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車両により高圧ガスを運ぶ事業者様へ
高圧ガスを運ぶ(高圧ガス保安法における移動をする)ときは、法令に基づき定められた基準を順守する必要があります。下記の事項等を参考にしていただき、事故防止及び安全対策等に努めていただきますようお願いします。
最終更新日 2024年1月18日
高圧ガスの移動に係る事故事例
ひとたび高圧ガスの事故が発生してしまうと周りに与える影響は大きいものとなります。
下記は過去にありました、高圧ガスの移動中に発生した事故事例です。
- あおり板未固定による ボンベ転落漏えい事故
- ボンベ固定不良により、振動が生じ、バルブが緩み、ガスが漏洩した事故
- ⾼速道路⾛⾏中に積み荷のボンベが道路に散乱し、車両とボンベが炎上した事故
高圧ガスの移動中に発生する事故の中で多くの割合を占めるのは点検不良(車両へのボンベの固定状況確認不足、バルブの開閉状態の確認不足等)及び交通事故となっています。
このような事故事例の対策としては、高圧ガスの移動前後の点検の徹底や運搬経路、交通状況の確認及び運転手の体調確認等を実施することが有効です。
高圧ガスを移動する際には移動の基準を順守するとともに交通事故防止にも一層留意していただけたらと思います。
高圧ガス保安法令に係る移動の基準
車両の外観、容器の固定等
- 車両の前後に適切な大きさの警戒標を掲げているか。(長方形型:幅は車幅の30%以上、高さは横寸法の20%以上。正方形型:面積600㎠以上)※少量移動の場合を除く
- タンクローリーの場合、高さ検知棒を設置しているか。(容器頂部より10cm以上高いこと。)
- バラ積み車の場合、転落転倒防止措置をとっているか。(ボンベ等は車両の前方に寄せる。ロープ等を用いて確実に緊縛。ボンベ後面と車両後面との間に30cm以上の水平距離を保持等)
※少量移動:毒性ガス以外の移動で、積載する容器の内容積が25L以下、内容積の合計が50L以下である場合
車両に積載する書類、資材等
可燃性ガス、特定不活性ガス、毒性ガス、酸素又は三フッ化窒素を運ぶときは、法令に基づき必要な書類、資材等を積載する必要があります。移動を開始するとき及び移動を終了したときにあっては、携行品の不備、資材等の異常がないか確認してください。その他、詳細については該当省令を参照してください。
- 注意事項の書面(イエローカード)はあるか。
- 粉末消火器はあるか。使用期限内のものを積載しているか。
- 必要な資材を積載しているか。(赤旗、赤色合図灯又は懐中電灯、メガホン、ロープ(15m以上2本以上)、漏えい検知剤、車輪止め(2個以上)等)
- 工具は揃っているか。(容器バルブ開閉用ハンドル、容器バルブグランドスパナ又はモンキースパナ、革手袋等)
- 毒性ガスを積載する場合、保護具、薬剤、漏えい防止用具は揃っているか。
- 移動監視者免状、荷送り人連絡簿、防災組織会員証、防災事業所一覧表はあるか。(※指定数量以上を積載する場合)
- 交代運転手の確保はできているか。(※指定数量以上を積載し、運転時間が省令で定められた時間を超える場合)
※指定数量:
可燃性ガス及び酸素→圧縮ガス300㎥、液化ガス3000kg
毒性ガス→圧縮ガス100㎥、液化ガス1000kg
特殊高圧ガス及び水素スタンド用液化水素→すべて
※その他詳細な事項については、省令を参照してください。
- 一般高圧ガス保安規則第48条から第51条
- 液化石油ガス保安規則第47条から第50条
講習会受講についてのお願い
横浜市では、神奈川県高圧ガス保安法行政指導指針により、高圧ガス運送者への定期的な講習の受講をお願いしています。
公益社団法人神奈川県高圧ガス防災協議会が実施する運送者向けの講習の他、他県で実施されている同様の講習を決められた期間内に受講していただき、高圧ガスの事故防止及び安全対策に努めていただくようお願いします。
県内で開催される講習会の日程については公益社団法人神奈川県高圧ガス防災協議会のホームページをご確認ください。
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