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指定の更新について(2024.04.01)

最終更新日 2024年4月1日

概要

令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に更新制度が導入されました。
有効期間が従来の無期限から 5年間となり、指定の更新がなされない場合は 失効となります。

平成25年4月1日から令和元年9月30日までに指定を受けた指定給水装置工事事業者さまへのお知らせ

指定番号2578号~3102号の事業者さまの指定の有効期限は令和6年9月29日です。
上記の指定給水装置工事事業者様は、有効期限(本年は休庁日のため、翌開庁日)までに更新の手続き行わない場合、指定の効力を失うこととなり、横浜市内における給水装置工事が施工できなくなります。

指定番号をお確かめのうえ、令和6年9月30日までに横浜市電子申請届出システム(外部サイト)にて手続きを行ってください。

詳細は、指定の更新について横浜市(yokohama.lg.jp)をご覧ください。

令和元年10月1日から令和2年3月31日までに指定を受けた指定給水装置工事事業者さまへのお知らせ

指定番号5101号~5142号の事業者さまの指定の有効期限は、お手持ちの横浜市指定給水装置工事事業者指定書(下記に見本あり)の中段下部に印字されていますので、有効期限をご確認いただき、更新手続きを行ってください。
指定書見本(PDF:199KB)
なお、更新手続きについては、令和6年4月1日午前9時00分より、横浜市電子申請届出システム(外部サイト)にて受付を開始します。

詳細は、指定の更新について横浜市(yokohama.lg.jp)をご覧ください。
 

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このページへのお問合せ

水道局給水サービス部給水維持課

電話:045-671-3069

電話:045-671-3069

ファクス:045-212-1167

メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.jp

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