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特定建設作業実施届出(電子届出)

最終更新日 2024年4月10日

横浜市では、特定建設作業実施の届出について、窓口での届出だけでなく、横浜市電子申請・届出システムを利用した届出(以下「電子届出」)を行うことができます。
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとするときは、次の要領で、騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業の実施の届出をしてください。

届出要領

(1)届出対象地域

都市計画法第8条第1項第1条による工業専用地域を除く横浜全域


(2)届出義務者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者


(3)届出期限

特定建設作業の開始の日の7日前まで。
※電子届出の審査には3日程度かかりますので、期限まで余裕をもって届出をしてください。

特定建設作業の開始の日の7日前までです。余裕を持って届出を行ってください。


(4)届出書の添付書類

ア 特定建設作業実施場所における付近の見取図
【記載例】

特定兼世知作業実施場所における付近の見取図の記載例です。

記載上の注意:特定建設作業の場所の敷地の周囲80m程度の見取図を書いて、学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホームの位置を図示すること。


イ 作業工程図

【記載例】※同様の内容であれば形式は自由です。

作業工程表の記載例です。

作業工程表(エクセル:13KB)


(5)電子届出の実施方法

特定建設作業の電子届出は横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)から行えます。
特定建設作業の電子届出の詳しい方法については、届出の手引をご覧ください。
特定建設作業実施届出の手引(横浜市電子申請・届出システム用)(PDF:3,316KB)


(6)その他留意事項

ア 特定建設作業の期間について
期間についてあらかじめ雨天等を考慮し、余裕を持って設定し、届出してください。なお、やむを得ず当初届出した期間内に終了できない場合には、実施期間の終了の日の翌日を特定建設作業の開始の日として、新たに特定建設作業の実施の届出を行ってください。
この場合も、届出期間は特定建設作業の開始の日の7日前までです。
イ 夜間及び日曜日・休日の特定建設作業について
夜間及び日曜日・休日の作業は原則禁止されています。やむを得ず特定建設作業の実施を希望される場合は、必ず事前に担当課へご相談ください。
ウ その他不明な事項について
特定建設作業実施届出について不明な事項がある場合は、横浜市みどり環境局環境保全部大気・音環境課騒音担当までご相談ください。

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このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-2485

電話:045-671-2485

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-souon@city.yokohama.lg.jp

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ページID:382-710-873

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