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宅造許可の手続

最終更新日 2018年10月23日

手続フロー

宅造許可を受ける際の一般的な手続の流れは次のとおりです。各段階で必要となる申請書類、申請図面、詳細な手続などは、宅地の面積などによりそれぞれ異なっています。
詳細は、 『宅地造成の手引』で確認し、担当窓口に相談してください。

横浜市開発調整会議
開発事業調整条例の手続

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宅造許可申請(PDF:18KB)(法第8条)
以下の事項を記載した申請書及び添付図書で、宅造許可の申請を行います。
  • 造成区域の位置及び面積
  • 設計者
  • 工事施行者(工事着手前でも可)
  • 工事の概要(切土又は盛土をする土地の面積、擁壁及び排水施設の設置計画など)

※ 設計者の資格:高さが5メートルを超える擁壁の設置や切土又は盛土をする土地の面積が1500平方メートルを超える土地における排水施設の設置に関する設計図書は、一定の資格を有する者が作成したものでなければなりません。

《宅造許可申請手数料》

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工事の施行
  1. 工事着手時
    ・造成区域の見やすい場所に、標識(PDF:12KB)を設置し、宅地造成等規制法に基づく許可があったことを表示します。
    ・宅地造成に関する工事に着手しようとするときは、現場管理者を定め、届出(PDF:11KB)が必要です。
  1. 工程報告等
    ・宅地造成に関する工事が指定された工程に達した場合は、担当窓口に報告し、中間検査を受けることが必要です。
  1. 道路法、下水道法等の手続
    ・道路法、下水道法の自費工事等の手続は、工事の進捗にあわせて所管の土木事務所と調整し、作業を進めます。

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工事完了の検査等(法第13条)
宅地造成に関する工事が完了したときは、届出(PDF:86KB)をし、完了検査を受ける必要があります。
検査の結果、工事が許可の内容(宅地造成に関する工事の技術的基準)に適合している場合は、検査済証が交付されます。
変更許可申請(PDF:18KB)(法第12条)
宅造許可を受けた後、許可の内容を変更(軽微な変更以外の変更)する場合には、変更の許可を受けることが必要です。
《変更許可申請手数料》
軽微な変更(法施行規則第26条)
宅造許可を受けた後、次に掲げる軽微な変更をする場合は、届出(PDF:81KB)が必要です。
  • 造成主、設計者又は工事施行者の変更
  • 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

※ 設計者の変更の場合は、別途承諾書が必要です。

特定の場所における個別具体的な内容については、 各方面の担当にお問い合わせください。

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このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

電話:045-671-4515

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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ページID:837-970-548

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