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宅地造成等規制法の概要

最終更新日 2020年6月18日

宅地造成等規制法の趣旨

宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的としています。

宅地造成等規制法の概要

災害の生ずるおそれのある市街地又は市街地になろうとする区域として横浜市が指定した宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合には、市長の許可を受けなければなりません。

  • 宅地造成とは…
    宅地造成とは、「宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更」をいいます。
  • 宅地とは…
    宅地とは、「農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川、その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地」をいいます。
    ここでいう「宅地」には、建築物を伴わない駐車場、テニスコート、墓地等も含まれます。

宅地造成に関する工事の許可

宅地造成工事規制区域内で次のいずれかに該当する工事を行う場合は、工事の計画を宅地造成技術基準~設計編~に適合させて、工事着手前に市長の許可を受けなければなりません。
なお、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該開発許可の内容(同法第35条の2第5項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事は、許可が不要になります。

  • 切土の場合で、その部分に高さが2メートルを超える『崖』ができるもの。
  • 盛土の場合で、その部分に高さが1メートルを超える『崖』ができるもの。
  • 切土と盛土を同時にする場合で、盛土の部分に高さが1メートル以下の『崖』が生じ、かつ、切土と盛土を行った部分に、高さが2メートルを超える『崖』ができるもの。
  • 前記以外の行為で、切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

※ 崖とは、「地表面が、水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの」をいいます。
※ 建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎地業(根伐り)は、切盛土に該当しません。ただし、建築物の外周全部分を造成する場合は、建築物の基礎部分も、切盛土の範囲とします。
詳細は、『許可を要する工事』(PDF:105KB)をご覧下さい。

宅地の保全義務

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等には、崖崩れ等の災害が生じないよう、常に安全な状態を維持する責務があります。
また、市長が、災害の防止のため宅地の所有者等に勧告や改善命令を行うことがあります。
なお、よこはま建築情報センター(市庁舎2階)で、宅地造成工事規制区域の位置及び宅地造成に関する工事の許可等の状況を記載した住宅地図(各区版)を閲覧できます。

特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。

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このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

電話:045-671-4515

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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