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【商店会向け】商店街プレミアム付商品券支援事業

最終更新日 2025年5月1日

商店会等が主体となって発行する商品券事業に係る経費を補助することで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。地域の実情に合わせて券面金額等を各商店会が独自に設定するなど、創意工夫が図られることで、商店街の賑わいづくりや消費喚起につなげていきます。
※詳しい事業内容や申請方法は、募集ちらし、募集・実施要領をご確認ください。

脱炭素取組宣言

この補助金の申請にあたり、商店会と参加店舗の皆様に「脱炭素取組宣言」を行っていただきます。
詳細・宣言は脱炭素取組宣言制度をご確認ください。
補助金交付決定後、宣言のお願いに関する資料を参加店舗へ配付していただきます。

紙の商品券事業・電子商品券事業

補助対象

市内商店会又は各区商店街連合会が申請可能です。
※複数商店会での申請も可能ですが、1団体として取り扱います。

○紙の商品券事業
・商品券の利用可能店舗数が15店舗以上の団体
○電子商品券事業
・商品券の利用可能店舗数が60店舗以上の団体

【注意1】
この補助金が申請できる回数は1回です。
ただし、紙の商品券事業・電子商品券事業を申請した商店会(共同参加した商店会を含む)も、広域電子商品券事業に重ねて参加することが可能です。
【注意2】
電子商品券事業を実施する商店会が広域電子商品券事業にも重ねて参加するときは、広域電子商品券の実施時期と被らないよう事業を計画していただく必要があります。
【注意3】
国・県その他の自治体や本市から同趣旨の補助金を受けて事業を実施する場合、実施時期を分散する等、本補助金と利用して実施する商品券事業とは明確に区別してください。

補助対象経費

○事業費
・商品券のプレミアム分費用
※プレミアム分とは・・・販売額以上の金額で利用できる商品券を発行した際の、上乗せ分の金額
※プレミアム率は20%を上限として、発行者(商店会)が決定します。 
 例)券面額1,200円の商品券を1,000円で販売した場合の、200円分の費用

○事務費
・広報宣伝費(商品券デザイン・印刷費、ちらし作成費、その他広告宣伝費)
・委託料(商品券の発行・販売委託、換金事務委託、システム利用、その他事業運営委託)
・手数料(電子商品券発行手数料など)
・人件費・謝金(有償ボランティアを含む)
・会場借上料(商品券販売会場の借上費など)
・リース・レンタル料(商品券販売・換金時に必要となる備品のリース費用など)
・消耗品費(衛生対策費用など) ※事業実施にあたり必要と認められる数量に限る
※実績報告時、対象経費の領収書(写)やプレミアム分の換金額を証明する書類が必要となります。

【対象外経費】
店舗や委託先への振込手数料(電子商品券事業・広域電子商品券事業において、参加店舗への換金業務を委託した場合に発生する振込手数料を除く)、消費税及び地方消費税、景品費、食糧費、通信費・切手代、光熱費、各種申請手続費、交際費、その他間接経費及び商品券事業と直接関係しない経費、等

補助率及び補助限度額

紙の商品券事業
 事業費事務費
利用可能店舗数補助率補助上限額補助率補助上限額
15~29店舗10/10200万円3/435万円
30~59店舗250万円45万円
60店舗~300万円50万円

電子商品券事業
 事業費事務費
利用可能店舗数補助率補助上限額補助率補助上限額
60~79店舗10/10400万円3/4160万円
80店舗~500万円180万円

申請受付

令和7年4月1日(火曜日)~
【注意】利用可能期間は令和7年5月1日以降、6か月以内で設定してください。

【必ずお読みください】電子商品券事業の実施にあたって

・事務費を活用して、商品券の発行・販売業務や換金業務を委託することで、事業を効率的に進めることができます。特に電子商品券の場合は、商品券を電子上で発行・決済するシステムが必要となるため、電子決済システムを保有している事業者との連携が重要となります。
電子商品券事業を実施する場合、「商品券の購入及び利用等の実績について記載された資料」を実績報告時に提出してもらう必要があります。
「購入者属性」「利用者の性別・年齢等のクロス集計」等のデータを事業者から提供してもらい、今後の商店会活動に活用することが可能になります。(データの提供内容等は事業者との契約内容によります。)

【参考】サポート事業者のご案内

商品券事業を請け負うことができる事業者を一部ご案内することができます。
(サポート事業者募集ページから登録いただいた事業者です。)
登録事業者によるサポートをご希望の場合は、直接事業者と契約内容(サービス内容・委託料等)についてご相談ください。
なお、本市が案内するサポート事業者以外の事業者と委託契約することも可能です。
 サポート事業者一覧表(PDF:541KB)

広域電子商品券事業

広域電子商品券事業は、市内の複数の区商店街連合会が連携して実施する電子商品券事業です。
・「3区商連以上」かつ「利用可能店舗が1,200店舗以上」で申請が可能
・区商連単位で参加しない場合でも、希望する商店会は参加可能(加盟区商連及び申請団体の承認が必要)
・紙の商品券事業や電子商品券事業を申請した商店会(共同参加した商店会を含む)も、広域電子商品券事業に重ねて参加することが可能です。
※電子商品券事業と広域電子商品券事業の実施時期は重ならないよう設定してください。

補助対象経費

「紙の商品券事業・電子商品券事業」と同じ

補助率及び補助限度額

広域電子商品券事業
 事業費事務費
利用可能店舗数補助率補助上限額補助率補助上限額
1,200店舗~10/101億2,000万円3/44,000万円

購入上限額の設定

購入者一人当たりの購入上限額を設定してください
○紙の商品券・電子商品券・広域電子商品券 いずれも  30,000円/人 以内

予算額

2億8,900万円 ※予算上限に達し次第、募集受付を終了します。
(※)申請想定件数 紙による商品券:33件、電子商品券:6件、広域電子商品券:1件

手続きの流れ

※「事業実施」とは、「商品券を販売・利用する」「商品券事業を広く周知する」だけでなく、各種委託契約の締結も含みます。
 事業実施は必ず交付決定後に開始してください。

手続き締切

・交付申請書:事業実施の3~4週間前までに提出
・実績報告書:事業終了(換金終了)から30日以内または令和8年2月13日(金曜日)までのうち、いずれか早い方までに提出

その他 注意事項

(1)交付決定後に各事業者への発注や事業を開始してください。
(2)補助金を活用する場合、商品券を利用できる店舗・商品に条件があります。
(3)商品券の利用可能期間は、発行の日から6か月以内にしてください。
(4)商品券の換金を証する書類を作成・保存するなど、商品券の利用について適切な管理をお願いします。
(5)商品券の偽造や不正利用の防止対策を施してください。
(6)利用可能店舗が、プレミアム付商品券を自社の製品の購買又は自社の事業に供するための物品・サービス等の調達に用いないようにしてください。
(7)商品券や販売金を商店会で管理する場合、盗難対策を十分に行ってください。(金庫や、鍵のかかる場所に保管する 等)

各種様式

交付申請関係

実績報告関係

補助金要綱

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部商業振興課

電話:045-671-3488

電話:045-671-3488

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp

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