ここから本文です。

不正防止内部通報制度運営状況

最終更新日 2024年2月28日

不正防止内部通報制度運営状況
公表日期間通報件数受理件数不受理件数
令和6年2月28日令和5年10月1日~12月31日8件7件4件
令和5年11月30日令和5年7月1日~9月30日5件1件2件
令和5年8月31日令和5年4月1日~6月30日6件4件2件
令和5年5月31日令和5年1月1日~3月31日4件2件1件
令和5年3月1日令和4年10月1日~12月31日7件3件4件
令和4年11月18日令和4年7月1日~9月30日5件3件2件
令和4年8月31日令和4年4月1日~6月30日7件4件3件
令和4年5月31日令和4年1月1日~3月31日3件3件0件

※受理件数及び不受理件数は、当該期間に受理・不受理した件数を示すため、合計が同期間内の通報件数と一致しない場合があります。

不正防止内部通報制度・受理案件(調査結果が出たもの)概要一覧
※詳しい調査結果等については通報件名をクリックしてご覧ください。

公表日

通報件名

通報概要調査結果、本市の対応

令和6年
2月28日

職務専念義務違反に関する件(PDF:108KB)

・X事務所のA職員が勤務中に頻繁に居眠りをしている。

・業務に関係のないインターネットサイトの閲覧を長時間行っている。

■調査結果
・居眠りは事実であり、本人も自覚している。体調等の影響も懸念されるが、本人も注意し、周囲も適宜声掛け等を行っている。
・インターネットサイトの閲覧は、主に業務上必要と考えられるサイトであったが、5分程度ではあるものの、一部業務との関連に疑義があるサイトの閲覧も確認された。
・A職員は両行為を認め反省し、現在は改善に取り組んでいる。
■本市の対応

・A職員の言動にこれまで以上に注意を払うとともに、必要に応じて適時適切に職務に専念するように指導を行う。

令和6年
2月28日

指定管理施設における職員の勤務状況等に関する件(PDF:168KB)

・本市指定管理者(本市外郭団体)であるX団体が管理運営をしている施設の業務において、違法行為が行われている。

・当該施設で勤務するX団体のA職員が、無許可で自動車通勤や施設の駐車場利用を行っている、遅刻をしているにも関わらず、他の職員に代替で出勤登録をさせている、他の職員に勤務日でない日に出勤させている。

■調査結果
・団体が実施する業務において法令等に違反する行為は認められなかった。
・一方で、A職員の自動車通勤及び駐車場利用においては、当該団体の規定への違反が認められた。
・その他団体の組織運営として、就業に関する規定の不備を含む労務管理等についても一部課題が見受けられた。
■本市の対応
・X団体を所管する所管部署は、外郭団体業務監察において、就業に関する規定の不備を把握できていなかったことを踏まえ、本件通報を受けての対応の中でX団体に対する指導を行い、当該団体が規定の不備を是正したことを確認した。
・今後も的確に組織運営状況を把握し、必要な助言を行うなど、適切に指導していく。

令和6年
2月28日

出退勤登録に関する件(PDF:100KB)

・X校のA校長が、終業時刻前に複数の職員を帰宅させるとともに、職員から預かった職員証で退勤打刻を行っている。

・同様の行為を繰り返し行っている。

■調査結果
・調査を行った職員B・C・Dの退勤打刻のうち、D職員において一部不適切な運用が疑われる行為が見られた。
・B・C職員については、A校長による退勤打刻の事実は確認できなかったものの、両職員が職員証を所属に置いて帰宅しているなど職員証の取扱いについて適切な運用とは言い難い状況が認められた。
・A校長の適切な出退勤管理に対する認識の薄さがうかがわれた。
■本市の対応

・引き続き通知や研修等、機会をとらえて、適正な出退勤管理について周知・徹底を図っていく。

令和6年
2月28日

職務専念義務違反に関する件(PDF:83KB)

・A職員が勤務時間中にも関わらず、喫煙等を目的として長時間の離席をしている。

・同様に、A職員が自席にてスマートフォンでSNSの閲覧を行っている。

■調査結果
・A職員が1日あたり累積で最大80分程度、係長の注意・指導後も最大20分程度の離席を行っていたことが確認された。なお、あらためて係長及び課長から注意・指導を受けて以降は、当該行為は確認されていない。
・私的なスマートフォンの使用が、1日あたり10分強あった。課長がA職員に注意・指導を行って以降、当該行為は確認されていない。
■本市の対応
・課長はA職員の観察を継続するとともに、全所属職員に対し、服務規程の遵守についてあらためて指導する。

・局としても、引き続き、喫煙やスマートフォンの件だけでなく、法令遵守、服務規程遵守について繰り返し周知する。

令和5年
11月30日

通勤手段に関する件(PDF:113KB)

・X校のA職員は、通勤届の内容と異なり、自動車やオートバイ等を使用して通勤していた。通報者はB事務長に相談したが改善されなかった。
・Y校のC職員及びD職員は自動車通勤の許可基準である「やむを得ない」と認められる事情がないにも関わらず、自動車通勤の許可を得た。

・Y校のE職員は、自転車通勤をしているにもかかわらず、通勤届を変更せず、バス利用分の交通費を受給している可能性がある。

■調査結果
・A職員やB事務長が退職している等の状況から、A職員の通勤の実態を特定できる証言や証拠がなく、通報内容にある事実は確認できなかった。
なお、A職員の通勤届は徒歩による通勤と届けられており、通勤手当を受給していないことは確認できた。
・C職員の自動車通勤は許可基準に基づき適切に判断されていたものの、D職員の自動車通勤は、本来許可基準を満たしていないにもかかわらず、学校長の誤った認識によって許可されていた。
・E職員は自転車で通勤しており、通勤届の変更を行っていなかったことが確認された。なお、E職員はバス定期券を購入していた。
■本市の対応
・自家用車による通勤は例外的な手段であることから、許可にあたっては許可基準に関する正しい認識のもと慎重な判断を行う。
・許可基準について各職員に対して改めて理解を進める取組を行う。
・通勤届に関する不適切な行為が確認されていることからも、届出内容に即した通勤が行われているか確認を行うなどの対応を行っていく。
・以上を踏まえて、適正な労務管理に取り組んでいく。

令和5年
11月30日

職員の副業に関する件(PDF:84KB)

・X局のA職員は病気による休職中にも関わらず、通販サイトで販売を行う副業を行っており、A職員のこの行為は給与等の不正受給に当たる。

■調査結果
・A職員が兼業(副業)を行っている可能性がある事実は確認できたが、A職員は休職中であり、健康状況等から聴き取り調査等は行うことはできなかった。そのため、通報内容にある事実の有無を確定することはできなかった。
■本市の対応
・今後同様の疑いを招く行為がないよう、所属として兼業の禁止や病気休暇等における療養専念について、管理監督者を通じて徹底する。
・疑いのある行為についての情報提供があった場合には、速やかにできる範囲での調査を進める。

令和5年
8月31日

休暇取得に関する件(PDF:178KB)・職員は係長等から予め割り振られた休暇以外の取得が許されず、それ以外の休暇を取得したい場合には、自分で他の職員と調整することが必要であるため、休暇を自由に取得できず困っている。

■調査結果
・職場の繁忙状況を踏まえて、同一日に休暇を取得できる職員数の上限があるなど、慣習的な職場ルールが設けられている。
・予め職員が示した休暇の意向を概ね反映して休暇の割り振りが行われ、月次の担当票が作成されている。
・割り振られた日以外の休暇取得も、突発な休暇の申し出の場合を含めて、係長を含み職場でカバーしており、通報者が指摘するような事実は確認できなかった。
■本市の対応
・休暇取得に関する職場ルールは当該職場運営上必要であるが、ルールについて、責任職が職員等に対して適切に周知する。

・休暇取得に関する職場ルールの運用にあたって、透明性や公平性が維持される仕組みづくりを進めていく。

令和5年
8月31日

私物の運搬に関する件(PDF:131KB)・学校用務員であるA職員が異動にあたり、所属校の出入り業者に、私物を異動先の学校に運搬させた。

■調査結果
・A職員が異動にあたり、出入り業者Bに私物を異動先の学校に運搬させていた事実が確認された。
・A職員が当該私物運搬の見返りとして、B事業者に何らかの有利な取扱いを行うなど、不当な差別的取扱いを行った事実は確認されなかった。
■本市の対応

・今後、本件のように市民へ誤解を与えかねない事案が起きないよう、不祥事防止研修等において本件を参考事例として紹介し、職員の意識向上を図っていく。

令和5年
5月31日

守秘義務違反等に関する件(PDF:117KB)

・A課長が、部下職員に自身の懲戒処分を説明した際に不適切な内容が含まれていた。
・新型コロナウイルスワクチン未接種の職員を把握するために他の職員の前で挙手させたことが人権侵害に当たる。

・新型コロナウイルス感染について虚偽の報告に基づく休暇取得の申告をした疑いがある。

■調査結果
・自身の懲戒処分に関するA課長の説明に、不適切な内容があった。
・新型コロナウイルスワクチン未接種の職員に挙手させた事実は認められず、また、新型コロナウイルス罹患時の休暇取得についても問題点は認められなかった。
■本市の対応

・上司からA課長に対して直接厳重に注意・指導を行い、引き続き勤務態度や言動を厳しく監督していく。

令和5年
5月31日

不適切な経理及び労務事務に関する件(PDF:236KB) A職員が、休職に入った間、在勤する学校で不適切な経理事務、労務事務及び就学援助に関する事務が行われていた。

■調査結果
・当該校では、複数の経理事務及び労務事務等において複数の不適切な行為が認められた。
・校長及び副校長は、本来果たすべき職務を果たしているとは言えない。
・事務長も、一定のフォローは行っていたものの、十分に支援できていたとは言えない。
■本市の対応
・学校経理事務調査や自己点検の実施、研修やチェック体制の強化等を行い、組織を挙げて再発防止策の検討・実施に取り組んでいく。

令和5年
5月31日

テレワークの実施等に関する件(PDF:136KB)

 A職員のテレワークの実施、子の看護休暇の取得及び部分休業の取得が不適切である。

■調査結果
・申請・取得手続について、制度の定めに違反する事実は確認できなかった。
・しかしながら、円滑な職場運営のため、責任職には職場の理解を得る努力が求められる。
■本市の対応
・職員の納得性や公平性を高めるため、職場内のコミュニケーションや情報共有の推進を図る。

・職場内マネジメントの改善について周知していく。

令和5年
5月31日

遺失物の届出に関する件(PDF:111KB)

・市営地下鉄で拾得された遺失物について、法令では警察署に届け出た上で保管しなければならないのに、届出がされていないものがある。

・利用者が拾得し、届けられた遺失物を職員が拾得したものとして記録されているものがある。

■調査結果
・通報者の指摘する内容に誤りがないことが確認された。
■本市の対応
・神奈川県警と協議・調整の上、運用の見直しを行う。

令和5年
5月31日

個人情報の取り扱いに関する件(PDF:104KB) A教諭に関する個人情報について、B課長から情報の漏洩が行われた。

■調査結果
・B課長がA教諭に関する個人情報の漏洩を行ったという事実は確認できず、その可能性が高いと判断する客観的証拠も得られなかった。
・B課長が漏洩を行ったと断定することはできなかった。
■本市の対応

・引き続き、個人情報保護に係る取組や意識啓発をしっかりと進めていく。

令和5年
3月1日

職務専念義務違反に関する件(PDF:110KB) A職員が閉庁時間中の受付業務担当として勤務する時間中に離席し、庁舎の敷地外に散歩に出ており、「職務に専念する義務」に違反している。

■調査結果
・A職員は、1回につき最大で19分程度、月に
2~5回ほど勤務時間中に離席していた。
■本市の対応
・A職員の離席については、令和4年9月に管理監督職員から対象行為について注意・指導した。
・指導後は対象行為は改善された。

・今後同様の行為が認められた場合は適切に指導していく。

令和5年
3月1日

会計年度任用職員の勤務状況等に関する件(PDF:192KB)

・A教諭は、本来学級担任ができない会計年度任用職員であるにもかかわらず担任として勤務し、本来の勤務時間を超過して勤務するのが常態化しており、校長はこれを改善する様子がない。

・B職員は、職員室業務アシスタントとして勤務する会計年度任用職員だが、勤務時間中、個人のスマートフォンを操作する、業務に関係のないファイルを眺める等の行為を行っており、業務をしていない。また、校務システムのログイン権限を与えられており、児童の成績情報を閲覧することがあり、B職員の職務内容として適切なのか疑問がある。

■調査結果
・A教諭は、正規の超過勤務命令手続きを経ず勤務時間外も業務を行っており、出勤簿も正しい実態を記入していなかった。また、校長及び副校長はA教諭の厚意に甘え、正規の手続きを経ることなく、事実上黙認していた。
・B職員は、所属として必要な業務を行っており、PCの操作も業務に関するもので、通報内容にある行為は認められなかった。また、校務システムを用いた業務は、C教諭に依頼された適正なものであり、個人的な目的で閲覧したものではなかった。
・B職員が校務システムにログインする権限を、C教諭が校長の許可を得ずに独断で発行していたことは不適切である。
■本市の対応
・A教諭の件について、校長に対し、勤務時間内に業務を終えられるよう、サポート体制を改善する。また、人事労務担当課で、確実に改善が図られるよう継続的に指導を行う。
・B職員が校務システムにログインする権限を、C教諭が校長の許可を得ずに独断で発行していたことについて、校長及びC教諭に対して指導する。

令和4年
11月18日

職務専念義務違反及び暴言等に関する件(PDF:126KB)・A職員が、離席や長時間の雑談と思われる行為をしていることは職務専念義務違反である。
・上司もそれらの行為を注意する様子がない。

■調査結果
・A職員は、離席や雑談等の行為を行っていることを認めた。
・上司がA職員に指導等を行っていた事実が確認できた。
■本市の対応

・上司に対して、A職員の言動に注意を払い、必要に応じて適時適切に指導を行い、その記録を取るように指導した。

令和4年
11月18日

暴言等に関する件(PDF:158KB) A職員が、係長の指示に従わず、人格を否定するような発言を行った。また、他の職員に対して、係長を誹謗中傷するような発言を行った。

■調査結果
・A職員の言動には職場にふさわしくない面があり、上司が指導していくことが重要。
・A職員に対して、総務課からも発言内容や声の大きさについて注意をして以降は、問題となる言動が見られなくなったことが確認されており、反省しているようである。
■本市の対応

・上司に対して、引き続きA職員の言動に注意を払い、必要に応じて適時適切に指導を行うように局コンプライアンス責任者から指導した

令和4年
11月18日

安全運転管理者の選任に関する件(PDF:111KB) X局が脱法的な考え方により、意図的に安全運転管理者の選任を免れている。

■調査結果
・神奈川県警に確認したところ、5台以上の車両を保有している課に安全運転管理者を置いている現在の運用は適切である、との見解を得た
■本市の対応
・安全運転管理者が受講した安全運転管理者講習の内容の周知等により、更なる道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図っていく。

令和4年
11月18日

職員の暴言等に関する件(PDF:118KB)

・A職員の言動やメールの文面が乱暴である。
・業者に対する不満を周囲の職員に言うことで業務の手を止めさせている。
・職員のプライベートに関する事項を他の職員に話している。

■調査結果
・A職員の言動には一部注意を要する点があるものの、通報者が主張するような職場の秩序を乱すものや、職員のモチベーションを低下させるものであるとは確認されなかった。
■本市の対応
・様々な職員がいる職場の中では不快に感じる職員がいることも考えられるため、言動には気を付けるよう、直属上司を通じて改めて指導した。

・個人情報の取扱いについて、疑念を招くような言動には十分注意するよう、改めて広く指導していく。

令和4年
8月31日

休憩の指示に関する件(PDF:107KB) A課長が、24時間勤務終了後に超過勤務を行う職員の休憩について、不適切な指示をしている。■調査結果
・A課長は、勤務開始の報告時に、不適切な言葉を付け加えていたが、あくまでも感謝と労いの気持ちであった。
・A課長の発言を受けて、実際に休んだ職員はいなかった。
・A課長の発言を認識していた管理職はいたが、その意図をA課長に質した者はいなかった。
■本市の対応
・A課長が不適切な発言をしたことが認められ、規程に反する趣旨の発言を行ったことは軽率であると言わざるを得ず、反省すべき。
・責任職に対して、規定等に反することのない明瞭な指示を徹底する。また、職員にも、勤務時間等に関する規程の内容を周知していく。
・該当所属及びA課長に対しては、人事所管課から業務指導を行う。

令和4年
8月31日

事故の報告等に関する件(PDF:112KB)・接触事故について、A職員及び責任職が所定の報告を行わないなどの隠ぺいをした。
・A職員が超過勤務手当等を不正に受給している。
■調査結果
・接触による相手方車両の損傷はなく、口頭示談で合意したが、マニュアルの手順と異なるものであった。
・超過勤務手当等の支給について、不正な受給はなかった。
■本市の対応
・マニュアルに定めるトラブル発生時の対応について、研修等で指導していく。
・トラブル発生時の記録を保存していく。

令和4年
8月31日

職員の副業に関する件(PDF:118KB) A職員が適正な手続きを
経ずに副業を行っており、服務規程に違反している可能性がある。
■調査結果
・A職員は、必要な申請手続きを行わずに4店の営利企業に従事し、報酬を得ていたことが確認された。
■本市の対応
・A職員の管理監督者も含め、厳正に対処する。

令和4年
8月31日

消滅時効後の金銭給付に関する件(PDF:99KB) 区保険年金課が、すでに時効を迎えた住宅改修費を事業者に支払った。■調査結果
・通報内容にあるような時効後の支払いの事実はなかった。区保険年金課は時効に至る前に事業者に資料提出を複数回促していた。
■本市の対応
・今後も引き続き、適正な業務執行を行っていく。

令和4年
5月31日

ハラスメント相談制度に関する件(PDF:118KB) 総務局は厚生労働大臣指針に基づく必要な措置を怠っている。■調査結果
・通報者は、組織として内容共有が図られていないと縷々指摘するが、被害者に対する措置等が記載されているうえ、庁内ネットワークにも掲載されている以上、組織として共有されていないとまでは認め難い。
■本市の対応
・引き続き、職場等におけるハラスメント防止の徹底を図るため、庁内ネットワークなどを通じて情報発信していく。

令和4年
5月31日

個人情報の取扱い等に関する件(PDF:121KB)・会計年度任用職員の採用選考において不適切な取扱いがあった。
・B職員の業務分担や勤務態度等に問題がある。
・新型コロナウィルスワクチン職域接種の応募手続に不正があった。
■調査結果
・会計年度任用職員の採用選考において、通報者が指摘するような不適切な取扱いないし法令違反があったことを認めるに足りない。
・B職員と他の会計年度任用職員との間で特段の不公平が生じているものと認めることはできず、通報者が指摘する行為についても、これによって所属の業務遂行に支障が生じているなどの事情が窺われない以上、上司の認識からすれば直ちに職務専念義務違反として問擬するまでもない。
・通報者が指摘する職員は、職場での職域接種をそもそも希望していなかかった。
■本市の対応
・通報者に疑念を抱かせたことは問題として捉え、課長を通じて係長及び職員に指導をした。

令和4年
5月31日

社会保険の手続きに関する件(PDF:129KB)・通報者が会計年度任用職員として採用された際、健康保険の加入の手続きが遅れたことは法令に反する。また、その際の申請書類の一つである住民票の写しを紛失したことは個人情報を含む書類の紛失事案にあたる。
・通報者が退職後、通報者の健康保険や雇用保険の資格喪失に関する手続きが遅れたことは法令に反する。

■調査結果
・健康保険の加入に関して、所属調査では手続きが遅れた理由として必要な申請書類の一部が提出されなかったためとしており、通報者と見解が異なっている。これについてはどちらの見解が正しいのか委員としては判断し難く、所属の対応によって届出が遅れたとまでは断言できない。なお、住民票の写しは紛失しておらず適切に保管されており、個人情報を含む書類の紛失事案にはあたらない。
・健康保険や雇用保険の資格喪失に関する処理過程で、事務処理ミスや確認不足があったことや、部署間の連携が十分でなかったことで手続きが遅れたことが確認された。
■本市の対応
・今後同様の事務処理遅延が発生しないよう、任免の際に速やかに必要書類が整えられるよう事務の手引きの改訂や発出文書により周知するとともに、業務所管課と労務所管課の情報共有を密にし、書類のやりとりの際等に確実に情報伝達を行っていく。

令和4年
5月31日

医療機関への受入要請に関する件(PDF:110KB)・救急隊から搬送先病院の連絡を受けた救命指導医が救急隊の指定した病院ではない病院に受入要請を行った。
・また、その行為に対して、事後対応が行われていない。

■調査結果
・病院受け入れ可能の連絡を救命指導医は救急隊に伝えなかった。結果として、救急隊は自ら指定した病院に搬送し、受け入れられた。
・救命指導医は、救急隊から連絡を受けた搬送先病院とは異なる病院に受入れの連絡をしたものとして、マニュアルに反したものということができる。
・本件事案が発生した翌朝に救急課から司令課に対して同日及び翌日に勤務する救命指導医へ事案の共有と再発防止についての依頼がなされたことなどが認められ、事後対応が行われていないとする通報者の指摘は必ずしも当たらないといえる。
■本市の対応
・翌日及び翌々日に勤務する救命指導医に対して、事案の共有と再発防止について指示をした。
・本件事案発生の3日後には、全救命指導医に、本件事案の共有と再発防止のメールを発出し、医療機関名を救急隊に伝えることを、改めて周知した。
・Cライン(心肺機能停止傷病者受入専用ホットライン)を受ける電話機のそばに、誤りやすい病院名について、注意喚起のシートを掲示した。

調査結果公表後2年を経過したものは、ホームページからの掲載を省略します。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

総務局コンプライアンス推進室コンプライアンス推進課

電話:045-671-2329

電話:045-671-2329

ファクス:045-663-3201

メールアドレス:so-comp@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:521-146-814

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews