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居住サポート住宅の認定申請方法
最終更新日 2025年10月1日
居住サポート住宅とは?
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障害者、低所得者などの住宅確保要配慮者に対して入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅のことです。
制度を活用するためには、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下、居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。
【居住サポート住宅の概要】
主な認定基準
居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助計画を、認定主体である市区町村長等が認定する制度です。
主な認定基準として、事業者・計画に関する基準の他に、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
| 事業者・計画に関する主な基準 | ○事業者が欠格要件に該当しないこと |
|---|---|
| 居住サポートに関する主な基準 | ○要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ |
| 住宅に関する主な基準 | ○規模:床面積が一定の規模以上であること※ |
| 新築住宅 | 既存住宅 | |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 25㎡以上 | 18㎡以上 |
| 一般住宅(一部共用住宅) | 18㎡以上 | 13㎡以上 |
| 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス) | 各専用部分:9㎡以上 (各専用部分の入居可能者数:1人) 全体面積:(15A+10)㎡以上(A≧2) |
|
| ひとり親向け共同居住型賃貸住宅(ひとり親向けシェアハウス) | 各専用部分:12 ㎡以上(全体面積が(15B+24C+10)㎡以上の場合は10㎡以上) (各専用部分の入居可能世帯数:1世帯) 全体面積:(15B+22C+10)㎡以上(B+C≧2) |
|
A:入居可能者数、B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数、C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数
| 専用部分に設ける設備 | 共同利用設備 | |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を完備 | - |
| 一般住宅(一部共用住宅) | 便所 (右記の共同利用設備 の基準を満たす場合) | 台所、収納設備、浴室又はシャワー室 (各居住部分に備える場合と同等以上の 居住環境が確保されること) |
| 一般住宅(一部共用住宅) | - | 便所、洗面、浴室又はシャワー室(Aを5で除した数以上) |
ひとり親向け共同居住型賃貸住宅 (ひとり親向けシェアハウス) |
- | ・便所と洗面(BとCの合計数を3で除した数以上) ・浴室とシャワー室(BとCの合計数を4で除した数以上かつ浴槽を有する浴室が1カ所以上) |
A:入居可能者数、B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数、C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数
※専用住宅の戸数、規模及び設備については、横浜市賃貸住宅供給促進計画により基準を強化または緩和する予定です。
詳細につきましては、決定次第お知らせします。
認定申請手続きについて
居住安定援助計画の認定申請は、申請者が専用ウェブサイト「(仮称)居住サポート住宅情報提供システム」から電子申請します。
なお、書面での申請は受け付けていません。
【手続きの流れ】
居住サポート住宅情報提供システム
事前相談
認定申請・審査を円滑に行うために、事前相談をお願いします。
可能な範囲で「居住安定援助計画認定申請書」の内容をご検討のうえ、下記までご相談ください。
○住宅及び制度全般について
<建築局住宅部住宅政策課>
電話:045-671-4121
メールアドレス:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.lg.jp
○居住サポートについて
<健康福祉局生活支援課>
電話:045-671-2429
メールアドレス:kf-kyojusup@city.yokohama.lg.jp
申請における必要書類
電子申請において入力が必要となる項目及び添付資料は、下表に示すものとなります。
また、事前相談においても確認する事項となります。
【入力項目・添付資料】
(参考)申請書類等
居住安定援助計画認定申請書(ワード:163KB)
福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧 ※準備でき次第リンクを掲載します。
変更及び廃止について
居住安定援助計画に変更があった場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」から速やかに変更の手続きを行ってください。
なお、軽微な内容(下表)を変更する場合は、申請ではなく届出で可となります。
| 別記様式第2号の項目 | 「軽微な変更」の内容 |
|---|---|
| 1.居住安定援助賃貸住宅事業を行う者 | ・ 認定事業者が法人の場合、法人の役員の氏名 |
| 2.居住安定援助の内容及び提供の対価 | ・ 対価の減額 |
| 3.居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数 | ・ 専用住宅の戸数の増加 |
| 5.居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地 | ・ 住宅の名称 |
| 7.居住安定援助の家賃その他賃貸の条件に関する事項 | ・ 家賃、敷金および共益費の概算額の減額 |
| 8.入居に関する問合せ先 | ・ 連絡先の変更 |
| その他 | ・ 認定主体が事業の実施に支障がないと認めるもの |
定期報告等について
定期報告
認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するためのものです。
定期報告の実施依頼は、システムから認定事業者に通知されます。
毎年6月30日までに、認定された計画ごとに、年度単位の状況報告をしてください。
報告徴収・立入検査・改善命令・認定の取消し
必要に応じて報告徴収・立入検査・改善命令・認定の取消し行います。
補助金等の経済的支援について
居住サポート住宅に要件を満たす入居者が入居する場合、家賃・家賃債務保証料等・見守りサービス利用料の一部を補助する制度が利用できます。
家賃補助付きセーフティネット住宅等について
セーフティネット住宅等見守りサービス補助事業
入居者募集
このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-4121
電話:045-671-4121
ファクス:045-641-2756
ページID:139-578-233





