ここから本文です。

根拠条例等

最終更新日 2024年4月1日

※建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第18条第3号に規定する「仮設建築物」を、建築物環境配慮計画の届出が義務付けられている特定建築物から除外としました。

表示基準の一部改正を行いました。
※「建築物の木材利用に関する評価並びに木材利用優良建築物の表彰及び当該建築物に係る計画であることの確認に関する要綱」第3条に定める方法により、任意で木材利用の評価を行い、木材利用評価がA以上であるものについて、木材利用の取組を表示できるようになりました。

リーフレット

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築企画課

電話:045-671-4526

電話:045-671-4526

ファクス:045-550-3513

メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:843-054-968

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews