不正防止内部通報制度・受理案件(調査結果が出たもの)概要一覧
※詳しい調査結果等については通報件名をクリックしてご覧ください。公表日 | 通報件名 | 通報概要 | 調査結果、本市の対応 |
|---|
令和7年 11月28日 | 施設内喫煙行為に関する件(PDF:226KB) | ・X校のA副校長が学校敷地内で喫煙をしている。 ・同様の通報をY学校教育事務所に行ったが動きが見られない。 | ■調査結果 ・A副校長は、約2年前から学校敷地内において、勤務時間中に喫煙行為を繰り返していた。また、事実を証する証拠資料を提示するまで行為を否認し続けた態度は身勝手なものであり、教職員の範となるべき副校長の役割を認識していなかったと考えざるを得ず、強く非難をせざるを得ない。 ・B前校長、C校長ともにA副校長の喫煙が疑われるとの指摘があったにも関わらず、実態の把握やA副校長への指導等の対応が不十分であった。 ・Y学校教育事務所は、同様の通報を複数回受けているが、A副校長に証拠を示した調査を行わなかったため、事実の認定に至らなかった。 ■本市の対応 ・A副校長に対して校内喫煙は違法行為であることを伝えて今後は行わないよう指導するとともに、教育長厳重注意の措置を実施した。 ・Y学校教育事務所から、管理監督責任者であるB前校長、C校長に対して所長説諭を実施した。 |
令和7年 11月28日 | 職務専念義務違反に関する件(PDF:207KB) | ・X校のA副校長が、勤務時間中にWeb会議という名目で長時間会議室に一人で閉じこもる。 ・これまでに、これほど頻繁かつ長時間にわたってWeb会議に参加した副校長はおらず、厳重注意と管理職による監視を希望する。 | ■調査結果 ・A副校長は、自席又は会議室において個人の携帯電話や配付されたタブレット端末を用い、私的な目的でインターネットの閲覧をするなどしており、職務専念義務等に抵触する。 ・B校長及びC副校長も、職員からの訴えがあったにもかかわらず、事実確認を怠り、特段の注意指導を行っておらず、管理監督責任を十分に果たしていたとは言い難い。 ・教育委員会事務局は、最終報告が懲戒処分から相当の期間を要したことについては、通報者及び委員会に対して真摯に向き合う姿勢があったのか、疑問が生じざるを得ない。 ■本市の対応 ・内部通報調査結果を受けて、教育委員会で追加のヒアリングを実施したところ、A副校長の行為に対し、職務専念義務違反が確認できたため、懲戒処分を行った。 ・監督者であるB校長も文書訓戒を行い、再発防止に向けて指導した。 |
令和7年 11月28日 | 職務専念義務違反に関する件(PDF:208KB) | ・X校のA副校長が勤務時間中にスマートフォンの操作、動画の視聴、マジックの練習、お菓子を食べていて業務を行っていない。 ・児童の安心・安全のためにも本人の意識改革を望む。 | ■調査結果 ・A副校長の当該行為は、職務専念義務違反とまでは明確に言えないとしても、周囲から疑義を持たれるような行為が複数確認できた。特に私用のスマートフォンの使用について自己弁護に終始した言動は、はなはだ無責任である。 ・B校長は、A副校長への事実確認や指導が徹底されておらず、責任職としての管理監督責任を十分に果たしていたとは言い難い。 ■本市の対応 ・A副校長及び監督者であるB校長に対して、同様の事態を招くことがないよう、教職員や児童・保護者から信頼される学校経営を進めるよう指導していく。 |
令和7年 11月28日 | 副業等に関する件(PDF:199KB) | ・X課のA職員に副業従事の疑念があるが、X課責任職等が適切な対応を行わない。相談窓口に相談を行ったが、適切に対応してもらえない。 ・A職員は、職場内の個人アカウントについて不適切な表現を用いている。 | ■調査結果 ・A職員の副業やアカウントの不適切表現は確認することができなかったものの、X課や相談窓口(Z課)の責任職は他の職員から相談があったのに関わらず事実確認等の適切な対応ができていなかった。 ■本市の対応 ・所管課とコンプライアンス担当課との連携を一層強化し、綿密な意思疎通を図ることにより、服務規程の遵守を徹底していき、組織全体として法令遵守の意識を再確認し、再発防止に向けた体制の強化に努めていく。 |
令和7年 8月29日 | 出退勤記録に関する件(PDF:182KB) | 所属において、A校長が特定日に学校に出勤していないにもかかわらず勤怠の登録が行われており、不正を行っている。 | ■調査結果 ・特定日に、A校長が出席した出張先での会議が9時に開始されており、移動時間等を考慮するとA校長が勤務時間どおりに勤務していたことが確認された。 ・また、B副校長は特定日にA校長から電話があったと認めており、A校長が同日午後に無断で休暇を取得したと認定することまではできない。 ・本来であればシステム上の出張等の記録を速やかに修正する必要があるにもかかわらず、調査が行われるまで放置していたことが認められる。 ■本市の対応 ・A校長が教職員から労務管理について疑義が持たれることのないよう、校長の出退勤システムの修正が必要な際にはどのようにするべきか改善指導する。 ・労務管理の重要性について管理職向けの研修等を通じて伝えていく。 |
令和7年 8月29日 | 会計年度任用職員の勤務に関する件(PDF:170KB) | ・X校の非常勤職員であるA職員に割り当てられる勤務時間が不当に少ない。 ・給与額が勤務時間から計算した想定より過大である。 ・備品類等が与えられず勤務環境が差別されている。 | ■調査結果 ・就業要綱上、A職員の勤務時間は上限はあるが下限は定められていないことから、違法な点は認められない。 ・X校は、A職員が次週に勤務の必要がない場合に、前週に連絡を行っていなかった。 ・A職員が辞意を示したため、未消化の年次有給休暇を要勤務日扱いとして、給与に付与したが、本人に連絡することなく手続きが行われている点が不適切である。 ■本市の対応 ・教育委員会事務局から学校に対して、翌週や翌月に支援に入らない場合も必ず非常勤職員に連絡することを徹底するよう注意喚起する。 ・有給休暇の取得について適正手続きを遵守するよう周知する。 ・備品類等の準備を各校で徹底することを周知する。 |
令和7年 2月28日 | 啓発物品の持ち去りに関する件(PDF:119KB) | 所属においてA職員が事業で購入した啓発物品を持ち去った行為は横領行為である。 | ■調査結果 ・A職員は検品時に傷が付いたことで配付ができない啓発物品を係長の許可を得て所持していたものであった。 ・市の予算で購入した物品を職員が私的に使用すること及び係長が当該行為を許可したことはいずれも不適切な行為であった。 ■本市の対応 ・A職員の上司による指導、人事担当課から口頭で注意するとともに、A職員が使用していた啓発物品については返却をさせる。 ・啓発物品等の適正な管理・使用について徹底するよう注意喚起を行い、再発防止に取り組む。 |
令和7年 2月28日 | 職務専念義務違反に関する件(PDF:118KB) | 所属においてA職員が勤務中連続して業務外のインターネット閲覧を行っており、周囲の職員はその事実を知っているにもかかわらず無関心である。 | ■調査結果 ・A職員が勤務時間中に一定の時間帯に渡って業務とは直接関係のないインターネットサイトの閲覧行為を行っていたことが認められた。 ・A職員の上司は、A職員の健康状態に過度に配慮して効果的な指導ができていなかった。 ■本市の対応 ・A職員の行動をこれまで以上に観察し、問題行動が認められれば、適時適切に注意・指導を行う。 ・所属として法令遵守や服務規程遵守について、繰り返し周知を行う。 |
令和6年 11月29日 | 消耗品の自費購入に関する件(PDF:90KB) | 所属においてA職員が自費で業務に使用する消耗品を購入する行為(「本件行為」という。) が不適切であり、是正させるべきである。 | ■調査結果 ・本件行為について、始期や期間は定かではないが一定期間にわたって行われていたことが確認された。 ・A職員は、業務のために必要であると思い本件行為を行っているが、公務として認められるものではない。 ・令和5年度からはA職員も自身の行動を改めて、自費購入は行っていない。 ■本市の対応 ・職場での私的な物品の使用等が不適切であることを改めて徹底するなど、再発防止に取り組む。 ・A職員の言動にこれまで以上に注意を払い、適時適切に必要な指導を行っていく。 |
令和6年 8月30日 | 備品購入・管理に関する件(PDF:111KB) | 所属において、管理担当部署から備品を購入すると説明があったが、当該備品について本来配置される場所(以下「配置予定場所」という。)に配置されておらず、多くが所在不明となっている。 | ■調査結果 ・備品の配置について、管理担当部署が配置予定場所の職員と調整を行った結果、当該備品の多くは配置予定場所とは違う場所に納品・保管されており、当該備品は全て納品されていることが確認された。 ・当該備品の配置場所の変更は管理担当部署で方針変更を行ったが、そのことが周知されていなかった。 ■本市の対応 ・当該備品の設置は執務室のレイアウトという執務環境に係る事項であったことから、執務室の各職員に対してもう少し丁寧に確認をしながら進めていく必要があった。今後も新たな業務を進める際には、執務室の各職員とのコミュニケーションの機会を増やし、丁寧に対応していく。 |
令和6年 5月31日 | 自家用車通勤者の駐車に関する件(PDF:96KB) | ・自家用車通勤を行うには手続を経て許可を得る必要があり、X校では、自家用車通勤が認められる場合であっても、学校の敷地内への駐車は、学校外に駐車場が見つかるまでという条件がある。 ・それにもかかわらず、自家用車通勤が許可されている複数の職員による長期間にわたる敷地内駐車や、自家用車通勤が認められていない職員による雨の日や夏期の敷地内駐車が見受けられ、ルールが守られていない。 | ■調査結果 ・X校では自家用車通勤が許可されている職員らが、校外の駐車場確保に努めていたと所属は認識している旨確認された。 ・一方で同校において「駐車場確保の確認簿」の未作成や、校長による校外の駐車場の確保状況の未確認といった、ルールに反する不適切な運用が確認された。 ■本市の対応 ・自家用車通勤や敷地内駐車制度の許可基準及びその運用に関し、これまで以上に学校管理職を中心に教職員全体でルールを順守・徹底していく。 ・当該許可について実効性を高めるため、自家用車通勤の許可基準のうち「合理的な経路」であることを理由とした申請については、学校から申請経路等の書類を提出させ、学校長に加えて所属所管課でも確認する等の対応を行う。 |
令和6年 5月31日 | 研修講師の選定に関する件(PDF:137KB) | ・学校の職員を対象とした研修実施に当たり、講師養成研修の受講者の決定や講師の選定等において、特定の団体に所属する職員が優先されている。 | ■調査結果 ・講師養成研修の受講者の決定や講師の選定等において不当な事実は認められなかった。 ・受講者決定においては過去24回の研修のうち受講できなかった者は6名のみである。 ・講師は研修委員からの推薦のみにより選定されている点は客観性・透明性に欠けているが、講師としての適格性を備えた者が推薦されている。 ■本市の対応 ・研修運営において受講者の決定や講師及び研修委員の選定における基準を明確化していく。 |
令和6年 5月31日 | 職務専念義務違反に関する件(PDF:115KB) | ・X課のA職員が業務時間に長時間離席をし、終業後も離席しているにもかかわらず、超過勤務の申請も行っている。 ・隣席に聞こえる程の暴言を吐いたり必要以上に物音を立てることで周囲の職員の業務に支障をきたしている。 | ■調査結果 ・勤務時間中のA職員の離席及び懈怠が確認されたとともに、独り言や引き出しを閉めるなどの物音は他の職員の業務に支障をきたしていることもあることが確認された。 ・長時間離席しているにもかかわらず超過勤務の申請を行っている事実は確認ができなかった。 ■本市の対応 ・業務時間中の離席など、勤務時間中に長時間休憩する場合は休暇を取得させる等の対応を行う。 ・A職員の言動にこれまで以上に注意を払い、職務に専念するように適時適切に指導を行う。 |
令和6年 5月31日 | 協約違反に関する件(PDF:74KB) | ・所属内の苦情解決のため設置されているY会議について、取り扱う苦情の内容が「自己及び親族に関するもの」である場合、委員はその会議に出席することができない旨X協約に規定されている。 ・それにもかかわらず、A職員が自己に関する苦情内容を協議する会議に委員として出席したことは、X協約に違反した行為である。 | ■調査結果 ・A職員が出席したY会議で協議した苦情内容は、X協約の規定する「自己及び親族に関するもの」には当たらず、協約に抵触するものではないことが確認された。 ■本市の対応 ・所属内の苦情解決に関してY会議の上位の相談機関であるZ会議においても、本件は協議されている。今後も必要に応じて適切に対応していく。 |
令和6年 5月31日 | 職員の喫煙行為に関する件(PDF:70KB) | ・庁舎及び敷地内禁煙であるにもかかわらず、職場の倉庫でA職員が喫煙行為を続けている。 | ■調査結果 ・上司・同僚職員及びA職員本人へのヒアリング調査において、A職員の当該行為を目撃した、当該行為を行った等の証言を得ることはできなかった。 ・また、通報に記載のある倉庫及びその周辺の現認においても、喫煙の痕跡は確認されなかった。 ■本市の対応 ・庁舎及び敷地内において喫煙行為がなされることのないよう、今後も引き続き法令の遵守に努め、所属の全職員に対して周知・徹底をしていく。 |
令和6年 2月28日 | 職務専念義務違反に関する件(PDF:108KB) | ・X事務所のA職員が勤務中に頻繁に居眠りをしている。 ・業務に関係のないインターネットサイトの閲覧を長時間行っている。 | ■調査結果 ・居眠りは事実であり、本人も自覚している。体調等の影響も懸念されるが、本人も注意し、周囲も適宜声掛け等を行っている。 ・インターネットサイトの閲覧は、主に業務上必要と考えられるサイトであったが、5分程度ではあるものの、一部業務との関連に疑義があるサイトの閲覧も確認された。 ・A職員は両行為を認め反省し、現在は改善に取り組んでいる。 ■本市の対応 ・A職員の言動にこれまで以上に注意を払うとともに、必要に応じて適時適切に職務に専念するように指導を行う。 |
令和6年 2月28日 | 指定管理施設における職員の勤務状況等に関する件(PDF:168KB) | ・本市指定管理者(本市外郭団体)であるX団体が管理運営をしている施設の業務において、違法行為が行われている。 ・当該施設で勤務するX団体のA職員が、無許可で自動車通勤や施設の駐車場利用を行っている、遅刻をしているにも関わらず、他の職員に代替で出勤登録をさせている、他の職員に勤務日でない日に出勤させている。 | ■調査結果 ・団体が実施する業務において法令等に違反する行為は認められなかった。 ・一方で、A職員の自動車通勤及び駐車場利用においては、当該団体の規定への違反が認められた。 ・その他団体の組織運営として、就業に関する規定の不備を含む労務管理等についても一部課題が見受けられた。 ■本市の対応 ・X団体を所管する所管部署は、外郭団体業務監察において、就業に関する規定の不備を把握できていなかったことを踏まえ、本件通報を受けての対応の中でX団体に対する指導を行い、当該団体が規定の不備を是正したことを確認した。 ・今後も的確に組織運営状況を把握し、必要な助言を行うなど、適切に指導していく。 |
令和6年 2月28日 | 出退勤登録に関する件(PDF:100KB) | ・X校のA校長が、終業時刻前に複数の職員を帰宅させるとともに、職員から預かった職員証で退勤打刻を行っている。 ・同様の行為を繰り返し行っている。 | ■調査結果 ・調査を行った職員B・C・Dの退勤打刻のうち、D職員において一部不適切な運用が疑われる行為が見られた。 ・B・C職員については、A校長による退勤打刻の事実は確認できなかったものの、両職員が職員証を所属に置いて帰宅しているなど職員証の取扱いについて適切な運用とは言い難い状況が認められた。 ・A校長の適切な出退勤管理に対する認識の薄さがうかがわれた。 ■本市の対応 ・引き続き通知や研修等、機会をとらえて、適正な出退勤管理について周知・徹底を図っていく。 |
令和6年 2月28日 | 職務専念義務違反に関する件(PDF:83KB) | ・A職員が勤務時間中にも関わらず、喫煙等を目的として長時間の離席をしている。 ・同様に、A職員が自席にてスマートフォンでSNSの閲覧を行っている。 | ■調査結果 ・A職員が1日あたり累積で最大80分程度、係長の注意・指導後も最大20分程度の離席を行っていたことが確認された。なお、あらためて係長及び課長から注意・指導を受けて以降は、当該行為は確認されていない。 ・私的なスマートフォンの使用が、1日あたり10分強あった。課長がA職員に注意・指導を行って以降、当該行為は確認されていない。 ■本市の対応 ・課長はA職員の観察を継続するとともに、全所属職員に対し、服務規程の遵守についてあらためて指導する。 ・局としても、引き続き、喫煙やスマートフォンの件だけでなく、法令遵守、服務規程遵守について繰り返し周知する。 |
令和5年 11月30日 | 通勤手段に関する件(PDF:113KB) | ・X校のA職員は、通勤届の内容と異なり、自動車やオートバイ等を使用して通勤していた。通報者はB事務長に相談したが改善されなかった。 ・Y校のC職員及びD職員は自動車通勤の許可基準である「やむを得ない」と認められる事情がないにも関わらず、自動車通勤の許可を得た。 ・Y校のE職員は、自転車通勤をしているにもかかわらず、通勤届を変更せず、バス利用分の交通費を受給している可能性がある。 | ■調査結果 ・A職員やB事務長が退職している等の状況から、A職員の通勤の実態を特定できる証言や証拠がなく、通報内容にある事実は確認できなかった。 なお、A職員の通勤届は徒歩による通勤と届けられており、通勤手当を受給していないことは確認できた。 ・C職員の自動車通勤は許可基準に基づき適切に判断されていたものの、D職員の自動車通勤は、本来許可基準を満たしていないにもかかわらず、学校長の誤った認識によって許可されていた。 ・E職員は自転車で通勤しており、通勤届の変更を行っていなかったことが確認された。なお、E職員はバス定期券を購入していた。 ■本市の対応 ・自家用車による通勤は例外的な手段であることから、許可にあたっては許可基準に関する正しい認識のもと慎重な判断を行う。 ・許可基準について各職員に対して改めて理解を進める取組を行う。 ・通勤届に関する不適切な行為が確認されていることからも、届出内容に即した通勤が行われているか確認を行うなどの対応を行っていく。 ・以上を踏まえて、適正な労務管理に取り組んでいく。 |
令和5年 11月30日 | 職員の副業に関する件(PDF:84KB) | ・X局のA職員は病気による休職中にも関わらず、通販サイトで販売を行う副業を行っており、A職員のこの行為は給与等の不正受給に当たる。 | ■調査結果 ・A職員が兼業(副業)を行っている可能性がある事実は確認できたが、A職員は休職中であり、健康状況等から聴き取り調査等は行うことはできなかった。そのため、通報内容にある事実の有無を確定することはできなかった。 ■本市の対応 ・今後同様の疑いを招く行為がないよう、所属として兼業の禁止や病気休暇等における療養専念について、管理監督者を通じて徹底する。 ・疑いのある行為についての情報提供があった場合には、速やかにできる範囲での調査を進める。 |