ここから本文です。
対象建築物
最終更新日 2024年7月10日
建築物の新築、増築又は改築する場合、床面積(増築又は改築の場合は、当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計が、2,000m2以上の建築物を「特定建築物」として、環境配慮計画の届出を義務付けています。
また、戸建住宅を含む2,000m2未満の建築物を「特定外建築物」として、平成24年4月1日から、希望する場合は任意で届出を行うことができます。
- 床面積の合計が2,000m2以上の建築物「特定建築物」 → 届出義務
- 床面積の合計が2,000m2未満の建築物「特定外建築物」 → 任意の届出を行うことができる。
戸建住宅については、CASBEE横浜[戸建]のページをご覧ください。
このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築企画課
電話:045-671-4526
電話:045-671-4526
ファクス:045-550-3568
メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.lg.jp
ページID:129-029-388