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開発事業調整条例の手続
最終更新日 2022年3月7日
平成25年7月9日
- 【開発事業者】標識の設置、標識設置届の提出
- 【開発事業者】住民への説明、公共施設管理者への説明
- 【住民】意見書の提出、【開発事業者】見解書の送付
- 【開発事業者】開発事業計画書の提出
- 【住民】再意見書の提出、【開発事業者】再見解書の送付
- 【開発事業者】市長との協議(特定大規模開発事業又は特定大規模開発事業以外の開発事業で、再意見書が提出された開発事業に限る。)
- 【開発事業者】開発事業計画同意申請書の提出
手続フロー
開発許可を受ける際の一般的な手続の流れは次のとおりです。各段階で必要となる書類、図面、詳細な手続などは、各開発事業等によりそれぞれ異なっています。
詳細は、『横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引』で確認し、担当窓口に相談してください。
(1)標識の設置、(2)標識設置届の提出 |
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開発事業者は、開発事業の概要を住民へ周知するため、開発事業区域の見やすい場所に標識を設置し、標識設置届を市に提出します。 |
(3)住民への説明、公共施設管理者への説明 | |||||||||
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開発事業者は、住民に開発構想等の内容について、説明します。あわせて公共施設に係る事項等について、公共施設管理者への説明を行います。
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(4)送付意見書(ワード:34KB)の提出、(5)見解書の送付 |
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住民は、住民説明終了後5日以内に、開発事業者に開発構想に対する意見書を提出できます。 開発事業者は、意見書を提出した住民に対して、個別に見解書を送付します。 |
(6)開発事業計画書(ワード:25KB)の提出、(7)開発事業計画書の縦覧 | ||||||
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開発事業者は、開発事業計画書を市に提出します。
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(8)再意見書(ワード:17KB)の提出、(9)再見解書の送付 |
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住民は、道路位置指定を除く開発事業について、縦覧期間中に開発事業計画書に書かれた開発事業者の見解に対して、市を経由して開発事業者に再意見書を提出できます。 開発事業者は、再意見書を提出した住民に対して、個別に再見解書を送付します。 |
(10)開発事業者と市長との協議 (特定大規模開発事業又は特定大規模開発事業以外の開発事業で、再意見書が提出された開発事業の場合) |
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(11)開発事業計画同意申請書の提出及び施設の整備基準(同意基準)の審査 |
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開発事業者は、開発事業計画同意申請書を提出します。 市は、開発事業における『施設の整備基準(同意基準)』について審査します。 |
(12)同意/不同意通知書の交付・その後の手続 |
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市は、手続及び施設の整備基準等について審査後、結果について開発事業者に回答します。 |
特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する 各方面の担当又は 建築局情報相談課にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:380-059-117