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最終更新日 2020年6月22日

Q
1 へいと擁壁の違いについて教えてください
A

構造物を挟んだ両側の土地の高さに高低差がなく、土を抑えていないものは塀(へい)です。高低差があり、土を抑えている(土圧を受ける)構造物が擁壁です。

へいと擁壁の絵


Q
2 擁壁の構造基準について教えてください
A

擁壁を造る上で、行政に申請が必要な行為の種類として、開発許可、宅地造成に関する工事の許可、工作物確認申請がありますが、基本的に宅地造成等規制法の基準を用いています。申請に対して「宅地造成の手引き」(横浜市建築局監修)に基づいて、審査を行っています。

擁壁の構造について、宅地造成等規制法施行令の中では、次のように定められています。

  • 第6条二号で、擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造とすることとしています。
  • 第7条で、鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造擁壁の構造は、土圧、水圧および自重(以下「土圧等」という。)によって擁壁が転倒しないこと、滑らないこと、沈下しないこと、また土圧等によって擁壁が破壊されないこととされ、これらを構造計算によって確かめます。
  • 第8条で、間知石練積み造擁壁の構造について、勾配・高さ・厚み等について規定しています。

また、第6条二号以外の構造、コンクリートブロックや板柵等による土留めは、宅造法の基準に適合する擁壁としては認めていません。

鉄筋コンクリート造擁壁と間知石積み造擁壁とコンクリートブロック土留と板柵による土留めの絵


Q
3 (市街化区域内で)擁壁を造るとき、既存の擁壁を造り替えるときにはどのような手続きが必要ですか
A

(市街化区域内の場合)
宅地の造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい区域(宅地造成工事規制区域といいます)内で、(1)2mを超える切土の崖を生じる場合、(2)1mを超える盛土の崖を生じる場合、(3)切土と盛土を同時に行った部分に高さが2mを超える崖を生じる場合、(4)切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超える場合は、工事着手前に宅地造成等規制法8条による「宅地造成に関する工事の許可」が必要です。ここでいう崖とは、地表面に対し勾配が30度を超えるもので、自然崖だけでなく、人工の崖(擁壁等)を含みます。
開発許可、宅造許可が不要の場合で、2mを超える高さの擁壁を造るときには、建築基準法に基づき、建築確認申請(工作物)が必要となります。
また、建築物の建築を目的とし、土地利用をしようとする区域の面積が500平方メートルを超える場合、宅地造成に関する工事の許可ではなく、都市計画法29条の開発許可が必要となります。
既存の擁壁を高さは変えずにつくり替えたい場合は、手続きの種類について市庁舎25階 宅地審査課にご相談ください。※
※市街化調整区域の場合は、市庁舎25階 調整区域課にご相談ください。

擁壁をつくるときに必要な手続きの絵


Q
4 既存の擁壁が安全かどうかはどこで確認できますか
A

擁壁が安全かどうかは、当該擁壁の所有者等の維持管理に関することであるため、行政が安全かどうかを確認、判断することはできませんが、法的に手続きが取られた物かどうか確認することができます。開発許可、宅地造成に関する工事の許可及び建築確認(工作物・擁壁)を受けて築造されたものかどうかは、新市庁舎2階 よこはま建築情報センターにあるシステム端末により確認することが可能です。
また、場合によっては建築物として一体につくられたものである可能性もあります。電話でのお問い合わせにはお答え致しかねますので、窓口にお越しいただきご相談ください。

Q
5 隣の擁壁の上にブロックが増し積みされているが危険ではないか、教えてください
A

一般的に、行政に対して申請で提出された図面よりも盛土をすることになりますので、危険になります。あまりに危険な場合は指導を行い、改善を求めます。
また、敷地内の擁壁の上部にブロックの増し積みがされている状態で建築物の確認申請を行う場合、建築主事から改善の指導を受ける場合があります

Q
6 擁壁の防災対策工事の助成金について教えてください
A

対象となる「崖」としては、個人が所有し、崖崩れが予想される崖又は崖崩れが発生し二次災害が予想される崖で高さが2mを超え、居住用の建物に被害がおよぶおそれがある場合です。対象となる工事は、建築基準法の確認申請が必要となるような擁壁工事、かつ擁壁の築造に伴い原則として平坦地が広がらないような工事になります。
助成額は、工事費の1/3以内または市で定めた単価※により算出した金額のうちいずれか少ない額で、限度額は400万円になります。(※単価については毎年度改定します。)
横浜市崖地防災対策工事助成金の適用を受けることができるかは、要綱に基づく審査がありますので、工事着手前に、建築局建築防災課にご相談ください。
<お問い合わせ先>市庁舎25階 建築防災課(電話:045-671-2948)
<関連ホームページ>横浜市崖地防災対策工事助成金等について

このページへのお問合せ

建築局建築指導部情報相談課

電話:045-671-2953

電話:045-671-2953

ファクス:045-550-4102

メールアドレス:kc-jssodan@city.yokohama.jp

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