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土地

最終更新日 2020年6月22日

Q
1 用途地域ってなんですか
A

都市における住居、商業、工業といった土地利用は似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができます。しかし、種類の異なる土地利用が混じっていると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなります。
そこで、都市計画では、都市を住宅地、商業地、工業地などのいくつかの種類に区分し、これらを「用途地域」として定めています。

Q
2 建物を建てたいのですが、敷地について用途地域や建ペイ率・容積率等を知りたいが、どうすればよいですか
A

横浜市の都市計画決定の内容(用途地域、建ぺい率、容積率など)及び建築基準法等の制限内容については、まちづくり地図情報「i-マッピー」(外部サイト)により確認できます。
なお、お電話の場合は 都市計画課(電話番号:045-671-3510)にお問い合わせください。

Q
3 隣で造成工事(土地の掘削・盛土)をやっているが、手続きはされているか、どこに相談したらよいですか
A

土地を掘削・盛土する工事は、宅地造成ばかりでなく建築工事等の場合もあるため、場所の確定が行われば、手続きの有無等について調査いたします。
情報相談課(電話:045-671-2953)まで御相談ください。

Q
4 敷地境界の問題(隣の家の塀が家の敷地まで入っているが・・・など)についてはどこに相談したらよいですか
A

敷地境界については、隣接する土地の所有者双方で決めることで、第三者の横浜市が介入することはできません。民事的な問題になりますので、まずは当事者間でお話し合いください。

民法の内容について、市では市民を対象とした弁護士等の面接相談を行っていますので、必要に応じそちらをご利用だくさい。

<お問合せ先>市民相談室(電話045-671-2306)
<関連ホームページ>相談の御案内
なお、当事者間のお話し合いによる解決が困難な場合、民法に関する法的判断は横浜市ではなく裁判所等の司法機関が行うことになります。

このページへのお問合せ

建築局建築指導部情報相談課

電話:045-671-2953

電話:045-671-2953

ファクス:045-550-4102

メールアドレス:kc-jssodan@city.yokohama.jp

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