ここから本文です。
宅造許可の手続
最終更新日 2024年7月26日
手続フロー
宅造許可を受ける際の一般的な手続の流れは次のとおりです。各段階で必要となる申請書類、申請図面、詳細な手続などは、宅地の面積などによりそれぞれ異なっています。
詳細は、 『宅地造成の手引』で確認し、担当窓口に相談してください。
事前の手続き |
---|
横浜市土地利用総合調整会議(旧:横浜市開会議発調整会議) |
開発事業調整条例の手続 |
宅造許可申請(PDF:18KB)(法第8条) |
---|
以下の事項を記載した申請書及び添付図書で、宅造許可の申請を行います。
※ 設計者の資格:高さが5メートルを超える擁壁の設置や切土又は盛土をする土地の面積が1500平方メートルを超える土地における排水施設の設置に関する設計図書は、一定の資格を有する者が作成したものでなければなりません。 |
工事の施行 |
---|
|
工事完了の検査等(法第13条) |
---|
宅地造成に関する工事が完了したときは、届出(PDF:86KB)をし、完了検査を受ける必要があります。 検査の結果、工事が許可の内容(宅地造成に関する工事の技術的基準)に適合している場合は、検査済証が交付されます。 |
変更許可申請(PDF:18KB)(法第12条) |
---|
宅造許可を受けた後、許可の内容を変更(軽微な変更以外の変更)する場合には、変更の許可を受けることが必要です。 《変更許可申請手数料》 |
軽微な変更(法施行規則第26条) |
---|
宅造許可を受けた後、次に掲げる軽微な変更をする場合は、届出(PDF:81KB)が必要です。
※ 設計者の変更の場合は、別途承諾書が必要です。 |
特定の場所における個別具体的な内容については、 各方面の担当にお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:837-970-548