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都市計画決定線の位置確認の要否チェック

都市計画決定線の調査方法(作図方法)が分かります。

最終更新日 2023年12月21日

調査地の状況に対応するボタンを選択していくことで、
建築確認申請等で都市計画決定線の詳細な位置の確認が必要な方などを対象に、詳細な都市計画決定線の位置の調査方法(作図方法)が分かります。

1 調査敷地に都市計画決定線が抵触しそうか

調査地と都市計画決定線の関係 をiマッピーでご確認ください。

※「抵触可能性あり」とは、都市計画決定線が調査地に抵触する可能性があることです。
※「抵触可能性なし」とは、地形図で調査地(と推測される場所)が都市計画決定線から大きく離れていることです。
 調査地が地形図上で判断できない場合や、調査地に都市計画決定線が"わずかにでも”かかりそうな場合は「抵触可能性あり」と考えてください。

2 都市計画決定線の種類(色など)

iマッピーで、都市計画区域内をクリックすると、詳細情報が表示されます(使い方説明(外部サイト))。

3 都市計画道路の場合、整備状況は

都市計画道路の整備状況を iマッピーでご確認ください。
調査地付近の都市計画道路区域内でクリックすると、旗が立ち、詳細情報が表示されます(使い方(外部サイト))。
詳細情報内の「都市計画事業認可(都市施設)状況及び都市計画道路整備状況(参考)」に表示されます。

※上の図は、iマッピーの表示レイヤを「都市計画事業認可(都市施設)状況」としたものです。

4 事業担当部署に用地取得状況(事業状況)をお問合せください。

事業担当部署に調査地付近の用地取得状況(事業状況)をお問合せください。
事業担当部署への問合せの際には、調査地に抵触する可能性の有無についてご確認ください。

「都市計画法以外の事業中」の場合、iマッピーに事業担当部署名が表示されませんので、都市計画課(045-671-3510)で事業担当部署をご確認ください。

(参考)用地取得や分筆が済んでいない場合は、調査地に抵触する可能性があります。

5 Rマッピーに都市計画道路が掲載されているか確認してください。

RマッピーRマッピー掲載都市計画道路一覧のいずれかでご確認ください。

6 調査地には都市計画道路が抵触しない場合(用地取得済み等)

 建築等の際に、境界や計画地盤高について協議が必要になる場合があります。
 事業部署等にご相談いただくようお願いいたします。

 その他、ご不明な点がございましたら、都市計画課(045-671-3510)までお問い合わせください。

7 Rマッピーに掲載されているか

Rマッピー掲載都市計画道路一覧でRマッピーに掲載されているか、ご確認ください。

8 Rマッピーを確認するとオンライン表示になっているか

Rマッピーで調査地側の都市計画道路決定線が道路境界と一致しているか確認してください。

都市計画道路決定線=道路境界(オンライン)の場合には、桃(ピンク)色の点線が表示されます。

9 道路境界オンラインとは・・・

オンラインとは都市計画道路決定線と道路境界線が一致していることを表しています。
なお、建築計画等にあたっては、都市計画決定線の精度誤差についてをご確認ください。

その他、ご不明な点がございましたら、都市計画課(045-671-3510)までお問い合わせください。

10 調査地と都市計画決定線の関係性について

調査地と都市計画決定線の関係性について調査される方は、調査地の位置を特定する方法をご確認ください。
Rマッピーを用いた都市計画決定線の作図方法等について説明しています。

建築等をされる場合

建築等にあたって、都市計画法第53条や第65条の許可が必要になる場合があります。
都市計画施設区域内での建築等の行為における許可申請及び協議についてをご確認ください。

11 都市計画課にお問い合わせください

都市計画道路決定線の作図方法について、建築確認申請等で必要な方は、都市計画課(045-671-3510)までお問い合わせください。
状況により、都市計画決定線の位置確認依頼が必要になる場合があります。

建築等にあたって、都市計画法第53条や第65条の許可が必要になる場合があります。
都市計画施設区域内での建築等の行為における許可申請及び協議についてをご確認ください。

その他、ご不明な点がございましたら、都市計画課(045-671-3510)までお問い合わせください。

12 整備済の都市計画道路の場合

整備済の都市計画道路は地表式か、地下構造かご確認ください。

整備済の都市計画道路が、iマッピー等で、私有地に都市計画道路決定線が明らかに抵触している場合には、都市計画課(045-671-3510)にご相談ください。

13 地表式の整備済都市計画道路

都市計画道路は私有地には抵触していません。
なお、iマッピー等で、私有地に都市計画道路決定線が明らかに抵触している場合には、都市計画課(045-671-3510)にご相談ください。

14 地下構造の整備済都市計画道路の場合

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の「権利部(乙区)」に、都市計画道路に関する地上権が設定されているかを確認してください。

15 地下構造の都市計画道路が抵触している

建築等にあたって、地下構造の施設等に抵触する土地は、施設の管理者との協議を行うことで許可(都市計画法第53条)があったものとみなします。(都市計画施設の区域内における建築許可等に関する取扱要綱 第4条第2項及び第3項)

地下構造等の整備済都市計画施設の施設管理者についてをご確認ください。


16 調査地に地上権設定がないとき

原則として、調査地には抵触しないと判断できます(ただし、周辺状況等から明らかに抵触可能性がある場合にはお問合せください)。
なお、建築等にあたって管理者との近接協議が必要になる場合があります。管理者にお問い合わせください。
地下構造等の整備済都市計画施設の施設管理者についてをご確認ください。

17 界線に矢印や距離表示があるか確認する

iマッピーで、都市計画決定線に矢印・距離表示があるかご確認ください。

※矢印・距離表示がないが周辺状況から距離界と考えられる場合には、都市計画課(045-671-3510)までお問い合わせください。

18 距離界の起点は・・・

 iマッピーで距離界の起点になっている地形(道路等)を確認してください。不明な場合(わかりにくい場合等)は、都市計画課までお問い合わせください。

19 Rマッピーに都市計画道路が掲載されているか

Rマッピー掲載都市計画道路の公開一覧で、調査地付近の都市計画道路の掲載の有無をご確認ください。

20 距離界の作図について(建築確認等で必要な方)

(1)都市計画道路(Rマッピー参照)から、用途界線の距離(iマッピー参照)で、平行な線(用途界線等)を描きます。
(2)敷地位置の特定については、調査地の位置を特定する方法をご確認ください。


    緑:都市計画道路決定線          青:作図した用途境界線等  

21 距離界起点の都市計画道路の整備状況は・・・

※都市計画道路区域内でクリックすることでも、整備状況が分かります(使い方(外部サイト))。

22 地形図と道路台帳区域線図が近似しているか

起点となる道路の地形と、道路台帳区域線図の道路形状が近似しているか、Rマッピーでご確認ください。
判断が難しい場合には、都市計画課(045-671-3510)にご相談ください。

どちらも整備済み都市計画道路から50mの距離で、用途境界線等が決定している。

23 距離界の作図について

iマッピーで道路境界から何メートルの距離界か確認し、道路台帳区域線図の道路境界線を起点とし、用途界線等の作図をお願いします。
調査敷地の位置の特定方法については、位置の特定方法をご確認ください。

用途界線等の作図にあたり、お困りのことがございましたら、都市計画課(045-671-3510)までお問い合わせください。

24 地形図と道路台帳区域線図が近似しているか

起点となる道路の地形と、道路台帳区域線図の道路形状が近似しているか、Rマッピーでご確認ください。
判断が難しい場合には、都市計画課(045-671-3510)にご相談ください。

25 距離界の作図について

iマッピーで道路境界から何メートルの距離界か確認し、道路台帳区域線図の道路境界線を起点とし、用途界線等の作図をお願いします。
調査敷地の位置の特定方法については、位置の特定方法をご確認ください。

用途界線等の作図にあたり、お困りのことがございましたら、都市計画課(045-671-3510)までお問い合わせください。

26 用途界線等か区域区分界か

27 用途地域界線等の場合

用途地域界線等が道路の中心線かiマッピーで確認してください。

28 地形と道路台帳区域線図が近似しているか

起点となる道路の地形と、道路台帳区域線図が近似しているか、Rマッピーや現地等で確認してください。

判断が難しい場合には、都市計画課(045-671-3510)にご相談ください。

※道路台帳区域線図の道路中心を採用できない場合

 ・道路台帳区域線図に調査対象の道路表示がない場合
 ・道路台帳区域線図の形状が地形図と異なる場合(のり面を含む場合等)
 などが考えられます。

29 道路中心線の作図について

道路台帳区域線図の道路境界標等をもとに、道路中心線(=用途境界線等)を作図してください(建築確認申請等で必要がある方)。
お困りのことがございましたら、都市計画課(045-671-3510)までご相談ください。

30 区域区分界線の場合

区域区分界線の色をiマッピーでご確認ください。

31 地形と道路台帳区域線図が近似しているか(建築確認等で作図が必要な方)

起点となる道路の地形と、道路台帳区域線図の道路形状が近似しているか、Rマッピー等で確認してください。

判断が難しい場合には、都市計画課(045-671-3510)にご相談ください。

※道路台帳区域線図の道路中心を採用できない場合

 ・道路台帳区域線図に調査対象の道路表示がない場合
 ・道路台帳区域線図の形状が地形図と異なる場合(のり面を含む場合等)
 などが考えられます。

32 道路中心線の作図について

道路台帳区域線図の道路境界標等をもとに、道路中心線を作図してください。
お困りのことがございましたら、都市計画課までご相談ください。

その他、ご不明な点がございましたら、都市計画課(045-671-3510)までお問い合わせください。
 

33 都市計画決定線が調査地に抵触しないと判断された方

都市計画決定情報については、iマッピーでご確認ください。
不動産調査等の調査方法については、情報相談課のページでご確認ください。

※都市計画決定線が調査地に抵触しないことに疑義のある場合は、「都市計画決定線がかかる可能性がある」と判断してください。

その他、ご不明な点がございましたら、都市計画課(045-671-3510)までお問い合わせください。
 

34 都市計画課への問合せ

横浜市 建築局 都市計画課 指導係
電話:045-671-3510
住所:〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎25F

状況により、都市計画決定線の位置確認依頼が必要になる場合があります。

このページへのお問合せ

建築局企画部都市計画課指導係

電話:045-671-3510

電話:045-671-3510

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