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開発事業調整条例の手続

最終更新日 2022年3月7日

平成25年7月9日

 手続フロー

開発許可を受ける際の一般的な手続の流れは次のとおりです。各段階で必要となる書類、図面、詳細な手続などは、各開発事業等によりそれぞれ異なっています。
詳細は、『横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引』で確認し、担当窓口に相談してください。

開発事業調整条例の手続(1)、(2)
(1)標識の設置、(2)標識設置届の提出
開発事業者は、開発事業の概要を住民へ周知するため、開発事業区域の見やすい場所に標識を設置し、標識設置届を市に提出します。

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開発事業調整条例の手続(3)
(3)住民への説明、公共施設管理者への説明
開発事業者は、住民に開発構想等の内容について、説明します。あわせて公共施設に係る事項等について、公共施設管理者への説明を行います。
説明範囲と説明方法
 特定大規模開発事業その他の開発事業
説明範囲地域住民(開発事業区域から50m以内)
地域まちづくり計画運営団体
近接住民(開発事業区域から15m以内)
地域まちづくり計画運営団体
説明方法説明会(資料事前配布)の開催個別訪問説明又は説明会(資料事前配布)の開催

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開発事業調整条例の手続(4)、(5)
(4)送付意見書(ワード:34KB)の提出、(5)見解書の送付
住民は、住民説明終了後5日以内に、開発事業者に開発構想に対する意見書を提出できます。
開発事業者は、意見書を提出した住民に対して、個別に見解書を送付します。

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開発事業調整条例の手続(6)、(7)
(6)開発事業計画書(ワード:25KB)の提出、(7)開発事業計画書の縦覧

開発事業者は、開発事業計画書を市に提出します。
市は開発事業計画書を14日間縦覧します。

開発事業計画書

概要

開発事業の 想(土地利用計画・予定建築物の概要等)、住民への説明状況、
住民の意見・意見書及びそれに対する事業者の見解を記載したもの。

縦覧・閲覧の窓口
よこはま建築情報センター(市庁舎2階)縦覧・閲覧
その区を所管する区役所閲覧

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開発事業調整条例の手続(8)、(9)
(8)再意見書(ワード:17KB)の提出、(9)再見解書の送付
住民は、道路位置指定を除く開発事業について、縦覧期間中に開発事業計画書に書かれた開発事業者の見解に対して、市を経由して開発事業者に再意見書を提出できます。
開発事業者は、再意見書を提出した住民に対して、個別に再見解書を送付します。

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開発事業調整条例の手続(10)
(10)開発事業者と市長との協議
(特定大規模開発事業又は特定大規模開発事業以外の開発事業で、再意見書が提出された開発事業の場合)
  1. 特定大規模開発事業以外の開発事業で、再意見書が提出された開発事業の場合

    開発事業者は、市長がその都度定める事項について、市長と協議を行います。

  2. 特定大規模開発事業の場合

    開発事業者は、地域の実情に配慮した計画となるよう、下記に定める事項について、市長と協議を行います。
    ※ 協議の内容(地域の実情に配慮した開発計画とするための項目)

    • 開発事業区域内の公共施設及び公益的施設の整備に関すること
    • 周辺環境との調和に関すること
    • 地域まちづくり計画(都市計画マスタープラン地区プラン等まちづくりの方針を定めたもの)との整合に関すること
    • 地区計画の指定、建築協定の締結等による良好な住環境の維持のための措置に関すること
    • 開発事業区域における防犯対策に関すること
    • 開発事業区域及びその周辺の道路における通行の安全の確保に関すること
    • 市長が特に認めた公益的施設の整備のための用地の市へ提供に関すること
      (開発事業区域面積3ha以上の開発事業又は住戸数500戸以上の共同住宅が対象)
    • その他市長が必要と認める事項

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開発事業調整条例の手続(11)
(11)開発事業計画同意申請書の提出及び施設の整備基準(同意基準)の審査
開発事業者は、開発事業計画同意申請書を提出します。
市は、開発事業における『施設の整備基準(同意基準)』について審査します。


同意基準

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開発事業調整条例の手続(12)
(12)同意/不同意通知書の交付・その後の手続

市は、手続及び施設の整備基準等について審査後、結果について開発事業者に回答します。
市が不同意であるのにもかかわらず工事を開始した開発事業者には、罰則等が適用されます。
※ 同意後の開発許可・建築確認申請等の提出を義務づけています。

特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する 各方面の担当又は 建築局情報相談課にお問い合わせください。

このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

電話:045-671-4515

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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