閉じる

ここから本文です。

建築物環境性能表示制度(CASBEE横浜表示制度)

最終更新日 2026年3月25日

制度の概要

横浜市建築物環境性能表示の解説

建築物環境性能表示は、建築物環境配慮制度で届出が必要となる特定建築物の内、販売等を目的とした不動産広告等を行う際に、建築物の環境性能に関する情報を広告上に表示し、購入または貸借しようとする方にその情報を提供するためのものです。

対象となる建築物について、販売又は賃貸を目的とした広告をしようとするときは、環境配慮への取組結果を表す「建築物環境性能表示」を広告中に表示しなければなりません。

この表示制度は、平成22年4月から始まりました。

制度の目的

  • 購入または貸借しようとする方に対し、環境に配慮した建築物を選択するための選択肢を提供する。

  • 環境配慮型の建築物がより高く評価される市場の形成を図る。

  • 建築主の自主的な環境配慮の取組を促す。

根拠条例等

  • 横浜市生活環境の保全に関する条例 第141条の9
  • 横浜市特定外建築物環境配慮計画の届出に関する要綱 第7条
  • 横浜市建築物環境性能表示基準

詳細は「CASBEE横浜の根拠条例等」のページからご確認ください。

対象建築物・対象となる広告

表示義務の対象建築物

特定建築物(延床面積2,000m2以上の建築物)のうち、販売又は賃貸を目的として建築する建築物

  • 特定外建築物(延床面積2,000m2未満の建築物)については、CASBEE横浜の任意の届出を行った場合に、任意で表示をすることができます。
  • 戸建住宅の表示制度については CASBEE横浜[戸建]のページをご覧ください。

表示義務の対象となる広告

上記の対象建築物について、以下の広告を行う際に環境性能表示をする必要があります。

  • 新聞、雑誌、チラシ、パンフレット等(A4サイズ(広告面積)以下を除く)に掲載する広告
  • インターネットによる広告

※価格と間取りが掲載されているものに限ります。

留意事項

表示義務の対象でない建築物及び広告についても、任意で表示を行った場合は下記「建築物環境性能表示の届出」を行ってください。

届出の流れ・様式等

建築物環境性能表示の手続の流れ

建築物環境性能表示の届出

広告中に建築物環境性能表示(表示ラベル)を表示した日から15日以内に、表示した旨の届出をしてください。
届出の際は、 正本1部・副本1部に広告又はその写しを添付してください。


表示届出については窓口・郵送のほか、電子申請による提出が可能です。

表示届出書の様式は、下記からダウンロードしてご利用ください。

建築物環境性能表示様式(表示ラベル)の作成

下記からダウンロードできるExcelソフトを用いて作成してください。

環境性能等の説明

建築主等は購入又は賃貸しようとする方に、対象となる建築物の環境性能や表示の内容などについて説明するように努めてください。

表示の注意事項

横浜市が認証を与えたものと誤解を与えない表現としてください。
*表現に迷う場合は、事前にご相談ください。


【表現の例】
○ 自己評価の結果Aランクです。
○ Aランクとなりました。
× Aランクを取得

このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築企画課

電話:045-671-4526

電話:045-671-4526

ファクス:045-550-3568

メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:525-366-833

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews