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特定建設作業の規制に関する基準

最終更新日 2024年4月10日

この基準は、横浜市内に適用される規制基準です。
 

区域
※1

騒音規制法振動規制法
基準1号区域
2号区域
特定建設作業の作業場の敷地境界線で85デシベルを超えない特定建設作業の作業場の敷地境界線で75デシベルを超えない
規制内容
 区域※1通常の作業禁止事項※2適用除外
一日の開始及び終了1号区域午前7時から午後7時の時間内【夜間作業】
午後7時から午前7時
  • 災害その他非常事態の発生により緊急に行う場合
  • 人の生命又は身体に対する危険を防止する場合
  • 鉄道又は軌道の正常な運行を確保する場合
  • 道路法第34条の道路占用の許可条件
  • 道路法第35条の協議の条件
  • 道路交通法第77条第3項の道路の使用許可条件
  • 道路交通法第80条第1項の協議の条件
2号区域午前6時から午後10時の時間内【夜間作業】
午後10時から午前6時
一日の作業時間1号区域10時間を超えない10時間を超える
  • 災害その他非常事態の発生により緊急に行う場合
  • 人の生命又は身体に対する危険を防止する場合
2号区域14時間を超えない14時間を超える
作業日数1号区域
2号区域
連続して6日を超えない連続して6日を超える
  • 災害その他非常事態の発生により緊急に行う場合
  • 人の生命又は身体に対する危険を防止する場合
作業日1号区域
2号区域
月曜日から土曜日日曜及び休日
  • 災害その他非常事態の発生により緊急に行う場合
  • 人の生命又は身体に対する危険を防止する場合
  • 鉄道又は軌道の正常な運行を確保する場合
  • 道路法第34条の道路占用の許可条件
  • 道路法第35条の協議の条件
  • 道路交通法第77条第3項の道路の使用許可条件
  • 道路交通法第80条第1項の協議の条件

※1 横浜市内における区域の指定は下記のとおりです。

【1号区域】

  • 住居系地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・市街化調整区域の全域
  • 工業地域のうち次に掲げる施設の敷地の境界線から80メートルまでの区域

(ア)学校(イ)保育所(ウ)病院及び診療所等
(エ)図書館(オ)特別養護老人ホーム(カ)幼保連携型認定こども園

【2号区域】

  • 工業地域のうち1号区域以外の区域

※2 禁止事項とは、改善勧告や改善命令の発動要件です。

特定建設作業に関する告示等

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-2485

電話:045-671-2485

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-souon@city.yokohama.lg.jp

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ページID:360-452-157

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