このページの先頭です

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方)

 本市のおいては、令和4年10月14日付厚生労働省からの事務連絡に基づき、令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方の申請から、原則、取扱いを終了いたします。

最終更新日 2023年1月31日

令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方

 原則として、通常通り認定調査を実施し更新認定を実施します。

 ただし、施設や医療機関に入所・入院している方で、入所者等との面会を禁止する措置がとられていることにより、被保険者への認定調査が困難な状況が確認できた場合に限り、引き続き、臨時的な取扱いの適用をできるものとします。 
※ 適用した場合の有効期間は現在の認定有効期間を12か月延長とします。ただし、現在の認定有効期間が12か月未満の場合は、6か月の延長とします。

注意事項

(1) 更新申請は認定有効期間満了の60日前から申請できますので、申請手続は速やかに行ってください。
(2) 上記の内容について、今後、国からの通知等により、取扱いが変更となることがあります。

参考資料

関連ページ

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課認定担当

電話:045-671-4256

電話:045-671-4256

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigonintei@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:844-817-846

先頭に戻る