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災害その他非常の場合の給水装置工事の施行について

最終更新日 2026年2月27日

令和6年1月の能登半島地震の際、工事店自身の被災により対応できる水道工事店が不足し、宅地内給水管の復旧に遅れが生じました。
水道局では令和7年12月に横浜市水道条例を一部改正し、災害その他非常の場合、横浜市が必要と認めた時に、他都市等が指定した水道工事店でも水道の修理や水道の工事をできることとしました。

案内チラシ

現在、災害その他非常の場合ではありません。

水道の修理や水道の工事は、横浜市が指定した水道工事店(横浜市指定給水装置工事事業者)にご依頼ください。

水道の修理

メーター下流側漏水修繕事業者リストを参照し、水道工事店へご相談ください。

水道工事の申し込み

給水装置の新設、改造、撤去等の水道工事は、横浜市指定給水装置工事事業者へお申し込みください。
指定給水装置工事事業者リスト

このページへのお問合せ

水道局給水サービス部給水維持課

電話:045-671-3069

電話:045-671-3069

ファクス:045-212-1167

メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.lg.jp

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ページID:803-032-354

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