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不正防止内部通報制度運営状況

最終更新日 2023年3月1日

不正防止内部通報制度運営状況
公表日期間通報件数受理件数不受理件数
令和5年3月1日令和4年10月1日~12月31日7件3件4件
令和4年11月18日令和4年7月1日~9月30日5件3件2件
令和4年8月31日令和4年4月1日~6月30日7件4件3件
令和4年5月31日令和4年1月1日~3月31日3件3件0件
令和4年3月7日令和3年10月1日~12月31日7件5件3件
令和3年11月26日令和3年7月1日~9月30日13件7件5件
令和3年8月26日令和3年4月1日~6月30日3件4件1件
令和3年5月21日令和3年1月1日~3月31日7件3件1件
令和3年3月5日令和2年10月1日~12月31日4件3件2件

※受理件数及び不受理件数は、当該期間に受理・不受理した件数を示すため、合計が同期間内の通報件数と一致しない場合があります。

不正防止内部通報制度・受理案件(調査結果が出たもの)概要一覧
※詳しい調査結果等については通報件名をクリックしてご覧ください。

公表日

通報件名

通報概要調査結果、本市の対応

令和5年
3月1日

職務専念義務違反に関する件(PDF:110KB)・A職員が閉庁時間中の受付業務担当として勤務する時間中に離席し、庁舎の敷地外に散歩に出ており、「職務に専念する義務」に違反している。

■調査結果
・A職員は、1回につき最大で19分程度、月に
2~5回ほど勤務時間中に離席していた。
■本市の対応
・A職員の離席については、令和4年9月に管理監督職員から対象行為について注意・指導した。
・指導後は対象行為は改善された。

・今後同様の行為が認められた場合は適切に指導していく。

令和5年
3月1日

会計年度任用職員の勤務状況等に関する件(PDF:192KB)

・A教諭は、本来学級担任ができない会計年度任用職員であるにもかかわらず担任として勤務し、本来の勤務時間を超過して勤務するのが常態化しており、校長はこれを改善する様子がない。

・B職員は、職員室業務アシスタントとして勤務する会計年度任用職員だが、勤務時間中、個人のスマートフォンを操作する、業務に関係のないファイルを眺める等の行為を行っており、業務をしていない。また、校務システムのログイン権限を与えられており、児童の成績情報を閲覧することがあり、B職員の職務内容として適切なのか疑問がある。

■調査結果
・A教諭は、正規の超過勤務命令手続きを経ず勤務時間外も業務を行っており、出勤簿も正しい実態を記入していなかった。また、校長及び副校長はA教諭の厚意に甘え、正規の手続きを経ることなく、事実上黙認していた。
・B職員は、所属として必要な業務を行っており、PCの操作も業務に関するもので、通報内容にある行為は認められなかった。また、校務システムを用いた業務は、C教諭に依頼された適正なものであり、個人的な目的で閲覧したものではなかった。
・B職員が校務システムにログインする権限を、C教諭が校長の許可を得ずに独断で発行していたことは不適切である。
■本市の対応
・A教諭の件について、校長に対し、勤務時間内に業務を終えられるよう、サポート体制を改善する。また、人事労務担当課で、確実に改善が図られるよう継続的に指導を行う。
・B職員が校務システムにログインする権限を、C教諭が校長の許可を得ずに独断で発行していたことについて、校長及びC教諭に対して指導する。

令和4年
11月18日

職務専念義務違反及び暴言等に関する件(PDF:126KB)・A職員が、離席や長時間の雑談と思われる行為をしていることは職務専念義務違反である。
・上司もそれらの行為を注意する様子がない。

■調査結果
・A職員は、離席や雑談等の行為を行っていることを認めた。
・上司がA職員に指導等を行っていた事実が確認できた。
■本市の対応

・上司に対して、A職員の言動に注意を払い、必要に応じて適時適切に指導を行い、その記録を取るように指導した。

令和4年
11月18日

暴言等に関する件(PDF:158KB) A職員が、係長の指示に従わず、人格を否定するような発言を行った。また、他の職員に対して、係長を誹謗中傷するような発言を行った。

■調査結果
・A職員の言動には職場にふさわしくない面があり、上司が指導していくことが重要。
・A職員に対して、総務課からも発言内容や声の大きさについて注意をして以降は、問題となる言動が見られなくなったことが確認されており、反省しているようである。
■本市の対応

・上司に対して、引き続きA職員の言動に注意を払い、必要に応じて適時適切に指導を行うように局コンプライアンス責任者から指導した

令和4年
11月18日

安全運転管理者の選任に関する件(PDF:111KB) X局が脱法的な考え方により、意図的に安全運転管理者の選任を免れている。

■調査結果
・神奈川県警に確認したところ、5台以上の車両を保有している課に安全運転管理者を置いている現在の運用は適切である、との見解を得た
■本市の対応
・安全運転管理者が受講した安全運転管理者講習の内容の周知等により、更なる道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図っていく。

令和4年
11月18日

職員の暴言等に関する件(PDF:118KB)

・A職員の言動やメールの文面が乱暴である。
・業者に対する不満を周囲の職員に言うことで業務の手を止めさせている。
・職員のプライベートに関する事項を他の職員に話している。

■調査結果
・A職員の言動には一部注意を要する点があるものの、通報者が主張するような職場の秩序を乱すものや、職員のモチベーションを低下させるものであるとは確認されなかった。
■本市の対応
・様々な職員がいる職場の中では不快に感じる職員がいることも考えられるため、言動には気を付けるよう、直属上司を通じて改めて指導した。

・個人情報の取扱いについて、疑念を招くような言動には十分注意するよう、改めて広く指導していく。

令和4年
8月31日

休憩の指示に関する件(PDF:107KB) A課長が、24時間勤務終了後に超過勤務を行う職員の休憩について、不適切な指示をしている。■調査結果
・A課長は、勤務開始の報告時に、不適切な言葉を付け加えていたが、あくまでも感謝と労いの気持ちであった。
・A課長の発言を受けて、実際に休んだ職員はいなかった。
・A課長の発言を認識していた管理職はいたが、その意図をA課長に質した者はいなかった。
■本市の対応
・A課長が不適切な発言をしたことが認められ、規程に反する趣旨の発言を行ったことは軽率であると言わざるを得ず、反省すべき。
・責任職に対して、規定等に反することのない明瞭な指示を徹底する。また、職員にも、勤務時間等に関する規程の内容を周知していく。
・該当所属及びA課長に対しては、人事所管課から業務指導を行う。

令和4年
8月31日

事故の報告等に関する件(PDF:112KB)・接触事故について、A職員及び責任職が所定の報告を行わないなどの隠ぺいをした。
・A職員が超過勤務手当等を不正に受給している。
■調査結果
・接触による相手方車両の損傷はなく、口頭示談で合意したが、マニュアルの手順と異なるものであった。
・超過勤務手当等の支給について、不正な受給はなかった。
■本市の対応
・マニュアルに定めるトラブル発生時の対応について、研修等で指導していく。
・トラブル発生時の記録を保存していく。

令和4年
8月31日

職員の副業に関する件(PDF:118KB) A職員が適正な手続きを
経ずに副業を行っており、服務規程に違反している可能性がある。
■調査結果
・A職員は、必要な申請手続きを行わずに4店の営利企業に従事し、報酬を得ていたことが確認された。
■本市の対応
・A職員の管理監督者も含め、厳正に対処する。

令和4年
8月31日

消滅時効後の金銭給付に関する件(PDF:99KB) 区保険年金課が、すでに時効を迎えた住宅改修費を事業者に支払った。■調査結果
・通報内容にあるような時効後の支払いの事実はなかった。区保険年金課は時効に至る前に事業者に資料提出を複数回促していた。
■本市の対応
・今後も引き続き、適正な業務執行を行っていく。

令和4年
5月31日

ハラスメント相談制度に関する件(PDF:118KB) 総務局は厚生労働大臣指針に基づく必要な措置を怠っている。■調査結果
・通報者は、組織として内容共有が図られていないと縷々指摘するが、被害者に対する措置等が記載されているうえ、庁内ネットワークにも掲載されている以上、組織として共有されていないとまでは認め難い。
■本市の対応
・引き続き、職場等におけるハラスメント防止の徹底を図るため、庁内ネットワークなどを通じて情報発信していく。

令和4年
5月31日

個人情報の取扱い等に関する件(PDF:121KB)・会計年度任用職員の採用選考において不適切な取扱いがあった。
・B職員の業務分担や勤務態度等に問題がある。
・新型コロナウィルスワクチン職域接種の応募手続に不正があった。
■調査結果
・会計年度任用職員の採用選考において、通報者が指摘するような不適切な取扱いないし法令違反があったことを認めるに足りない。
・B職員と他の会計年度任用職員との間で特段の不公平が生じているものと認めることはできず、通報者が指摘する行為についても、これによって所属の業務遂行に支障が生じているなどの事情が窺われない以上、上司の認識からすれば直ちに職務専念義務違反として問擬するまでもない。
・通報者が指摘する職員は、職場での職域接種をそもそも希望していなかかった。
■本市の対応
・通報者に疑念を抱かせたことは問題として捉え、課長を通じて係長及び職員に指導をした。

令和4年
5月31日

社会保険の手続きに関する件(PDF:129KB)・通報者が会計年度任用職員として採用された際、健康保険の加入の手続きが遅れたことは法令に反する。また、その際の申請書類の一つである住民票の写しを紛失したことは個人情報を含む書類の紛失事案にあたる。
・通報者が退職後、通報者の健康保険や雇用保険の資格喪失に関する手続きが遅れたことは法令に反する。

■調査結果
・健康保険の加入に関して、所属調査では手続きが遅れた理由として必要な申請書類の一部が提出されなかったためとしており、通報者と見解が異なっている。これについてはどちらの見解が正しいのか委員としては判断し難く、所属の対応によって届出が遅れたとまでは断言できない。なお、住民票の写しは紛失しておらず適切に保管されており、個人情報を含む書類の紛失事案にはあたらない。
・健康保険や雇用保険の資格喪失に関する処理過程で、事務処理ミスや確認不足があったことや、部署間の連携が十分でなかったことで手続きが遅れたことが確認された。
■本市の対応
・今後同様の事務処理遅延が発生しないよう、任免の際に速やかに必要書類が整えられるよう事務の手引きの改訂や発出文書により周知するとともに、業務所管課と労務所管課の情報共有を密にし、書類のやりとりの際等に確実に情報伝達を行っていく。

令和4年
5月31日

医療機関への受入要請に関する件(PDF:110KB)・救急隊から搬送先病院の連絡を受けた救命指導医が救急隊の指定した病院ではない病院に受入要請を行った。
・また、その行為に対して、事後対応が行われていない。

■調査結果
・病院受け入れ可能の連絡を救命指導医は救急隊に伝えなかった。結果として、救急隊は自ら指定した病院に搬送し、受け入れられた。
・救命指導医は、救急隊から連絡を受けた搬送先病院とは異なる病院に受入れの連絡をしたものとして、マニュアルに反したものということができる。
・本件事案が発生した翌朝に救急課から司令課に対して同日及び翌日に勤務する救命指導医へ事案の共有と再発防止についての依頼がなされたことなどが認められ、事後対応が行われていないとする通報者の指摘は必ずしも当たらないといえる。
■本市の対応
・翌日及び翌々日に勤務する救命指導医に対して、事案の共有と再発防止について指示をした。
・本件事案発生の3日後には、全救命指導医に、本件事案の共有と再発防止のメールを発出し、医療機関名を救急隊に伝えることを、改めて周知した。
・Cライン(心肺機能停止傷病者受入専用ホットライン)を受ける電話機のそばに、誤りやすい病院名について、注意喚起のシートを掲示した。

令和4年
3月7日

職員の疾病の職場報告に関する件(PDF:170KB) A職員が、医療機関において躁うつ病と診断されているものの、これを配属先に報告していない。

■調査結果
・A職員は、配属先に体調不良を理由とした休暇取得の連絡をした上で医療機関を受診し、「うつ状態」との診断がなされた。そして、当日付の診断書を得て、速やかに配属先に郵送した事実が確認された。
■本市の対応
・今後、医師の診断に基づき療養し、復職可能との診断がなされた場合には、規定に基づき復帰することとなる。復帰後も、健康状態を配属先に報告するようA職員に指導するとともに、配属先には、A職員の健康状態の把握をしっかり行うよう指導する。

令和4年
3月7日

職務専念義務違反に関する件(PDF:181KB) A係長が業務時間中に業務と無関係のニュースサイト閲覧、大量の書き込みを行っており、それらの行為は職務専念義務違反である。■調査結果
・アクセスログ等を確認した結果、専らA係長が使用している業務用端末から業務時間中に、およそ業務と関係ないニュースへのコメント投稿を頻繁に行っている事実が確認された。

■本市の対応
・A係長について、職務専念義務違反等の疑いに基づき、厳正に対処する。

令和4年
3月7日

職員の政治的行為に関する件(PDF:186KB) A課長が市のEメールを利用して、特定の政党が行っている条例改正素案への意見募集の周知をしていること、さらに本市職員以外の者への周知を依頼していることが、町田市長選の際の地位利用と同じ構図である。■調査結果
・Eメールを送信した目的は条例改正のパブリックコメントを周知することであるのだから、政治資金規正法で禁止された政治活動に関する寄付集め等に該当するものでないだけでなく、公職選挙法で禁止された選挙活動にも該当しないことは明白であり、法令に反する行為とは認められない。

■本市の対応
・情報提供する際はより慎重な対応が必要であり、客観的な立場からの情報発信に努めるよう、今回の事案を各責任職にも共有し、注意喚起を図っていく。

令和4年
3月7日

勤務時間中の喫煙に関する件(PDF:159KB)・A係長が1日に数回、喫煙の
ために無断離席している。
・総務課から勤務時間中の喫
煙を止めるように直接注意を受けているにも関わらず喫煙、無断離席を継続している。
■調査結果
・A係長は、総務課B係長による口頭での注意を受けた令和2年10月以前は勤務時間中に喫煙していたことを認めた。
・所属上司がA係長の喫煙等の事実を把握していなかった点等、所属及び上司の指導や管理監督が不十分であった。
・所内の会議室が不足していることから喫煙スペースを利用して打合せをしており、誤解を生むような状況であった。 

■本市の対応
・適切な打合せスペースの確保について、検討を行う。
・A係長には、部下職員の誤解や不信を招くことのないよう、指導した。
・局内の所属長あてに改めて喫煙に関するルールを遵守し、適切な対応をするよう依頼した。

令和4年
3月7日

不適切な経理等に関する件(PDF:251KB)・A職員が不適切な経理事務
や労務事務を行い、問題点を指摘する通報者にも不適切な事務を教え行うよう求める。
・上司である校長、副校長、事
務長に相談しても改善しな
い。

■調査結果
・通報のあった経理事務及び労務事務9事例の全てについて、規則や要綱等に反する不適切な事務処理が確認された。
・本来管理監督する立場である校長や副校長は果たすべき職務を果たさず、自身もそれぞれ問題のある行為を行っていた。
・事務長は、不適切な事務処理を改善するため、A職員を指導するとともに組織的な対応を行うべきであったが、そのような対応を行わなかった。 
■本市の対応
・学校側に適切な事務処理を行うよう指導した。
・全校を対象に経理事務の点検を実施するとともに、局として組織を挙げて再発防止策の検討・実施に取り組む。

令和3年
11月26日

医師の不適切な勤務時間に関する件(PDF:176KB) A医師が、遅刻や欠勤を日常的に行っており、上司は指導しておらず、病院としてもこれを放置している状況である。

■調査結果
・医師を含む職員の出退勤記録は、総務課の通知により、平成31年度からICカードの打刻による記録方法に移行していた。
・A医師の出退勤記録の打刻状況はほぼ不正確だった。また、関係職員の証言等を鑑みるに、不適切な遅刻や早退を疑われても仕方のない状況であった。なお、A医師は、打刻が不正確なのは認識不足のためで、勤務は適切に行っていると証言している。
・上司は、A医師に正確な打刻を指導していたが改善せず、十分な指導ができていたとは言えない。
・総務課は、ICカードによる出退勤記録への移行が、周知や指導の不足により運用が十分に定着していなかったと認識している。
・結果的に、A医師の勤務実態が出退勤記録という物証をもって立証できなくなっており、問題である。
■本市の対応
・ICカードによる出退勤記録を導入した目的及び記録の活用方法について再度周知徹底する。
・特に、医師についてはカンファレンス等を活用して、出退勤登録が確実に行われているか声掛けしてもらう等、改めて定着を図る。
・出退勤記録に矛盾がある場合は当事者に個別指導する。
・A医師の部署に部長を新たに配置して協力を仰ぎ、再発防止を図る。

令和3年
11月26日

医師への利益供与に関する件(PDF:163KB) 利害関係者から接待を受けることが禁止されているにもかかわらず、製薬会社が病院内で開催する説明会等の際に医師が弁当の供与を受けており、また、A医師は、営業担当者に弁当やタクシー券を不当に要求している。

■調査結果
・説明会等は医師の研鑽のため「利害関係者との接触に関する指針」で「禁止行為の例外」の場として位置づけられたものであり、弁当の提供についても、指針にあるように質や量を著しく逸脱する華美・過大なものでなければ問題があるとは言えない。この点、製薬会社のガイドラインの範囲内で、不当な顧客の誘引を誘発する華美・過大な弁当を提供しないよう、各々が自社の基準に則り行っていると考えられる。
・通報にあるようなA医師の言動は認められなかった。しかし、会話の内容から営業担当者に誤解を与えた可能性もあり、不当な要求をされたと捉えられないよう、今後とも注意が必要である。なお、A医師は、指針の「禁止行為の例外」に関する手続きを適切に行っていなかったことが分かった。
■本市の対応
・A医師に対し、指針の手続きを適切に行うよう指示するとともに、周囲が誤解するような利害関係者への発言がないよう指導する。
・改めて指針の手続きの周知・徹底を行い、再発防止に取り組む。

令和3年

11月26日
勤怠管理に関する件(PDF:174KB) A校長がICカードで出退勤登録をせずに、副校長が手入力でシステムに登録していた、又、出勤していない日もシステムに出勤登録していた。

■調査結果
・A校長はICカードによる出退勤記録をほとんど行っていなかった。
・B副校長及びC副校長も、適切に出退勤記録を行うよう進言等を行うべきであり、結果として責任職としての十分な対応を行っていたとは言い難い。
■本市の対応
・市内全校の学校長に対し、適正な勤務実態把握のためのICカードによる出退勤管理について、注意喚起を行った。
・運用状況に関する定期的なモニタリングを行っていく。
・ICカードによる出退勤管理の重要性について、あらゆる機会を捉えて周知徹底し、再発防止に努めていく。
・A校長と同様に手入力の件数が著しく多い教職員3名について、状況確認及び必要に応じた指導を行う。

令和3年

11月26日
組織管理に関する件(PDF:149KB) X事務所において複数の職員が、勤務時間中の携帯電話の操作や、長話等の行為を行っており、それらの行為が職務専念義務違反である。

■調査結果
・4名の職員に職務専念義務違反と認められる行為があった。
・その行為に対する上司の対応に問題があった。
■本市の対応
・職務に専念することは原則であり、長時間の雑談は控えることを所属内で周知徹底する。
・携帯電話を使用する場合には、情報セキュリティ担当者の許可を得て使用は必要最低限とすることを所属内で周知徹底する。

令和3年

11月26日
固定資産税の賦課に関する件(PDF:158KB) X区税務課職員が税額計算を誤ったこと及びその税額の還付についてA課長に報告したところ、A課長が隠ぺいを指示した。
 隠ぺいを指示したA課長の対応は不適切である。

■調査結果
・税額に誤りがあった事例があったことは認められたものの、認められた税額誤りに対する対応については、担当職員から上司に報告されたうえで、法令等に基づき判断したことが認められる。
・上記判断に不合理な点も見受けられないことから、通報者の主張を認めることはできない。
■本市の対応
・責任者を含む税務課の職員間で、地方税関係法令の解釈に関する整理の共有が適切になされていなかったことが、内部通報に至った一因とも推測されることから、情報を適切に共有するよう指示をした。

令和3年
8月26日

私物端末等持ち込み及び勤務時間中の使用に関する件(PDF:104KB) A職員が、職場に私物のデスクトップPC、プリンター、ポータブルWi-Fiを持ち込み、LANケーブルで繋いで勤務時間中に作業を行っている。

■調査結果
・A職員が、職場に私物のデスクトップPC、プリンター、ポータブルWi-Fiを持ち込み、業務に使用していることが認められたが、令和3年3月に上記機器を持ち帰った。
■本市の対応
・職員に情報セキュリティの重要性について改めて認識させ、情報資産を適切に取り扱うよう指示した。
・3月24日に情報セキュリティ対策の徹底について(総務課長通知)を局内に周知し、再発防止の取組を進める。

令和3年
8月26日

工事請負契約約款に関する件(PDF:128KB) A係長が、令和3年2月に工事請負契約約款の修正漏れについて通報者から指摘を受けた際、これを把握していたものの、修正等の措置をとらず、また、上司にも報告せず、組織的な対応を怠った。

■調査結果
・A係長は、当該約款の修正漏れについて指摘を受けた時点で上司に報告しなかった。
・軽微な誤りであり、実務上の問題もないため、令和3年4月に改正することとしていた。
・約款は庁内に幅広く運用されている重要な書類であることを踏まえると、速やかに上司に報告し、組織として対応を検討すべきものと考えられる。
■本市の対応
・当該約款の修正漏れは令和3年4月に修正漏れを是正した。
・担当職員や上司等のダブルチェックを徹底し、再発防止に努める。
・誤りが分かった際は、速やかに上司への報告及び組織的な周知、組織としての対応を行っていくことを改めて所属内で確認し、徹底する。
・局の部課長会議において、責任職はリーダーシップを発揮して、相談しやすい職場環境づくりに努めるとともに、職員全員が情報共有の重要性を認識し、組織として迅速かつ適正な対応を行っていくよう周知を図った。

令和3年
8月26日

所属内の消毒に関する件(PDF:106KB) X事務所内の接客スペース、接客を行う職員の使用する共有部分について、コロナウイルス感染拡大防止のための消毒が正しく行われていなかった。
 消毒の事実が確認しにくい状態が放置されている。

■調査結果
・有志職員が始業時間前に実施しており、消毒を行っていた職員全員が管理監督者の指揮命令下にあったとは直ちに言い難く、また、有志職員が私物の消毒液と除菌シートを使用したこともあるというのであるから、衛生管理の徹底という点からして疑義があるというほかない。
・当該所属で行われているような近接した時間帯に続けて消毒を行う方法が適切といえるのか、衛生管理の徹底という点からして、やはり疑義がある。
■本市の対応
・令和3年2月以降実施体制の見直しに加え、私物の消毒液、除菌シートの利用を取りやめた。
・令和3年4月に、人事異動等で執行体制が変わったことも踏まえ、「新型コロナウイルス感染症対策に係る職員の取組等の推進について」を所属長あて通知した。
・引き続き、感染症拡大の状況や、国・県・市の動向を見極めながら感染症対策を適切に講じていく。

令和3年
8月26日

職員の交通事故に関する件(PDF:95KB) A職員が起こした交通事故について、センター長が、原状復帰及び賠償も求めなかったため、現在において車止めが破損したままの状態である。
 交通事故に関する事実報告書について、センター長が本人の代わりに書き、本人の自書と偽って提出した。

■調査結果
・A職員が自家用車でぶつけて破損した車止めの機能に問題はないため、センター長は、修復の必要性はないと判断し、センター内の係長と認識を共有した。
・上司が、A職員に事実報告書を提出するよう指示したが、A職員は提出を拒否し、退職日まで休暇を取得したため、関連課に事前連絡の上、センター長が代替となる書類を作成し、提出したものであって、偽って提出したものではない。
■本市の対応
・A職員が報告書の提出を拒否した点については、必要書類の提出や手続きの流れ等をしっかりと説明することにより、再発防止に取組む。

令和3年
5月21日

安全配慮義務違反等に関する件(PDF:268KB) 緊急事態宣言の発令後の令和2年4月8日実施の出張が、管理職指示ではなく、不要不急に該当しない理由もない、また、出張そのものが安全配慮義務違反である。

■調査結果
・当該出張について、上司が決裁しており、上司からの指示がなかったとは認められない。
・移転作業等の必要があったことから、不要不急のものであったということはできない。
・所属は、出張先へ訪問することの安全性等を考慮したうえで実施しており、本件出張が安全配慮義務に違反するものであったとはいえない。
■本市の対応
・緊急事態宣言発令等、不安に感じる者がいた状況を考えると、対応の必要性や配慮事項をできる限り校内で共有し、職員の不安を払しょくするための対応が必要であったとも考えられ、事案発生時には作成途中であったが、感染症対策等のガイドラインを作成し、職員に周知している。

令和3年
5月21日

通勤手当の不適切な受給に関する件(PDF:257KB)1 A職員について、通勤手当の不正受給が発覚したが、交通費の差額を返納していない。
2 B係長については、バス利用と申請しているが、徒歩で通勤している。

■調査結果
・A職員が、通勤方法及び経路を変更する通勤届を提出せず、通勤手当の差額の返還や駐車場使用料の支払もしていなかった。
・C課長は通勤手当の返還等について、指導しておらず、管理監督が不十分であったと評価されてもやむを得ない。
・B係長がバス利用区間において、バスを利用せず徒歩で通勤していたことが認められたが、その頻度からは不正受給があると判断することはできない。
■本市の対応
・A職員は、通勤手当の差額の返還や駐車場使用料の支払いを行った。
・敷地内に駐車する自家用車等を所属長がしっかり把握し、適切な管理を行うよう局内に周知する。

令和3年

5月21日
職務専念義務違反に関する件(PDF:253KB) A職員が業務時間のほとんどをインターネットで職務に関係しないネットニュース等を閲覧しており、職務専念義務を怠っている

■調査結果
・A職員は、業務時間中における業務と関係のないウェブサイト等を頻繁に閲覧していることを認めた。
・A職員の行為は職務専念義務違反に当たり、これを適切に指導しなかった上司にも問題があったといわざるを得ない。
■本市の対応
・A職員に対して上司が指導を行うとともに、B課長、C係長に本件通報に係る対応について、指導を行うとともに、局全体として再発防止に努める。

令和3年
3月5日

不適切な言動等に関する件(PDF:153KB)1 A課長に、公務員の意識欠如、信用失墜を招く言動があった。また、不適切な休暇及び代休取得があった。
2 部下職員に対して、不適切な指導を行っていた。
3 職場のパソコンを業務以外の私的な目的のために利用した。

■調査結果
 A課長については、不適切な代休取得及び職場パソコンの私的利用など複数の違反行為や問題行為が認められ、加えて疑念を抱かれる行為も認められるところである。
 所属における調査は、A課長の行為に一部不適切なものが認められながらも、不明確な状態の報告が多く、十分な事実確認が行われたとはいえないものであり、事案の重大性についての所属の認識の甘さを指摘せざるを得ない。
 コンプライアンス責任者は、しっかりと事実確認の上、再発防止に努めるとともに、A課長に対しては厳正に対処の上、上司が業務や勤務態度を適切に監督していくことが必要である。
■本市の対応
 A課長に対して、部下職員の誤解や不信を招くことのないよう、課長職としての責務を再認識し、服務規律について十分に理解するとともに、自らを厳しく律するよう局長から直接注意・指導を行う。

令和3年
3月5日

交通費の不正受給に関する件(PDF:96KB) A職員が2年半の間自転車通勤しているが、バス、電車による額の通勤手当を受け取っていた。

■調査結果
 A職員が、通勤の実情を届け出なかったことにより、実際の通勤にかかる費用を超えて、通勤手当相当額の報酬を受給した行為は、不正受給であるといえ、市職員としての自覚を欠く極めて不適切な行為である。
 上司は、通勤経路の違いが判明した後も、約半年にわたりコンプライアンス担当課等への報告を怠っており、責任職として適切な事案処理を行っていなかったと指摘せざるを得ない。
■本市の対応
 職員としての自覚を欠く不適切な行為であり、あってはならないことと重く受けとめ、当該職員には、厳正な注意を行った。
 所属での不祥事防止研修の徹底等により、再発防止に努める。

令和3年

3月5日
職員の勤務態度及び職場の状況に関する件(PDF:97KB)1 A職員は、職場で他の職員のプライバシーに関することを大きな声で話している。また、勤務時間中にスマートフォンを長時間見ている。
2 A職員の上司に注意してほしいと言ったが、2名の課長ともに注意していないようで、A職員の行動も直っていない。

■調査結果
1 A職員の発言があった時点で、上司は指導しなかった。通報を受けた後、上司は改めて問題のある行動と認識して指導しているが、職員への注意、指導は適時行うよう努められたい。
2 今回の通報を受けて、上司は改めて、A職員のスマートフォン使用について指導を行ったとのことであるが、本来、私的使用を把握した時点で注意するなどの対応をすべきである。
■本市の対応
 A職員の上司に対して、職場を適切に管理運営するよう指導した。
 局内の経営責任職に職場内で不用意に個人情報を話さないこと、勤務時間中にスマートフォンを使用しないことなどを周知徹底するよう依頼した。

令和3年

3月5日
土地貸付に係る賃貸借契約に関する件(PDF:78KB) 本市の保有している土地貸付に係る賃貸借契約の更新に当たり、A係長が借地人への説明を行わず、また合意が得られていないにも拘らず、借地人に不利な新法(借地借家法)による契約に変更しようとしている。

■調査結果
 所属が当初、「新規賃料」を定めるために「現契約の合意解除」と「借地借家法に基づく新契約締結」に向けた事務手続を進めていたというのは、借地借家法附則第6条の法意に照らして疑義があるというほかないが、その後の検討により「現契約期間満了後は、合意解除による新規契約ではなく、現契約の更新とすること」及び「賃料は、新規賃料を基に決定すること」と改め、協議を進め、借地人の了承を得たというのであるから、法意に則って手続を修正したものと評価し得るところである。
■本市の対応
 今後も、相手方との相互理解のもと契約事務を進められるよう、引き続き慎重かつ丁寧な対応を行い、適正な事務執行に努める。

令和3年

3月5日
職務専念義務違反に関する件(PDF:112KB) A課長が、勤務時間中に市庁舎外で喫煙している。

■調査結果
 A課長は、勤務時間中に4回、無断で庁舎外に外出して喫煙した事実を認めた。
 勤務時間中の喫煙は、副市長通知に違反する行為であるとともに、地方公務員法第35条及び横浜市職員服務規程第3条に抵触するものであり、厳正な対処が必要である。
■本市の対応
 責任職が、公務員としての自覚に欠ける行動をとったことを重く受け止め、あらゆる機会を捉え、通知の周知徹底を図るとともに、再発防止に努めていく。
 A課長に対しては、勤務時間中に喫煙したことが、明らかになったことから、厳正に対処する。

調査結果公表後2年を経過したものは、ホームページからの掲載を省略します。

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電話:045-671-2329

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ファクス:045-663-3201

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