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横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部改正について

最終更新日 2020年9月10日

改正の趣旨

開発事業者、住民及び横浜市が協働して良好な都市環境の形成を図ることを目指して平成16年に制定した条例について、開発事業の実施状況を踏まえて条例の趣旨に沿った運用を徹底するために、条例を適用する開発事業、開発事業に関する手続、建築物の敷地面積の最低限度、条例の適用期間等について、改正しました。

施行日

平成25年7月1日(平成24年12月28日公布)

改正の概要

改正の概要については、以下の資料を御確認ください。

道路位置指定を伴う開発行為の経過措置について
道路位置指定を伴う開発行為の経過措置に関する要件
道路位置指定を伴う開発行為について、経過措置の適用を受ける場合には、平成25年7月1日において、以下の全ての事項に該当している必要があります。
  1. 「道路の位置の指定事前審査願」が提出され、「審査済」となっていること
  2. 道路位置指定に関する工事に着手していること
  3. 「道路の位置の指定工事着手確認届出書」が提出されていること
    道路の位置の指定工事着手確認届出書のダウンロード(ワード:50KB)

横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引(平成25年7月1日改訂版)について【平成25年6月14日公表】

改訂版の手引については、以下の資料をご覧ください

特定の場所における個別具体的な内容については、 各方面の担当にお問い合わせください。

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このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

電話:045-671-4515

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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