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対象建築物

最終更新日 2018年10月16日

建築物の新築、増築又は改築する場合、床面積(増築又は改築の場合は、当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計が、2,000m2以上の建築物を「特定建築物」として、環境配慮計画の届出を義務付けています。

また、戸建住宅を含む2,000m2未満の建築物を「特定外建築物」として、平成24年4月1日から、希望する場合は任意で届出を行うことができます。

  • 床面積の合計が2,000m2以上の建築物「特定建築物」 → 届出義務
  • 床面積の合計が2,000m2未満の建築物「特定外建築物」 → 任意の届出を行うことができる。

戸建住宅については、CASBEE横浜[戸建]のページをご覧ください。

届出対象

このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築企画課

電話:045-671-4526

電話:045-671-4526

ファクス:045-550-3513

メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.jp

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ページID:129-029-388

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