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不正防止内部通報制度

最終更新日 2024年7月31日

1制度の概要

公平・公正な職務執行と市政運営の透明性を図るために、職員等が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して、内部通報を受ける制度です。その際、通報した者が不利益な取扱いを受けないように保護する視点を確保するために、有識者による第三者機関である不正防止内部通報及び特定要望記録・公表制度委員会が設置されています。

通報することができる人

  1. 市職員
  2. 非常勤嘱託員・アルバイト
  3. 派遣契約により派遣される労働者
  4. 委託等の取引契約により労務を提供している労働者
  5. 指定管理者が管理運営を行う公の施設で市の施設の管理業務に従事する者

※1~5までに該当していた職員(退職した職員)が退職後に通報することも可能です。

通報の対象となる行為

職員等が職務上又は本市の事務事業の遂行上知ることができたもので、次に掲げる行為

  1. 法令に違反する行為又はそのおそれのある行為
  2. 市民の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を与える行為又はそのおそれのある行為
  3. その他本市の事務事業に係る不当な行為で、本市の市民の利益を失わせ、若しくは本市に著しい損害を与えるもの又はそのおそれがあるもの

2制度の運営状況

このページへのお問合せ

総務局コンプライアンス推進室コンプライアンス推進課

電話:045-671-2329

電話:045-671-2329

ファクス:045-663-3201

メールアドレス:so-comp@city.yokohama.lg.jp

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