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最終更新日 2024年8月19日

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「感震ブレーカー」を設置し、地震による火災を防ぎましょう

感震ブレーカーの必要性

電気による火災について

過去の大震災における火災の原因の6割以上(原因不明分除く)が電気に関係するものとされています。
本市においても強い地震が発生した時には、電熱器具等からの出火、また電気復旧時においては、断線した電気コード等からの出火が予想されます。

出火原因


感震ブレーカーとは


電気による出火を防ぐためには、避難時にブレーカーを遮断することなどが効果的です。しかし、大地震発生時にとっさにそのような行動がとれるとは限りません。
地震の大きな揺れを感じて電気を自動で遮断する機器で、地震の際の電気火災(電気機器からの出火や停電が復旧したときに発生する通電火災)の発生を抑制する効果があります。
各家庭に設置することで出火を防止し、他の住宅等への延焼を防ぐことで、被害を大きく軽減することができると考えられています。

感震ブレーカーの種類について

感震ブレーカーは主に次の種類のものがあります。

感震ブレーカー補助制度

横浜市感震ブレーカー等設置推進事業のご案内(PDF:3,515KB)(チラシ)
申請書(ワード:129KB) 申請の際は、両面印刷をしてご利用ください。

申請期間

令和7年6月1日~令和8年1月31日(必着)
※予算に達し次第、早期に終了となります。申請はお早めに!

対象器具、申請者負担額

器具一覧

・感震ブレーカーはすべての分電盤に対応可能ではありません。分電盤の種類によって設置が困難なことがあります。

コールセンター


器具代の全額補助(重点対策地にお住まいの方)

「横浜市密集市街地における地震火災対策計画」における重点対策地域にお住いの世帯の方は、感震ブレーカーの器具代を全額補助します。

重点対策地域一覧

一覧


対象地域地図

対象地域


器具代の一部補助(上記地図 水色部分)

重点対策地域以外にお住まいの方は、感震ブレーカーの器具代を一部補助します。
□申請要件・・横浜市内にお住いの世帯の方
□申請者負担額・・上記対象器具・申請者負担額をご確認ください。

取付代行(先着1,000件)

器具代補助をご申請頂いた方のうち、以下の要件を満たす世帯には、取付代行を行います。
□申請要件・・同居者全員が、下記のア~カのいずれかであること
ア.65歳以上
イ.身体障害者手帳の交付を受けている
ウ.愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている
エ.精神障害者福祉手帳の交付をうけている
オ.介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている
カ.中学生以下
*「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯については、イ~オに該当しない限りこの制度の対象となりません。

お問い合わせ先・申込先

船山株式会社 コールセンター:0120-993-918

(横浜市より上記の事業者へ運営を委託しています)
コールセンター受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
FAX:0258-25-2782
申請用E-mail:yokohama-kanshin@funayama.co.jp (相談用:info-yokohama-kanshin@funayama.co.jp)
器具の選定にお困りの際は、お気軽にご連絡ください。

申込方法

申請書(ワード:129KB)
電子申請・郵送・FAX・E-mailでの申請が可能です。
<電子申請>下記の電子フォームにアクセスし、必須項目を入力してください。
 □電子申請フォーム(令和7年6月1日より公開・開始します)
<郵送・FAX・E-mail>チラシ付属の利用申請書に必須事項をご記入の上、申込先へ送付してください。

申込後の流れ 

●混雑状況により申込から配送・取付までにお時間がかかる場合があります。

申請後


設置にあたっての注意事項

・配送後、感震ブレーカーの返品や返金はできません。また、配送された感震ブレーカーの流用や転売は絶対に行わないでください。
・過去に、感震ブレーカーに関する補助や助成事業をご利用いただいた方はお申込みできません。
・生命の維持に直結するような医療用機器等を設置している場合、停電に対処できるバッテリー等を備えてください。
・夜間に地震が発生した場合に照明が消えることで、屋外への迅速かつ安全な避難の妨げになることも考えられるため、非常灯等を準備しましょう。
・賃貸にお住まいの方は原状回復が必要となる場合があるため、貸主等とご相談のうえ、感震ブレーカーを設置してください。
・発災したのちに復電をする際、焦げたような臭いを感じた場合には、直ちにブレーカーを遮断し、再度安全確認を行い、原因が分からない場合は電気の使用を見合わせることが必要です。
・取付け後の感震ブレーカーの維持、管理は自己責任でお願いします。
・感震ブレーカーを設置した後は、定期的な作動性能の確認や必要に応じて部品等の交換を行いましょう。

関連サイト

参考資料

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

総務局危機管理部地域防災課

電話:045-671-3456

電話:045-671-3456

ファクス:045-641-1677

メールアドレス:so-chiikibousai@city.yokohama.lg.jp

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ページID:462-137-444

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