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- 木造住宅耐震改修促進事業 登録事業者募集(令和7年9月登録分)のご案内について
最終更新日 2025年5月7日
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木造住宅耐震改修促進事業 登録事業者募集(令和7年9月登録分)のご案内について
募集要項
募集要項をよくお読みいただき、申請の手続きを行ってください。
令和7年度(令和7年9月新規登録)登録事業者募集要項(別紙1~別紙5を含む)(PDF:6,364KB)
(別紙1) 事業者登録票(第2号様式)の記入例及び記入要領(PDF:276KB)
(別紙2)登録事業者名簿(見本)(PDF:342KB)
(別紙3) 筆記問題(問題用紙・解答用紙)(PDF:297KB)
(別紙4) 事業者登録申請にかかる「精密診断法1」による耐震診断の計算書等の作成方法について(PDF:4,626KB)
(別紙5) 登録資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習に係る認定について(PDF:842KB)
申請の方法・日程
申請受付期間
令和7年5月12日(月曜日)から令和7年6月9日(月曜日)17時15分まで(必着)
(窓口受付時間:平日8時45分~12時、13時~17時15分)
※ 現在登録中の事業者につきましても、令和7年8月31日に登録期間が終了するため、再度の登録が必要になります。
申請方法
申請書類一式を建築局建築防災課までメール、直接持参、郵送のいずれかでご提出ください(令和7年6月9日17時15分必着)。
※ 郵送が何らかの理由で遅れた場合も、申請受付期間を過ぎてからの受付は認めませんのでご注意ください。
※ 郵送での申請の場合は、簡易書留や特定記録郵便で送付する等、必ず送付の記録が残るようにしてください。
登録の決定
検討会の委員の助言を勘案したうえで、横浜市の実施する登録講習会を受講した後に、登録を決定します。
登録講習会の開催(WEB上で開催予定)
日時:令和7年7月下旬~8月上旬頃
※ 講習会を受講後、受講したことを確認する書類の提出が必要となります。提出がない場合は、登録ができませんのでご注意ください。
※ 詳細は、申請書類一式提出後、7月中旬~下旬頃に送付する講習会の案内をご確認ください。
登録要件
次に掲げる全ての要件に該当し、横浜市が実施する事業者登録講習会を受講した事業者を名簿に登録します。
設計区分・施工区分共通の要件
- 改修工事の設計又は施工を自ら行う市内事業者であること。
- 登録事業者の責務及び同意事項を遵守することを宣誓した事業者であること。
- 過去に、再度の一時登録を禁止されたことがない事業者であること。
- 登録の禁止を受けていない事業者であること。
設計区分の要件
- 耐震改修促進法施行規則第5条第1項第1号又は第2号に該当し、かつ、【精密診断型】【一般診断型】【壁量充足型】を用いて耐震改修工事計画を作成することができる建築士が、当該事業者及び当該事業者が登録を受けた建築士事務所に所属していること。
- 市長が求める方法及び様式で、筆記問題の解答及び一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に規定する「精密診断法1」による耐震診断の計算書等を提出し、市が定める基準点を満たしていること。
- 建築士法第23条に規定する建築士事務所登録を行っていること。
- 過去に、代表となる設計者として、「精密診断法1」を用いて木造住宅の耐震改修工事の計画をたて、かつ、当該計画に基づき耐震改修工事の工事監理業務を行った実績のある建築士が、当該事業者及び当該事業者が登録を受けた建築士事務所に所属していること。
- 当該事業者に所属する建築士が建築士法第10条第1項の規定による業務停止命令を受けていないこと。
- 建築士法第26条第2項の規定による建築士事務所の閉鎖を命じられていないこと。
施工区分の要件
- 建築工事業に関する建設業法第3条第1項の許可を得ていること。
- 過去に、木造住宅の耐震改修工事を施工した実績のある者が当該事業者に所属していること。
- 建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止命令を受けていないこと。
申請書類
様式はこちらからダウンロードできます。必ず募集要項(PDF:6,364KB)を見て作成してください。
- 登録申請書類チェックリスト(ワード:24KB)
- 設計・施工事業者登録申請書(第1号様式)(ワード:20KB) ※ 本店以外の支店・営業所等の登録事業者名簿への記載を希望する場合には、当該事業者の組織表(本店及び当該支店・営業所等が記載されたもの)を提出してください。
- 事業者登録票(第2号様式)(ワード:18KB) ※ 記入例・記入要領は募集要項の別紙1を参照してください。 ※ 郵送や窓口でご提出される場合も、紙面のほか、電子データ(Word形式)のご提出をお願いします(電子メールでの送信又はCD-Rに記録したもの)。
- 宣誓書(第3号様式(設計)(ワード:15KB)・第6号様式(施工)(ワード:15KB)) ※ 設計と施工の両区分で申請される方は、第3号様式と第6号様式の両方を提出してください。
- 市内事業者であることを証する書類
- 所属建築士名簿(第4号様式)(ワード:17KB)(設計区分で登録申請を行う場合) ※ 所属する全ての建築士について記載してください。(必要に応じて複数枚用いてください。)
- 耐震改修実績書(第5号様式)(ワード:17KB)
- 筆記問題の解答用紙(別紙3)(ワード:16KB)(設計区分で登録申請を行う場合) ※ 解答にあたっては、要項の別紙3(問題用紙)の≪注意点≫を参照してください。
- 事業者登録申請にかかる「精密診断法1」による耐震診断の計算書等一式の作成者の報告書(ワード:17KB) ※ 以前(平成26年度~令和6年度)の事業者登録申請の際に提出した『「精密診断法1」による耐震診断の計算書等一式』を作成した建築士が、現在も当該事業者及び当該事業者が登録を受けた建築士事務所に所属する場合で、かつ、設計区分での申請を行う場合に提出してください。
- 「精密診断法1」による耐震診断の計算書等一式(別紙4)(設計区分で登録申請を行う場合) ※ 要項の別紙4の『事業者登録申請にかかる「精密診断法1」による耐震診断の計算書等の作成方法について』を参照してください。なお、9の報告の内容によっては提出不要の場合があります。
- 所属建築士が耐震改修促進法施行規則第5条第1項第1号又は第2号へ該当することを証する書類(設計区分で登録申請を行う場合)
【支店・営業所等の登録事業者名簿への記載を希望する場合について】
区ごとに作成される登録事業者名簿について、本店以外に、支店・営業所等の掲載を希望する場合は、「事業者登録票(第2号様式)」を本店の分及び掲載を希望する支店・営業所の分を作成し、提出してください。(登録事業者名簿に、本店での記載を希望せず、支店・営業所等のみでの掲載を希望する場合は、掲載を希望する支店・営業所等の分のみの提出で支障ありません。)
なお、本店以外の支店・営業所等の登録事業者名簿への記載を希望する場合には、当該事業者の組織表(本店及び当該支店・営業所等が記載されたもの)を提出してください。
要綱
お問合せ・申請先
横浜市 建築局 企画部 建築防災課 木造住宅耐震改修促進事業 耐震事業担当
住所 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地10 市庁舎25階
メール kc-mokutai@city.yokohama.lg.jp
電話 045-671-2943
FAX 045-663-3255
このページへのお問合せ
横浜市 建築局 企画部 建築防災課 木造住宅耐震改修促進事業 耐震事業担当
電話:045-671-2943
電話:045-671-2943
ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-mokutai@city.yokohama.jp
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