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第51回横浜市屋外広告物審議会

最終更新日 2019年3月9日

■第51回 横浜市屋外広告物審議会 議事録
議題

議事1 禁止物件に掲出する場合の適用の除外の取扱いについて(審議)
議事2 屋外広告物に関する施策の今後の方向性について(審議)
議事3 その他

日時平成25年11月18日(月曜日) 午前10時から12時まで
開催場所横浜市庁舎5階 関係機関執務室1
出席者
(敬称略)

委員:菊竹雪、諏訪恵一、中下裕子、平山正晴、宮川眞壽美、村上弘一、森谷保、山崎洋子
事務局:小池政則(都市整備局地域まちづくり部長)、塚田洋一(都市整備局景観調整課長)、
矢崎将一(都市整備局景観調整課景観調整係長)
関係部署:黒田崇(都市整備局みなとみらい推進課担当係長)

欠席者
(敬称略)
委員:岩村和夫、松野勲
開催形態公開(傍聴者なし)
決定事項

議事1:事務局の案のとおり、了承された。
議事2:事務局の案のとおり、了承された。

議事

・資料確認
・報告事項
(中下会長)
それでは報告事項でしょうか。
(事務局)
はい。それでは第50回審議会の議事の確認及び報告について説明します。ドックヤードガーデンの映像の関係と指定地域の適用の除外の取扱いについて審議しました。この内容の確認と現在の状況についてご報告させていただきます。
(資料に基づき、説明。)
さらに、11月6日に事務局として内容を確認しました。内容は資料に書いてある条件のほか、入場者に対して注意喚起を促しているという実態と、周辺にボラードあるいは車止めのようなものを設け、チェーンで囲い、周辺の方々をガードするような施設のしつらえでした。救急体制も相応に整っているということも確認しております。周辺からの見え方についても、周囲からは完全には内容がわかりません。そのような状況であることをご報告させていただきます。
(中下会長)
前回、施策を見させていただいたときに、倒れられた方がいらっしゃいましたね。
その後は倒れられた方は出ておられないのですか。
(事務局)
聞いておりません。
(関係部署)
その後はありません。
(中下会長)
ドックヤードガーデンにたくさんの人に来ていただけるためにということで今回企画されたと伺っていましたが、実施されて、その後の人の呼び込み効果というか、集客効果はどうですか。
(事務局)
その点については、関係部署としてみなとみらい21推進課から説明いたします。
(関係部署)
ドックヤードガーデンのマッピングにつきましては、みなとみらいの賑わいづくりという観点で行いました。100日間で11万人弱の方がいらっしゃったということで、1日平均1000人の方に見ていただきました。みなとみらい全体のイメージアップとか賑わいにかなり効果があったということで、町の団体からもみなとみらい全体の価値を上げるものだということで、非常に評価が高いという声をいただいています。
(中下会長)
そうすると、今後も一応継続されるご予定なのですよね。
(事務局)
その予定です。
(中下会長)
よろしゅうございますか。それでは報告事項の2をお願いいたします。
(事務局)
(資料に基づき、説明)
(事務局)
実際の表示内容についてですが、3に記載されている仮設機材レンタル事業者のものは、ここに来るトラック等を誘導するためのサインです。
(中下会長)
ご報告に対しましてご意見、ご質問はございますか。
(山崎委員)
これは刺激を少なくするというよりも、より読みやすくなったと思うのですけれども、そういう意味合いもあるのですか。
(事務局)
そういう意味合いもあります。
(山崎委員)
じっと見たりして事故が起きないようなデザインになり、より読みやすくもなって、事業者側としても助かったのではないかと思います。
(事務局)
事前に松野委員のご意見をいただいておりますので、ご紹介させていただきます。報告事項の(1)のアについては、特にない、イについては、広告物はまずスポンサーを明確にする、スポンサー名など何を訴求しているかを瞬時に理解させることが必要である。見て快適で人を引きつけるデザインであるべきである。設置された場合のイメージ図も確認しながら協議を行い、審議会の意見をいただきながら、事務局としての審査の基準を持つ必要がある。実績及びノウハウを蓄積させていくことが必要である。以上の意見でした。
事務局としても、内容について、相手方と協議させていただいておりますが、ポイントとなる事項は協議しておりまるが、明確に項目立てしていない状況もあります。これまでの実績を含めて、後ほど審議事項の(2)でもご紹介させていただきますがが、色々と明確に協議する内容について詰めていきたいと思っています。決してこれで満足しているわけではなくて、事業者のほうにもいろいろと課題等をお伝えして協議をしながら、よい方向で進めていこうという確認はしております。以上です。
(中下会長)
ありがとうございました。これについて前回もご意見をいただいておりましたが、副会長、いかがでしょうか。
(菊竹副会長)
1年間で約2000件の許可申請があり、それを職員4人で、つまり1人あたり500件の様々な案件を調べていらっしゃるという状況をお伺いしております。こうした場合、デザインの質がどうかではなく、誰でも簡単に判断できるシステムを構築していかないといけないと思います。事務局だけに大変なご負担がかかっていると、これから長続きしないと思います。是非そのことを含めて、どういう方法論がよいのか、皆さんのご意見を賜りながら少しずつ決めていったらいいのではないかと思います。
(中下会長)
この点はいかがでしょうか。
(事務局)
議事(2)の中で、今後の方向性についてお話しさせていただきますが、この件につきましては、ガイドラインを作成して対応していきたいと考えております。次回以降、機会のあるごとに内容をご紹介させていただき、審議会のご意見をいただいて、詰めていきたいと思っております。よろしくお願いします。
(中下会長)
わかりました。それではこの点はまた後で議論させていただくということでよろしゅうございますか。そのほかにご意見、ご質問はございませんでしょうか。
議事1 禁止物件に掲出する場合の適用の除外の取扱いについて(審議)
(中下会長)
それでは、次の議事の審議事項の1に入りたいと思います。「禁止物件に掲出する場合の適用の除外の取扱いについて」ということで、まず事務局のほうからご説明をお願いいたします。
(事務局)
(資料に基づき、説明)
公共的な目的という内容について、理由、場所、位置はどうか、例えばマンホールは連続して設置されるケースがありますので、景観上どうなのか、安全上どうなのか、滑らないのかといったようなことも含めて検討すべきと考えます。また、期間についても1年なのか、3年なのか、5年なのかといったこと、さらに、意匠やデザインが掲出されるにふさわしい内容かどうか、といったところも含めて協議し、妥当性について必要に応じて審議会のご意見を聞きながら進めていきたいということです。
なお、松野委員から事前にご意見をいただいておりますので、ご紹介させていただきます。1つ目は、子供たちの絵を使えば誰からも好かれるだろうという安易な発想だけの企画は要注意であること。2つ目は、広告物には最低限のクオリティーが必要であること。3点目は、立地場所の機能面のチェックも欠かせず、さらなる工夫により、機能的な新展開によって生活がスムーズになるように努めること。4点目は、一般市民の絵画などを使用する際には専門家が審議することが望まれること。5点目としては、事務局としてこれから想定される各種禁止物件それぞれに対する考え方を整理し、それらの物件に対してコンセプト、訴求表現、設置の立地、表現クオリティーなどをチェックする際の項目、モデル例、写真やイラストを使ったものをつくり、前もってノウハウを持っているべきであるということです。以上です。
(中下会長)
ありがとうございました。皆さん方、いかがでしょうか。ご意見をどうぞ。
(菊竹副会長)
マンホールを例にとってみますと、今までは鉄製でレリーフになっておりました。現在も全国各地にご当地のマンホールがあって、それが日本の財産にもなっています。しかし問題なのは、ここ数年、新しい技術ができて、マンホールに自由に色をつけることができるようになったため、景観上に大きな問題を起こすのではないかということです。これが1つの議論の元になっているのです。マリノスのマンホールのときも、白やキャラクターがカラーで使われていました。あれが鉄製であったらそんなに気にならないのですけれども、非常に鮮やかなカラーが使われているため、この新しい技術をどう景観の中で使っていくかというのが1つの課題になってきています。このため、是非、事務局からご説明がありましたけれども、掲出の期間と、意匠と、その方法などについては十分にご注意いただきながら、慎重に進めていっていただきたいというのが率直な感想でございます。
(事務局)
ありがとうございます。
(中下会長)
ほかはいかがでしょうか。どうぞ。
(山崎委員)
時々、何とか反対という旗が立っていますが、そういったものも公共目的の広告物というのでしょうか。出していらっしゃる気持ちもわかるけど、明らかに景観を阻害するものがあり、それが長い期間置かれていたと思います。これまでどういう規則があったのか、あるいは、今はどうなのか、今後も出てくると思いますが、いかがでしょうか。
(事務局)
条例上の規定がございます。手続を要する場合と要しない場合があります。期間も限られます。敷地の中に置かれているケースが多いと思いますが、条例上、手続をするか、しないのかということを整理して進めております。時々電話で苦情とかというときもございます。現地に行って確認しながら、相手に注意するという場合があります。路上に置かれているものについては、道路の占用の許可も必要になってきます。違反対策の一環として委託し簡易除却を行っているということもございます。
(山崎委員)
敷地内であっても、大きなものは、道路に面していれば誰でも見ることができますので、敷地内だから大丈夫ということはないとも思います。具体的にいいますと、何年も前にマンション建設反対の横断幕があって、結構長い間とられずにありました。「ここは観光地なのに」と思いました。また、簡易宿泊所反対の旗が一時連続して立ったことがあって、広告物規制の取扱いはないのかと思っていたのです。許可されているのか、それとも何か抜け道があってやっているのか。
(事務局)
条例上の取扱いのため、適用の除外もございます。適応するか、適応しないかという中で、手続が必要かどうかということです。
(山崎委員)
前もって出さなくていいわけですね。こういうものを出しますけれどもということを言わなくても立てていいのですか。
(事務局)
条例第12条に、許可を受けずに表示し、または設置することができる広告物等が規定されています。こちらの中にいろいろな適応の除外を受けられる広告物が定められています。今回の議題の公共的な目的を有する広告物は、2の3のところに書かれています。そのほかに、3の(1)に、政党その他の政治団体、労働組合等の団体または個人が政治活動または労働運動として行う宣伝、集会、行事、催し物等のために表示または設置する広告物等という規定もございます。内容や目的などによって条例上どのように解釈するかといったことがあります。
(山崎委員)
その解釈は行政でなさるわけですか。これはいいのではないかとか、だめではないかとか。
(事務局)
実際にはそうせざるを得ないと思います。ただ、非常に難しいとは思いますので、市民の方のお声も大事であると思います。
(山崎委員)
市民の声といっても、一部の人の声ですから。
(事務局)
そうですね。それを見ているほかの方がどう思うのかということもあります。実際、景観というものはその取扱いが非常に難しく、人によってはその景観をよいと思ったり、よくないと思ったり、色々と思う方がいらっしゃるため、事務局としても非常に悩ましいところだと感じております。
明らかに景観を阻害していると、行政の側から言うのは非常に難しいことでもあります。そういった意味で、公共的な目的で景観を阻害しないものについては適用の除外にはなっておりますので、協議を受ける中では、事務局として悩みながらも調整を進めているところではあります。
(山崎委員)
私の見たものが長い間そのままになっていたということは、それは掲出してはいけないと言われなかったということですね。おそらく、色々な人が明らかに景観を阻害していますと言ってきたと思うのですが、これからもそういうものは出てきて、許可されてしまうということですね。
(事務局)
許可を受けずに表示できてしまうのです。
(山崎委員)
許可といいますか、黙認されてしまうということですね。
(中下会長)
法律家として、その観点からコメントさせていただきます。広告物というのは営利事業のもの、公共性を有するもの、事業という形でされているものと色々あります。今議論している旗は意見表明なのです。憲法第21条の表現の自由が日本国憲法の一番の基本的人権の根幹をなすという考え方がありまして、憲法の中の解釈でも、意見表明というのは営業の自由よりももう少し尊重されるものだとされています。人権として、人格権的なものとして位置づけられているのです。このため、単に景観を害するというだけでは切れないのではないかという気はいたします。最終的には裁判所が決めることでしょうけれど、どちらの権利の方がより日本国の法制度の中で重視されているかということと思っています。例えば、フランスなどでは、景観に対する厳しい規制があります。環境団体が垂れ幕を掲げたりしたとき、日本は「それはとんでもない」とおっしゃるのだけれども、これは環境団体としての意見表明で別の価値を持っているとされます。景観を害するかもしれないけれども、別の優先的価値があるのだということです。ただ、意見表明が恒常的になってしまってはいかがなものかと思います。しかし、短い期間に意見表明をし、アピールをするということは、憲法上保障されている人権として認められているので、こういう例外規定、第12条第3項のような規定がここに盛り込まれているということになろうかと思うのです。
(山崎委員)
難しいですよね。短い期間というのがどのぐらいなのかわからないし、意見表明はいいのだということでいろいろなところがやり出したら、観光地としての横浜の景観はどうなってしまうのだろうとか、観光地でなくても町の景観はどうなるのだろうと心配してしまいます。何か別の方法でやってくれないかなという気持ちにもなってくるのです。
(中下会長)
ただ、今はインターネットの時代です。昔はそういう手段がなかったから目に見えるものを使う以外ありませんでしたが、マンション反対運動にしても、インターネットで運動するということもできますから、段々なくなってくるのではないかと思います。
(山崎委員)
そうですね。
(事務局)
景観法、景観条例を所管しており、制度上、景観計画や景観協定をつくることができるようになっております。地域の場所によって、屋外広告数の条例を上回った形で規定することが可能です。横浜市では、みなとみらいや関内地区で景観計画を決めています。一方で、山手地区では、要綱をもって行政指導を行う、あるいは地域によっては自主的な任意協定を持っているところがあります。まちづくりの団体として登録していただき活動している場合があります。地域の方々がそういった活動をしながら、ルールを決めて話し合いをしているところもあります。そういった地域によって方法論もあると考えています。
(山崎委員)
その地域で決めなさいと言われると難しいですね。ご近所なだけに角が立ちますし、あなたはいいのかみたいに言われてしまったりすることもありますので、行政が介入してほしいと思うこともあります。
(事務局)
今日の議題は、公共的な目的で、横浜市自身が掲出するといった場合の取扱いについてです。運用上、協議、または必要に応じて審議会のご意見を聞きながら進めていきたいという内容でございます。詳細については今後詰めていきながら、より明確にしながら進めていきたいと思っているところですので、よろしくお願いします。
(中下会長)
今回の議事では、第12条の第2項に関わるものだということでよろしゅうございますか。今までも許可の特例の審議、あるいは適用除外についての意見を伺っていただいているというスタンスであったと思います。主として、この審議会の役割はそういった点にあるのです。とてもそれは重要な役割だと思うのです。適用除外の場合なのか、それとも許可の特例の場合なのか、そうやって取り扱ってきました。とりわけ、この間のドックヤードガーデンのようなものは民間事業者間の話なので、横浜市が直接おやりになっている事業とも違うわけです。横浜市がやっている事業で出される部分はすぐ分かりやすいところがあるのですが、そういうものでないときにどのような基準を適用して、適用除外でいくのか、それとも特例の許可でいくのかというところは悩ましい、余り明確でないと思うところがあります。その点はどうなのですか。どういうふうに分けておられるのでしょうか。
(事務局)
「適用除外(公共的な目的)」は、例えば主には、区役所も含め関係部署はたくさんありますが、市が主体となって掲出するケースがあります。それ以外の場合は「許可の特例」でして、詳細については、事務局として相手方と協議を事前に進めるために、こういった項目についてはきちんと明確にしながら詰めていきたいなと考えているということでございます。景観面、安全面、法律や条例に書かれている内容をかんがみて進めていきたいというところでございます。
(中下会長)
この別紙の分け方によると、例えばこの間あった、マンホールにマリノスのときのキャラクターみたいなものを表示するということは、あれはスポーツ振興目的ということで横浜市がやっているということですよね。
(事務局)
はい。
(中下会長)
そうすると、それは適用除外だったけれども、審議会の意見を聞いていただき、松野委員、それから菊竹副会長がご意見を言われて、デザイン性に色々と問題があって、改善していただいた形で実施していただいたということがあります。ですので、許可の特例の場合は審議会にかかるので皆さんにご意見をいただけるから、それはそれでいいのですけれども、適用の除外になった場合には、場合によっては審議会にかけるという形なのですね。ですから、どういう案件をかけるかというところなのです。1つのメルクマールを何か考えられてますでしょうか。
(事務局)
まずは、禁止地域・禁止物件に公共的な目的で広告物を表示したいときに、そこは必要に応じてと書かせていただきましたけれども、ある程度考え方がきちんと我々のほうで確立するまでは、少なくともご報告なり、又は意見を聞かせていただくということを考えています。
(中下会長)
そうですね。今のようなマンホールの取扱いについて、どのくらいの期間ならいいかとか、色調とか、そういったもので一定のガイドラインができれば、その都度こちらにかけていただかなくても大丈夫かなと思うのです。そのガイドラインづくりを審議会の意見を聞いて進めていただく必要があるかと思います。
(事務局)
禁止物件の第7条にある橋梁、トンネル、高架構造物に、交通上の道路案内という形で掲出される場合があります。また、煙突とかタンク、擁壁に掲出するケースもあります。また、地下道が暗いから少し明るくしたいので、子供の絵とか地域の絵を飾るとか、いろいろとあるかもしれません。そういった内容が時々見受けられる中で、マンホールだけではなくて路面に表示する場合も色々なパターンがあろうかと思います。そういう場合も取扱いとしてきちんと相手方と妥当性について確認していきたい、協議していきたいという考えでおります。詳細については、松野委員からもご意見をいただいたように、細かい内容をきちんと持った中で進めるべきだとおっしゃっておりますので、これから過去の経緯や実績を踏まえながら詰めていきたいと思っているところであります。
(森谷委員)
よろしいですか。
(中下会長)
どうぞ。
(森谷委員)
禁止地域の適用の除外を判断する中で、地下道の中に子供の絵を掲出するというときはかなり注意しなければいけないとは思います。一方で、事例にあるように、歩道上への駐輪禁止表示、それから橋脚への迂回道路案内の掲出などは道路管理者以外の方が行うのでしょうか。これは、基本的に道路部局や警察が交通安全のためにやるようなものです。その場所が掲出するには適地だと言われたときに、内容の良し悪しなど、安全性以外の部分で言えないのではないかと思っています。事例がちょっと違うのではないかと。私は、交通管理者や道路管理者でない方がそこに案内を出したいという事例はわかりますので、むしろ事務局が今言われた内容が、取扱う事例にふさわしい内容ではないかと思います。ちょっと誤解を与えるかなと思いましたので、参考までにお伝えします。
(事務局)
対象物件には色々なケースがあるということですので、それぞれの目的または主体によって区分しながら切り分けていく必要もあると思います。しかし、道路管理者でなく、例えば本市のたばこ関係を禁止している部署も違うところでやっている場合もありまして、または市民と直結する場合は区役所が中心になって道路面において掲出する場合もあります。ですので、道路管理者の許可の手続はありますが、屋外広告物条例上の取り扱いもありますので、事務局としても妥当性についてチェックしながら進めていきたいと考えております。特に、煙突は資源循環局が管理しているのですけれども、煙突を媒体としながら光のレーザーでごみ処理などについてPRするという相談もあります。色々なケースがあり、本当にいいのかどうかということも問われると思いますので、我々はケースを区分しながら、それに応じて明確な協議を進めて、その妥当性について確認していきたいということであります。
(中下会長)
禁止物件というのは禁止物件になっている目的や意味があるわけですから、基本的に広告というのは禁止物件ではないところで掲出してよいというものであって、そういう意味では、どのような場所や物件であっても全部掲出できるということはいかがなものかという感じはどうしてもします。この取扱いはそうしていただくのはとてもいいことだろうと思いますが、いかがでしょうか。
(諏訪委員)
いいですか。
(中下会長)
どうぞ。
(諏訪委員)
マンホールの件は、審議会でデザインや色彩などを審議して、現在それを実施されているわけですよね。一番大事なのは、実施したために通行人が事故を起こしたかであって、あるいは、苦情が来たとか、そういう事例は今現在あるのでしょうか。これは重要なことだと思うのですけど、それに関連した事故はあるのですか。
(事務局)
マリノスのカラーデザインマンホールについては、これまで聞いたことは特にありません。
(諏訪委員)
そうですか。一番それを懸念しているところなのです。
(事務局)
マリノスの件だけではなくて、時々一時的に、新しい技術の中で表現される場合が見受けられるところもあって、正式に協議がない中で表現されているのかなというところもあり、子供の絵とかを表示するケースも聞くところもあります。ですので、色々な視点を含めながら、その妥当性や公共的な内容について確認していきたいと考えております。イベントの場合は、短期間ですから判断することは可能なのですけれども、少し期間が長くなれば、安全性や景観面に影響し、支障が出てくると思います。その辺りについて、事務局としても、詳細な内容を詰めて、審議会の意見を確認しながら進めていきたいというところであります。大きな問題があるようなところについては、審議会にご意見をいただきながら進めていかなければいけないとも思っております。
(中下会長)
そういうことでよろしゅうございますか。
(事務局)
1点だけ補足してもよろしいでしょうか。
(中下会長)
はい。
(事務局)
マリノスのカラーデザインマンホールについては、公共的な目的で適用の除外というお話でしたが、現在の条例上は許可の特例として取り扱っていまして、許可の申請もいただき、事務局で手続きを進めさせていただいております。
(中下会長)
デザイン的なものもありますから、そうしていただいたほうがいいですね。
(事務局)
1年ごとに更新の手続をしております。
(中下会長)
それではそのような取扱いでしていただくということで、皆さんのご同意を得られたということで、ありがとうございました。
議事2 屋外広告物に関する施策の今後の方向性について(審議)
(中下会長)
それでは議題(2)に入ります。「屋外広告物に関する施策の今後の方向性について」ということで、まず事務局のほうからご説明をいただきたいと思います。
(事務局)
(資料に基づき、説明)
(事務局)
パネル展とか路上の除却などのこれまでの取り組みは継続して進めていきます。なお、公共掲示板「まちの広告板」については、目的を果たした中でもって非常に老朽化している部分があって、地域の町内会、自治会のほうに委ねる、あるいは、必要のないものについては撤去するという方向性で進めていきたいと思います。
新たな取り組みという中で方向性として決めていきたいものもあります。表彰制度はあるのですけれども、屋外広告物の適用は非常に難しいところがあるかと思いますので、別に作るということも検討に加えて進めていきたいと思います。この辺りは、次回以降、検討した内容をご紹介した中でご意見を聞きたいと思います。また、違反対策については、地域協働パトロールまたは通報システムという形で展開しますので、ボランティア制度については以前からもご報告してきましたけれども、今回導入は見合わせることにしたいということの確認であります。順次進めていく中で、内容を審議会のほうにお諮りして詰めていきたいというところでありますので、よろしくお願いします。
(中下会長)
ありがとうございました。それでは分野ごとに分けて、分野1、2、3が全部入ってしまっているので、まず【分野1】について少し皆さんのご意見を伺いたいと思います。その前に、横浜サインフォーラムの開催については諏訪委員が参加されておられると思いますので、そのご報告からお願いしたいと思います。
(諏訪委員)
今年度、屋外広告の日にちなみまして、パネル展を2日間にわたって開催させていただきました。かなりの方がお見えになりまして、そのときにアンケート用紙を皆さんにお配りしたところ、色々と前向きな意見がかなりありましたことは間違いございません。また来年以降もそういう形でずっと続けていただけると思っております。
(事務局)
参考資料がございますので回覧させていただきます。実際のパネルも持ってきてはいるので、審議会が終わった後に見ていただければと思います。
(中下会長)
こういう取り組みが大事ですよね。皆さんにそういうことを知っていただかなければ、よいものができてこないと思います。
(諏訪委員)
今年からテーマが変わりまして、綺麗な広告など景観を含めた広告という形で、去年とは全く内容的に質が変わりました。市民の皆さんも業者の方も、そういう意識がこれから芽生えてくると思います。
(中下会長)
それはよかったです。今のような【分野1】の取り組みの現状と、それから今後の方向性について記載していただいていますが、これについてのご意見はいかがでしょうか。
(事務局)
サインフォーラムというシンポジウムあるいは講演会を今年度3月頃の実施を企画しております。また、内容等が決まった段階でご紹介させていただきます。またEメール等でもお知らせしていきたいと思っております。
(中下会長)
前回の条例のときも、今の条例の基準は面積とか高さとか、そういったものしかなく、広告の質的なものがないので、単に面積だけの問題ではないのではないかというご意見が委員の中からも多数を占めていたかと思います。でも、ただちにどういう基準にするかと、質的なものを基準にすることは難しいものですから、その点については検討課題だったかと思います。そこで、松野委員等も、ぜひ横浜スタイルを広告の中でも確立していけるような取り組みをしてほしいというご意見があって、少しずつですけれども今模索されていて、今のお話を伺っていると大変いい方向に踏み出していると思います。広告も、さすが横浜だなと、横浜の景観にマッチして独特のスタイルだなと皆さんから言っていただけるようなものができていけば、ガイドラインもありますけれども、そういうところにも盛り込めていけるのかなと思います。まさに皆さんの意見は大事ですよね。
(事務局)
松野委員から3つほど意見をいただいておりますので、ご紹介させていただきます。1点目は、パネル展などを進めていくことはよいのではないかと思うが、魅力ある展示方法を常に心がけることが必要であること。2点目は、広告物の除却をボランティアに行わせるのは難しいと考えるということ。3点目は、通報システムは具体的な取り組みとしてメディアとの連携など、市民参加を促すような面白いと感じさせる動機づけや仕組みづくりが求められ、携帯の多様な使い方等も含めて検討を願いたいということでした。
(中下会長)
ありがとうございました。皆さんからのアンケート調査で1位とか、こういうことで広がっていくといいですよね。
(諏訪委員)
皆さんの広告に対する意識が随分芽生えてくると思うのです。
(中下会長)
そうですね。そういう意味で、先ほどの「横浜・人・まちデザイン賞」だけではなく、広告デザイン賞みたいなものがあるといいですよね。
(事務局)
そうですね。表彰制度も絡めたパネル展、またフォーラムとか、いろいろと連携を持った形で進められればと思っております。
(中下会長)
そういう取組みを雑誌などでも紹介していただけるといいですね。
(菊竹副会長)
非常に面白かったサンフランシスコの事例があります。以前、サンフランシスコのトラの厩舎からトラが飛び出して人を襲った事件がありました。その後、サンフランシスコ・ズーは皆さんに来てもらうために、バス停にあるポスターを掲げました。それは、チョウチョウの羽などの動物の一部分だけが描かれていて、そこに人が立つと、まるで自分に羽が生えたようになるという構造でした。さらに、それを写真に撮ってアップロードさせます。すると、新しい動物ができたということになり、段々と皆さんの意識が変わって、サンフランシスコ・ズーに多くの人が訪れるようになるという仕組みでした。今後は、パネル展のときに、携帯のカメラなどの新しいメディアも使って、その写真がアップロードされていくような、皆さんを巻き込んだ取り組みということも今後1つ考えられる要素かなと感じました。
(中下会長)
広告の規制の取り組みは、諸外国、特に、欧米に比べると日本はまだ遅れている部分があります。諸外国の都市計画はずっと長い歴史があって、そういう中で広告物も扱われてきています。そういう点でいうと、海外での取り組みの紹介もパネル展かでしていただく、あるいはシンポジウムを行えば、そういう専門家の方に映像でご紹介していただけると市民の皆さんもイメージしやすいと思います。副会長からのご紹介も「ああ、なるほど。そういうものもあるとおもしろいな」と思います。そういうことも心がけていただけたらいいのではないかと思いました。
(山崎委員)
横浜はとても広く、地域によって環境が違いますよね。例えば、絵看板であれば元町にあるからこそ素敵であり、横浜橋商店街の近くであればごちゃっとした下町っぽさが出る方が素敵です。ですから、パネル展では、横浜の各区の環境を合わせて紹介していただけるとよいと思います。金沢区だったら古い歴史があるものが似合いますよね。こういうところにあるから素敵なのですよという説明していただけたら、区の、あるいは横浜の魅力の紹介にもなるかなと思います。
(中下会長)
地域景観の中での広告物ですから、確かに全くそうですね。それと調和することがとても大事なことです。みなとみらい地区などはとても綺麗なところですが、それだけが横浜のよさではないものです。中華街も独特のよさがあるかなと思います。中には違法なものもありましたけれども、ああいったものもまた残していくべき横浜の景観かなと思います。確かに、今の点もご配慮いただいた上で、地域景観とマッチする広告物という観点で考えていただければいいなと思いました。
(事務局)
先ほど「横浜・人・まちデザイン賞」のパンフレットも回覧させていただきましたけれども、景観という意味で「まちなみ景観部門」の審議は都市美対策審議会が行います。その際も、その立地性についてはどうか、あるいは、周辺の景観とはどうなのか、具体の案件についてご意見をいただきながら、進めています。講評などの表現も、それらの意味合いについて評価していただいています。前回受賞した「山手ライナー」も地域の山手にマッチするという意味合いも表現しています。景観という意味では、やはりどういった地域なのかということをベースにしながら進めていくということだと思います。今後とも色々な場面で対応させていただきたいと思います。
(中下会長)
ありがとうございました。では、【分野1】についてはこの程度のご意見をいただきましたので、これでよろしゅうございますか。
それでは次の【分野2】の違反広告の取り扱いです。松野委員は、ボランティア制度については導入を断念するという市の今のお考えに賛同するというご意見のようでしたけれども、皆様方はいかがでしょうか。
(宮川委員)
ほかの分野にもかかわることだと思いますが、残念ながら、入っていなかったものがあります。それは、古くなって見るも無残な広告の対応です。元々は、きちんと許可を得ていて、違反広告ではなかったにもかかわらず、いたずら書きとか、色々なことで本当に見るも無残になっているものがあるのです。そういうものはいつまでも掲げておくべきではないと思うのです。早い撤去が必要ではないかと思います。また、山手を通りますと、よくマンションの広告が出ています。マンション反対だというものも出ていました。それが切れて汚くなってぶら下がっているのは問題と思います。そういうものを早く撤去するのも今後の方針の中に入れていただけたらと思います。広告を設置する期限が必要ではないかと思うのです。
(事務局)
先ほど、通報システムについて紹介させていただきました。一緒にまちづくりをしている地域の諸団体が山手もありますが、そういう方々との強いつながりを持ち、広告に関する地域の課題を中心に、地域で困っている内容を含めて通報いただいた中で対応していきたいと考えております。除却するケースもありますけれども、是正指導も含めて対応できるような形で詰めていきたいと思います。また、業界団体は、横浜の組合だけでなく、県の協会もありますので、安全パトロールは専門家のいる団体にやってもらいたいと思っていますので、話し合いをしながら詰めていこうということにしております。その辺りも含めながら、多面的な観点で対応していきたいと思いますし、地域協働パトロールも、地域の方や警察と一緒にパトロールし、効果があるような形にしたいと思います。伊勢佐木町や横浜駅西口が一番違反広告の多い地区ですので、毎年数回行っているのですけど、今後さらに効果があるような進め方をしていきたいと思っております。必要に応じて、色々と連携を持って詰めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
(中下会長)
広告物は基本的には掲載期間はあるのですよね。
(事務局)
あります。
(中下会長)
だから、古いものは、そのまま更新された格好で放置されているのだろうとは思います。是正指導は可能ですよね。
(事務局)
そうですね。広告物の許可期限は3年が多いのですが、継続の申請を出していただいたときに、例えば危ないものや、老朽化が進んでいるものについては、そこで許可を出さずに、直していただくお願いはすでに進めております。
(中下会長)
ボランティアによる除却をする制度は導入を見送られるわけですけれども、地域パトロールと連動するとか、あるいは、通報制度という形で行政と関わってボランティアの方には参加していただく、というような形で、むしろ積極的に進めていきたいということでしょうね。
(事務局)
はい。
(中下会長)
確かにボランティアの方だけで実施するとトラブルが生じる恐れもありますし、地域の人間関係が悪くなるとどうしようもないと思います。行政がかかわった形で有効にボランティアの方の力をお借りすることが大切なことかなと思います。
(事務局)
安全性の確保、光害、窓面広告、新しい広告物など、法的な意味で規制できない部分について、「横浜サインガイドライン」の中にこうあるべきではないかと促すような考え方を整理した上で、PRまたは協議していきたいという考えでおります。
(中下会長)
条例策定のときのアンケートでは、違反広告物が多いというのが第1位だったようです。圧倒的に多かったと思います。実際の違反広告が数件しかなかったというのは、多分住宅地域だと思うのです。横浜駅西口、伊勢佐木町、市役所と反対側の関内駅前も雑居ビルが多く、違反広告物が多かったような気がします。窓面広告もありました。まだ改善されていないのではないかと思いますので、重点地区のようにしないといけないと思います。地域パトロールは大事でしょうけど、ターゲットを絞って行政指導なり除却なりを重点的にやっていくという取り組みも必要なのではないかと思います。
(事務局)
伊勢佐木町や横浜駅西口で違反広告が非常に多い中で、実際に年に数回、地域の方と一緒に、警察を含めてパトロールをしています。ところが「いたちごっこ」でして、うまく進まないこともあります。新しいメディア、あるいは、ローカルの有線放送などを活用しながら、色々な市民参加を促す取り組みをできたらいいというご意見をいただいていますので、有効に進められるような形で詰めていきたいと思っております。
(中下会長)
例えば、雑居ビルが広告物のコーナーを設けて、ビルの管理者がしっかりと管理するようなシステムがあると大分違うと思うのです。法制度的に難しい部分があると思いますけれども、そういう制度づくりも検討していただくと、まちまちにならずに済むと思います。ビルの管理者に一言言って、内部的に賃貸借契約を更新しない仕組みをつくってもらえば一番いいわけです。というような、多面的なご検討もお願いできればと思います。
(諏訪委員)
路上の違反広告物は、届け出ていない方がほとんどではないかと思います。
(中下会長)
登録業者ではないのですね。
(諏訪委員)
届け出を出している人はそういうことはしないと思います。警察の方が一緒にパトロールしますと、どの程度効果があるのですか。警察が動けば違うと思うのです。
(事務局)
5月にテレビ朝日に出演した際、伊勢佐木の付近で指導しています。そのときは広告をしまってもらえたのですけれども、その次の日にはもう出ているという状況でした。ところが、9月に警察と一緒に同じ伊勢佐木の地区をパトロールしましたところ、しばらくは出ていなかったということは確認しています。
(中下会長)
そうでしたか。やっぱり効果はあるのですね。
(事務局)
効果はあると思います。
(中下会長)
そういう意味では、テレビで出たというのも効果があるのかもしれませんね。
(事務局)
色々なタイプの違反広告があるのですけど、伊勢佐木のモールの路上のところに自立アートの広告があって、通行上の邪魔にもなります。
(諏訪委員)
事故のもとですよね。
(事務局)
そうですね。
(中下会長)
無登録は当然罰則があるでしょう。
(事務局)
申請を受けずに出すと罰則があるのですけれども、自己の敷地内に自己の営業のためのもので、面積が10平方メートル以下の広告物であれば、許可を受けずに掲出できます。しかし、路上には置いてはいけません。
伊勢佐木の場合は、商店街組合もあった中でルールも持っているのです。それに反するような方々がいらして、地域の方々も困っています。ですので、警察も含めながら一緒にやっています。処分に関する基準や、違反対応も総合的な観点で詰めていかないとなかなか進められないと思います。
(中下会長)
その辺は厳しくしていただきたいと思います。
(事務局)
立て看板を昼間だけ一時的に、店先に出すという場合が多く、お店の前は管理されていると考えられますので、除却が難しい。という中で、地域のボランティアさんが除却することも問題が生じる、ということも含めながら、方向性として詰めていきたいと思っております。
(中下会長)
ここは警察にかなり関与していただかないといけないと思います。
(平山委員)
最初から最後まで伺っていて、私は耳の痛いことがたくさんありました。伊勢佐木町の色々なご質問が出ましたので、明日の集まりの際には、各町内会長にお話ししたいと思います。
中華街、大岡川、山手、本牧の町民の皆さんも、もう少し反省しなければいけないと思っているのです。なぜなら、海外から、あるいは他県外から、せっかく皆さんが来てくれるのだから、まず町民は反省することが2つあると思います。1つには、知らない土地から来るのだから、来たら親切に温かく迎えてあげること。お尋ねになった場合には、こうしなさいよと言うということ。もう一つは、タクシーの運転手です。横浜に来たタクシーの運転手の中には、「済みません、山下町に行ってくれ」と言っても返事もしない運転手がいるのです。言葉遣いも悪い。1人が悪かったら、神奈川県の横浜というのは悪い町だと言われるわけです。1人がよくしてやれば、横浜は明るい町だなと言われるわけでございます。ですから、もう少し明るいまちづくりや言葉遣いもやっていかないといけない。
パトロールの際には、マンション自治会に言っていただかないと効果がない。不動産業者をただ入れればいいのではなく、例えば、自分たちだけでなく、市役所や向こうの責任者とかを入れる。そして、市の方も指導すれば、もっといい町ができるのではないかと思います。住みよいまちづくりには、まず我々が反省していかなければいけないです。看板1つにしろ、色々ありますし、まだ悩みも多くあるのですが、伊勢佐木町は自転車があんなに置いてあって、自転車を置いていけないとか、色々と反省の材料はありますけれども、少しずつやっていかなければいけないということでございます。
(中下会長)
ご苦労が多いですけど、やっぱり市民の方にそういう問題意識を持っていただくのはとても大事なことですよね。
(平山委員)
やっていくことが大事なことでございます。よろしくお願いします。
(中下会長)
ありがとうございました。それでは【分野2】のほうは大体よろしゅうございますか。では、【分野3】「審査基準やガイドライン等に基づく適正かつ効果的な規制及び誘導」です。
質的な中身の規制をする前提として、まずガイドラインづくりから始めなければということで、かなり方向性が出てきたようでございます。方向性としてはとてもいいことだと思うのですけれども、もちろん課題もたくさんあるかと思います。皆さんのご意見はどうでしょうか。ガイドラインに当たって、この安全面の確保とか光害対策とかを総合的に考えていただかないと、新しいメディアが出てきて、従来の広告基準だけでは規制し切れない面が出てきているのですね。副会長、いかがですか。
(菊竹副会長)
今までも私は強く申し上げていますのは、窓の内側にある広告は屋外広告物条例では規制できませんので、ガイドラインの中で、例えば壁面で窓の外と内とを合わせてどれくらいの広告が適正かというような、数値で表すような、横浜らしいガイドラインを是非お作りいただければと思います。また、今後の方向性を全体的に見たときも、ガイドラインを作ることが大変重要なポイントになると思いますので、皆さんのお知恵を入れていただいて、ぜひいいガイドラインを、横浜らしいガイドラインをお作りいただければと思います。
(事務局)
横浜で一番厳しい屋外広告物の規定を作っているのはみなとみらいだと思っております。みなとみらいの細かい規定、景観だけでなく、にぎわいも含めてどうあるべきかということを結構議論しながら、専門家の方も含めながら作ってきました。よい事例も困ってきた事例も実績もありますので、そういったものを整理しながら、完璧なものはなかなか公表できないかもしれませんが、徐々に進めて、まずは早く活用していくことが大事だと思います。ご意見をいろいろと聞きながら進めていきたいと思います。
また、駅前にある総合案内板、各公共施設の誘導サインについてのガイドラインもあります。昨今は4カ国語の表現、防災の情報、IT関係を含めて考えなければなりません。オリンピックに向けて、総合的に調整・整理しながらガイドラインを改定していきたいと思っております。
(中下会長)
障害者の方のための情報などはとても大事なことですよね。こちらの方はそういうものをまずは作るということを方向性として決めていただいたと思います。条例改正のときの積み残し課題でしたので、ぜひそれを進めていっていただければと思います。こんなところで、きょうは審議というよりも皆さんのご意見を今後の取り組みの中で反映していただくということですので、今出されたいろいろな委員からのご意見を参考にしながら、さらに進めていっていただければと思います。こういう方向性については皆さん、異議はございませんよね。ということで、お願いしたいと思います。
では一応これで審議は終了いたしましたけれども、事務局のほうから何かございますでしょうか。
議事3 その他
(事務局)
事務局から、ご審議していただきました議事をまとめませていただきます。
議事(1)については、ご了解いただきました。詳細について、色々なケースを区分しながら、協議事項について明確に詰めていくこととしたいと思います。
議事(2)については、方向性についてはご了解いただきました。今後、色々なご意見をいただきながら詰めていきたいと思いますので、内容はご提示していきたいと思います。
今日のご審議についてはこの内容でまとめさせていただきます。
その他の案件は特にございません。
保有する情報の公開についての議事録については、前回と同様、委員の皆さんの確認をした後、会長のほうに最終的に確認をお願いしたいと思います。
閉会
(中下会長)
それでは、本日の審議会はこれにて終了させていただきます。皆さん、どうもご協力ありがとうございました。

資料[PDF]第51回横浜市屋外広告物審議会資料(PDF:951KB)
特記事項

・本日の議事録については、各委員で確認した後、会長が最終確認する。
・次回は平成26年1月27日午前10時から開催する。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-2648

電話:045-671-2648

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.lg.jp

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