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デザイン審査部会設置要綱
最終更新日 2019年2月21日
制定 平成27年1月30日 局長決裁
(設置)
第1条 横浜市屋外広告物条例施行規則(昭和32年3月横浜市条例第6号)第33条第1項の規定により、横浜市屋外広告物審議会にデザイン審査部会を設置する。
(招集等)
第2条 デザイン審査部会は、横浜市屋外広告物条例施行規則第33条第7項の規定により、必要に応じ部会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の場合等デザイン審査部会の会議を開催することが困難であると部会長が認めるときは、各委員に個別に意見を聞くことで、デザイン審査部会の会議に代えることができる。
(審議事項)
第3条 デザイン審査部会は、次に定める事項について審議する。
(1) 横浜市屋外広告物条例第19条第1項の規定に基づく許可の特例の申請のうち審議会が適当と認めるものに関し、屋外広告物等(以下「広告物等」という。)のデザインについて、景観的な観点から審査を行う。
(2) その他審議会が必要と認める広告物等の景観及びデザインに関する事項について助言を行う。
(3) その他市長が必要と認める事項
(審議意見)
第4条 デザイン審査部会の意見は、部会長が取りまとめる。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、デザイン審査部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
この設置要綱は、平成27年1月30日から施行する。
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電話:045-671-2648
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