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特定建設作業の種類
最終更新日 2024年4月10日
特定建設作業の種類 | 適用 | 対象となる工法の例 | |
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1 | くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 | もんけん(人力)又は圧入式くい打くい抜機を使用する作業並びにくい打機をアースオーガと併用する作業を除く。 | 【対象】 ディーゼルハンマ、ドロップハンマ、油圧ハンマ、エアハンマ、スチームハンマ、バイブロハンマ等 【対象外】 アースドリル工法 |
2 | びょう打機を使用する作業 | 【対象】 リベッティングハンマ 【対象外】 インパクトレンチ | |
3 | さく岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 | 【対象】 油圧ブレーカー(ジャイアントブレーカー)、ハンドブレーカー、ハンドハンマ(電動ピックを含む)、ストーパ、クローラドリル等 【対象外】 ニブラー、コンクリートカッタ |
4 | 空気圧縮機を使用する作業 (さく岩機の動力として使用する作業を除く) | 電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。 | 【対象】 エンジン駆動型 【対象外】 タービン駆動方式、電動駆動方式 |
5 | コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 | 混練機の混練量がコンクリートプラントは0.45m3以上、アスファルトプラントは200kg以上のものに限る。モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。 | 【対象】 コンクリートプラント、アスファルトプラント 【対象外】 モルタル製造用コンクリートプラント、ミキサー車 |
6 | バックホウを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして『環境大臣が指定するもの』(外部サイト)を除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。 | |
7 | トラクターショベルを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして『環境大臣が指定するもの』(外部サイト)を除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。 | |
8 | ブルドーザーを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして『環境大臣が指定するもの』(外部サイト)を除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。 |
『環境大臣が指定するもの』(外部サイト)とは、国土交通大臣が「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成9年建設省告示第1536号)」(外部サイト)で指定する低騒音型建設機械のことをいいます。
特定建設作業の種類 | 適用 | 対象となる工法の例 | |
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1 | くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 | もんけん(人力)、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機を使用する作業を除く。 | 【対象】 ディーゼルハンマ、ドロップハンマ、油圧ハンマ、エアハンマ、スチームハンマ、バイブロハンマ等 【対象外】 アースドリル工法 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | ||
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 | 舗装版破砕機とは、ハンマを落下させることによって生ずる衝撃力を用いて舗装版を破壊する機械をいう。 |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 | 【対象】 油圧ブレーカー(ジャイアントブレーカー) 【対象外】 ハンドブレーカー、電動ピック等 |
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電話:045-671-2485
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