ここから本文です。

特定建設作業実施届出(窓口)

最終更新日 2024年4月10日

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとするときは、次の要領で、騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業の実施の届出をしてください。詳しくは手引をご覧ください。
特定建設作業実施届出の手引(PDF:1,385KB)

届出対象地域

都市計画法第8条第1項第1号による工業専用地域を除く横浜市全域

届出義務者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者

届出期限

特定建設作業の開始の日の7日前まで
【例】

例えば1月24日に届出した場合は2月1日が作業開始日です


届出書の記入要領及び提出部数

記入要領

騒音規制法・振動規制法による法律別及び特定建設作業の種類別の届出は、様式第9の届出書により一括して記入してください。

届出書等のダウンロード
様式・届出書等ダウンロード記載例

[様式第9]特定建設作業実施届出書
※横浜市専用の届出書です。
※他の自治体では使えません。

様式は
横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)
からダウンロードできます。

記載例(PDF:237KB)

作業工程表
※同様の内容であれば形式は自由です。

作業工程表(エクセル:20KB)

提出部数

届出書は正・副あわせて2部必要です。

留意事項

特定建設作業の実施の期間について

期間についてはあらかじめ雨天等を考慮し、余裕をもって設定し、届出してください。
なお、やむを得ず当初届出した期間内に終了できない場合には、実施期間の終了の日の翌日を特定建設作業の開始の日として、新たに特定建設作業の実施の届出を行ってください。
この場合も、届出期間は特定建設作業の開始の日の7日前までです。

夜間の特定建設作業について

夜間の作業は原則禁止ですが、やむを得ず道路工事等で、夜間に特定建設作業を実施する場合には、警察署の許可書等の写しを届出書に添付して下さい。

届出書について

届出用紙は、複写(コピー)したものを使用しても差し支えありません。

作業日数について

作業開始日に終了する建設作業(1日で終わる建設作業)は届出の必要はありません。
ただし、数日間隔で1日ずつ作業を行うような場合は、作業開始日に終了する建設作業ではなく、連続する作業とみなされるため届出が必要です。

届出書の添付書類

特定建設作業実施場所付近の見取図

【記載例】

特定建設作業実施場所付近の見取図


記入上の注意:特定建設作業の場所の敷地の周囲80m程度の見取図を書いて、学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホームの位置を図示すること。

【記載例】

作業工程表の記入例


届出先

特定建設作業実施届出書は直接窓口までご持参ください。(予約不要)

横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎27階(案内図(画像:335KB)
横浜市みどり環境局大気・音環境課 騒音担当
電話:045-671-2485

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

みどり環境局大気・音環境課騒音担当

電話:045-671-2485

電話:045-671-2485

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-souon@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:768-520-522

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews