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「低騒音型建設機械」の指定変更のお知らせ

最終更新日 2023年4月28日

低騒音型建設機械の指定の取消し(平成14年10月1日)について

  • 特定建設作業の届出が免除となっていた「低騒音型建設機械」の指定を受けている建設機械のうち一部が、平成14年10月1日に指定が取消しされました。
  • 指定が取り消された建設機械を使用する場合、特定建設作業実施届出が必要になります。
  • ご使用予定の建設機械の指定年月日をご確認の上、「特定建設作業の届出」にもれのないようご注意ください。

指定が取り消される建設機械

  • 平成9年9月30日までに「低騒音型建設機械」として指定を受けた建設機械。(対象となる低騒音型建設機械:19型式)
  • 平成9年10月1日以後に指定を受けた「低騒音型建設機械」は、そのまま継続されます。

【参考】平成14年9月30日をもって指定が取り消された建設機械一覧(国土交通省)(外部サイト)

一定規模以上(下の表を参照)のバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する土木、建設工事等については、「特定建設作業実施届出」が必要ですが、その内、環境大臣が指定した低騒音、超低騒音型機械については届出が免除されています。

従って、図1のシール内に「建設省指定89」と記載された建設機械については、10月1日以降は「特定建設作業実施届出」が必要となりますので、充分にご注意を下さるようお願いします。

なお、図2のシールが添付された建設機械(「97基準値」と記載)については、従来通り届出は不要です。

図1
届出の必要な建設機械
届出が必要


図2
届出の不要な建設機械
届出は必要なし


特定建設作業の種類
別表第2抜粋
 特定建設作業の種類摘要
6バックホウを使用する作業一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、『環境大臣が指定するもの』を除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る
7トラクターショベルを使用する作業一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、『環境大臣が指定するもの』を除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る
8ブルドーザーを使用する作業一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、『環境大臣が指定するもの』を除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る

指定型式の確認方法

国土交通省のホームページ(外部サイト)

このページへのお問合せ

環境創造局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-2485

電話:045-671-2485

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:ks-souon@city.yokohama.jp

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