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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

 本市のおいては、令和4年10月14日付厚生労働省からの事務連絡に基づき、令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方の申請から、取扱いを終了いたします。

最終更新日 2024年1月30日

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

 令和5年4月1日以降に有効期間満了を迎える方の更新申請で一定要件に該当する方は、例外的に臨時的な取扱いを適用できるとしておりましたが、厚生労働省からの事務連絡に基づき、臨時的な取扱いについて、令和6年3月31 日までに有効期間満了を迎える方までの適用とし、それ以降に満了を迎える方は通常通り更新認定を実施いたします。
  詳細は関係通知をご確認ください。

注意事項

(1) 更新申請は認定有効期間満了の60日前から申請できますので、申請手続は速やかに行ってください。
(2) 令和6年3月31日までに有効期間満了を迎える方で、例外的に臨時的取扱いを希望される場合は、各区高齢・障害支援課にお問い合わせください。

関係通知

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課認定担当

電話:045-671-4256

電話:045-671-4256

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigonintei@city.yokohama.jp

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