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完了検査時における主任技術者の立会いについて(2023.09.28)

最終更新日 2023年9月29日

横浜市では、給水装置工事の完了検査において、横浜市水道条例施行規程第13条の2の規定により、指定給水装置工事事業者に対して、当該工事に指名された給水装置工事主任技術者の立会いを求めています。

①検査の際に、検査担当職員が給水装置工事主任技術者の本人確認をお願いした場合には、ご協力いただくよう選任した給水装置工事
 主任技術者への周知をお願いします。
②やむを得ない理由により、指名された給水装置工事主任技術者が完了検査に立会うことができない場合は、施工内容を把握している
 代理人が立合う旨について事前に検査を実施する水道事務所へ連絡してください。

水道事務所のご案内

港北区/都筑区         菊名水道事務所   045-531-4181
鶴見区/神奈川区        鶴見水道事務所   045-521-2321
旭区/泉区/瀬谷区       三ツ境水道事務所  045-363-1541
緑区/青葉区          青葉水道事務所   045-974-2331
港南区/磯子区/金沢区     洋光台水道事務所  045-833-7491
戸塚区/栄区          戸塚水道事務所   045-871-6461
西区/中区/南区・保土ケ谷区  中村水道事務所   045-252-9001

このページへのお問合せ

水道局給水サービス部給水維持課

電話:045-671-3069

電話:045-671-3069

ファクス:045-212-1167

メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.jp

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