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Q&A

最終更新日 2022年4月1日

Q
1 届出はいつまでに行えばいいですか。
A

1 建築確認申請(計画通知)予定日の21日前までとなります。
(2,000m2未満の特定外建築物で任意の届出を行う場合は、工事着手予定日の前まで)

Q
2 届出に委任状は必要ですか?また、書式等はありますか?
A

2 委任状が必要です。委任状(参考例)(PDF:6KB)を参考に作成してください。

Q
3 届出書に省エネルギー法届出書の写し等を添付することになっていますが、同時に提出することができません。
A

3 省エネルギー法に基づく届出は工事着手予定日の21日前までとなっていますが、計算結果をCASBEE横浜の評価を行う際に使用するため、できるだけ同時期に届け出るようにしてください。
同時期に届け出ることが難しい場合でも、CASBEE横浜の届出は建築確認申請予定日の21日前までの届出となりますので、期日を守って届け出てください。(この場合、計画書シートは仮の数値等で構いません。省エネルギー法の届出は準備が出来次第提出してください。)

Q
4 計画内容が変更になった場合は、どのような手続きをすればいいでしょうか。
A

4 計画内容に変更が生じた場合、内容に応じて変更確認申請(計画通知)予定日・工事着手予定日の15日前までに(建築物の名称・建築主等の変更については変更後速やかに)、変更に関わる図書・データを添付して建築物環境配慮計画変更届出書(正副2部)を届け出てください。

Q
5 工事完了時にはどのような手続きがありますか。
A

5 工事が完了した後15日以内に、特定建築物工事完了届出書(正副2部)を提出してください。なお、完了検査はありません。

Q
6 敷地内に複数の建物がある場合の届出について
A

6 1棟ごとに届出対象となるかどうかを判断し、棟ごとに届出書を作成します。また、評価を行う際は、届出対象となる建物に対して、建築工事に関わる「仮想閉空間」の敷地を設定し、評価を行ってください。詳細はご相談ください。

Q
7 増築の場合の届出について
A

7 増築部分の面積が届出対象となるかどうかを判断し、届出を行います。また、評価を行う際は、原則として増築部分に対して、建築工事に関わる「仮想閉空間」の敷地を設定し、評価を行ってください。詳細はご相談ください。

Q
8 木材利用評価とSDGs評価は必ず行わなければならないのですか?
A

8 どちらも任意です。

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築企画課

電話:045-671-4526

電話:045-671-4526

ファクス:045-550-3513

メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.jp

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