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病床整備事前協議について

最終更新日 2024年4月2日

 市内で医療機関が病床を設置または増床する場合は、医療法に基づく開設許可に先駆け、神奈川県の「保健医療計画」で定める「基準病床数」を超えない範囲で、医療機関開設(予定)者に病床を配分することとしています。(病床整備事前協議)
 横浜市では、病床整備事前協議の実施にあたり、市民に必要な医療を確保し、効果的・効率的な医療提供体制を構築できるよう、優先的に配分する病床機能等を定めて公募を行います。
 

 

1.対象となる病床

 一般病床及び療養病床
(精神病床、結核病床、感染症病床については、神奈川県の圏域全体で基準病床数を定めているため、神奈川県にご相談ください。)
 

2.病床の配分を受けるには

 常時配分を受けられるわけではありません。
 神奈川県の定める基準日(通常は4月1日)の既存病床数を調べ、神奈川県保健医療計画に定める医療圏ごとの基準病床数を下回る場合に、横浜市保健医療協議会等の意見を聴き、必要と認められた場合に病床整備事前協議を実施します。

 
 ※平成30年度から、横浜市内を1つの医療圏として病床整備事前協議を実施します。
  (これまでは横浜市内を3つの医療圏とし、それぞれの医療圏で実施していました。)
 

3.通常のスケジュール(変動することがあります)

  4月~5月 4月1日現在の既存病床数調査・集計
  6月~7月 4月1日現在の既存病床数の公表(神奈川県ホームページ)
  9月~10月 病床が不足する医療圏がある場合、事前協議実施の有無を決定
  10月~11月 実施する場合、募集開始・受付
  2月頃まで 審査等
  3月頃 申出者へ結果を通知
 

4.その他

 (1) 市内で開設している病院が、市街化調整区域を利用して既存施設の移転・建て替え・増築等を行う予定がある場合は、あらかじめご相談ください。
   ・  横浜市開発審査会提案基準第33号(建築局ホームページ)
   ・  市街化調整区域における医療施設の立地に関する取扱指針(PDF:106KB)
 
 (2) 医療法第7条第3項の規定に基づく許可を要しない診療所として病床を設けようとする場合については、お問い合わせください。
 

参考資料

神奈川県の基準病床数及び既存病床数(神奈川県ホームページ)(外部サイト)
 
・病床整備事前協議の実施状況
<令和4年度>
 病床整備事前協議の実施について

<令和3年度>
 病床整備事前協議の実施について

<令和2年度>
 病床整備事前協議の実施について

<令和元年度>
 実施せず

<平成30年度>
 (1)病床整備事前協議の実施について 
 (2)病床整備事前協議の結果について(記者発表資料)(PDF:509KB)

<平成29年度>
 実施せず

<平成28年度>
 実施せず

<平成27年度>
 (1)病床整備事前協議の実施について
 (2)病床整備事前協議検討部会
 (3)病床整備事前協議の結果について(記者発表資料)(PDF:217KB)

<平成26年度>
 実施せず

<平成25年度>
 (1)病床整備事前協議の実施について
 (2)病床整備事前協議検討部会
 (3)病床整備事前協議の結果について(記者発表資料)(PDF:243KB)

<平成24年度>
 実施せず

<平成23年度>
 (1)病床整備事前協議の結果について(記者発表資料)(PDF:427KB)

<平成22年度>
 実施せず

<平成21年度>
 (1)病床整備事前協議の結果について(記者発表資料)(PDF:246KB)
 

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このページへのお問合せ

医療局地域医療部地域医療課

電話:045-671-2972

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ファクス:045-664-3851

メールアドレス:ir-chiikiiryou@city.yokohama.jp

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