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特定建設作業の規制に関する基準
最終更新日 2024年4月10日
区域 | 騒音規制法 | 振動規制法 | |
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基準 | 1号区域 2号区域 | 特定建設作業の作業場の敷地境界線で85デシベルを超えない | 特定建設作業の作業場の敷地境界線で75デシベルを超えない |
区域※1 | 通常の作業 | 禁止事項※2 | 適用除外 | |
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一日の開始及び終了 | 1号区域 | 午前7時から午後7時の時間内 | 【夜間作業】 午後7時から午前7時 |
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2号区域 | 午前6時から午後10時の時間内 | 【夜間作業】 午後10時から午前6時 | ||
一日の作業時間 | 1号区域 | 10時間を超えない | 10時間を超える |
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2号区域 | 14時間を超えない | 14時間を超える | ||
作業日数 | 1号区域 2号区域 | 連続して6日を超えない | 連続して6日を超える |
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作業日 | 1号区域 2号区域 | 月曜日から土曜日 | 日曜及び休日 |
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※1 横浜市内における区域の指定は下記のとおりです。
【1号区域】
- 住居系地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・市街化調整区域の全域
- 工業地域のうち次に掲げる施設の敷地の境界線から80メートルまでの区域
(ア)学校(イ)保育所(ウ)病院及び診療所等
(エ)図書館(オ)特別養護老人ホーム(カ)幼保連携型認定こども園
【2号区域】
- 工業地域のうち1号区域以外の区域
※2 禁止事項とは、改善勧告や改善命令の発動要件です。
特定建設作業に関する告示等
・特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(外部サイト) (平成27年4月20日 環境省告示第66号)
・振動規制法施行規則(外部サイト)(昭和51年総理府令第58号)
・特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定等(外部サイト)(昭和61年3月25日 横浜市告示第58号)
・特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域の指定等(外部サイト)(昭和61年3月25日 横浜市告示第61号)
・特定建設作業に係る規制基準に基づく特に静穏を必要とする区域の設定(外部サイト)(昭和61年3月25日 横浜市告示第59号)
・特定建設作業に係る振動の規制基準に基づく特に静穏を必要とする区域等の設定(外部サイト)(昭和61年3月25日 横浜市告示第62号)
このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-2485
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ファクス:045-550-3923
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