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感震ブレーカーを設置して、地震火災の発生を抑えましょう!

最終更新日 2024年8月19日

感震ブレーカーの必要性

電気による火災について

過去の大震災における火災の原因の6割以上(原因不明分除く)が電気に関係するものとされています。
本市においても強い地震が発生した時には、電熱器具等からの出火、また電気復旧時においては、断線した電気コード等からの出火が予想されます。

大規模地震時における火災の発生状況

感震ブレーカーとは


電気による出火を防ぐためには、避難時にブレーカーを遮断することなどが効果的です。しかし、大地震発生時にとっさにそのような行動がとれるとは限りません。
地震の大きな揺れを感じて電気で自動で遮断する機器で、地震の際の電気火災(電気機器からの出火や停電が復旧したときに発生する通電火災)の発生を抑制する効果があります。
各家庭に設置することで出火を防止し、他の住宅等への延焼を防ぐことで、被害を大きく軽減することができると考えられています。

感震ブレーカーの種類について

感震ブレーカーは主に次の種類のものがあります。

感震ブレーカー設置推進事業補助金について(自治会・町内会・マンション管理組合向け)

市内全域の自治会・町内会・マンション管理組合を対象に、感震ブレーカー「簡易タイプ」の購入・設置費用の一部補助をします。
(1)対象団体・・自治会・町内会・マンション管理組合
(2)補助要件・・加入世帯10世帯以上へ、補助対象製品を購入・設置すること
(3)補助率・・1/2(上限額:器具1個当たり2,000円補助、千円未満は切捨て)
(4)申請期間・・令和6年6月1日~令和6年12月27日(必着)(先着6,000個)
(5)対象製品・・感震ブレーカー「簡易タイプ」(詳細はこちら(別紙)(PDF:2,632KB)をご覧ください)
(6)申込方法・・補助金交付申請書(ワード:31KB)に必要事項をご記入の上、見積書と共に、申込先へ郵送してください。
       (郵送代はご負担いただきます)
(7)申込先および問い合わせ先
株式会社長寿乃里 感震ブレーカー設置補助受付担当
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル12F
電話:045-900-4188(受付時間:平日午前9時~午後5時)
※お電話でご相談を受け付けております。窓口での相談は行っておりません。
感震ブレーカー設置補助のご案内(ちらし)(PDF:1,424KB)

    注意事項

    • 本補助事業は、感震ブレーカーの購入・設置が条件となります。これが適正に履行されない場合は、補助金を返還していただくことがございます。
    • 過去に感震ブレーカーの補助金申請をしたことがある自治会町内会でも、これまでの申請個数が、自治会町内会加入世帯数を満たしていなければお申し込みできます。
      (※ただし、過去に横浜市の感震ブレーカーに関する補助や助成事業を利用し、器具の購入や取付けを行った世帯が自治会町内会やマンション管理組合の補助金を利用することは認められません。ご注意ください。)

    感震ブレーカーの助成・取付支援について(対象地域にお住いの方)

    「横浜市密集市街地における地震火災対策計画」対象地域にお住まいの世帯を対象に、感震ブレーカー「簡易タイプ」の購入費用を一部助成し、配送および取付け支援をしております。

    助成制度1【感震ブレ―カー配送について】
    感震ブレーカーの器具費用を一部助成し、ご自宅まで配送します。

    (1)対象団体・・対象地域*に、お住まいの世帯
    (2)申請期間・・令和6年6月1日~令和7年1月31日(必着)(先着900件)
    (3)対象製品・・感震ブレーカー「簡易タイプ」(詳細はこちら(別紙)(PDF:1,922KB)をご覧ください)
    (4)自己負担額・・器具によって異なりますので、ちらし(PDF:3,547KB)でご確認ください
    (5)申込方法・・電子申請もしくは郵送申請がご利用いただけます。
    <電子申請>下記URLの電子フォームにアクセスし、必要項目を入力してください。
    電子申請(外部サイト)
    <郵送申請>ちらし付属の利用申請書に必要事項をご記入の上、申込先へ郵送してください。
    (6)申込先および問い合わせ先・・
    公益社団法人 横浜市防火防災協会
    〒232-0064 横浜市南区別所1-15-1
    電話:045-714-0929 FAX:045-714-0921 ※器具の選定にお困りの場合も、相談承ります
    (受付時間:平日午前9時~午後5時)
    感震ブレーカー設置補助のご案内(ちらし)(PDF:3,547KB)

    助成制度2【感震ブレーカーの取付代行】
    助成制度1を申請頂いた方のうち、要件を満たす世帯の方には、取付代行を行います。申請時にお申し出ください。

    (1)申請要件・・同居者全員が、下記のア~カのいずれかであること
    ア.65歳以上
    イ.身体障害者手帳の交付を受けている
    ウ.愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている
    エ.精神障害者福祉手帳の交付をうけている
    オ.介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている
    カ.中学生以下
    *「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯については、イ~オに該当しない限りこの制度の対象となりません。
    (2)申請期間・・令和6年6月1日~令和7年1月31日(必着)(先着200件)

    *【対策地域の一覧】
    【鶴見区】
    市場上町、市場西中町、市場東中町、潮田町1丁目~2丁目、小野町、岸谷一丁目~四丁目、北寺尾一丁目~二丁目、北寺尾五丁目~七丁目、汐入町1丁目、下野谷町1丁目~4丁目、下末吉一丁目、下末吉四丁目、諏訪坂、佃野町、鶴見一丁目~二丁目、寺谷一丁目~二丁目、豊岡町、仲通1丁目、馬場一丁目~七丁目、東寺尾三丁目、東寺尾六丁目、東寺尾北台、東寺尾中台、東寺尾東台、本町通1丁目~3丁目、向井町1丁目~2丁目、
    【神奈川区】
    旭ケ丘、入江二丁目、浦島丘、浦島町、大口通、大口仲町、神之木台、神大寺一丁目、神大寺四丁目、栗田谷、子安通1丁目、斎藤分町、白幡上町、白幡町、白幡仲町、白幡西町、白幡東町、白幡南町、白幡向町、立町、中丸、七島町、西大口、西神奈川二丁目~三丁目、二本榎、白楽、平川町、広台太田町、松本町1丁目~5丁目、三ツ沢上町、三ツ沢下町、三ツ沢中町、六角橋一丁目~六丁目、
    【西区】
    赤門町2丁目、東ケ丘、伊勢町1丁目~3丁目、老松町、霞ケ丘、久保町、御所山町、境之谷、浅間台、浅間町2丁目~5丁目、中央一丁目~中央二丁目、戸部本町、西戸部町1丁目~3丁目、西前町2丁目~3丁目、浜松町、東久保町、藤棚町1丁目~2丁目、元久保町
    【中区】
    赤門町1丁目、池袋、石川町1丁目~5丁目、上野町1丁目~4丁目、打越、大芝台、大平町、柏葉、北方町1丁目~2丁目、鷺山、諏訪町、滝之上、竹之丸、立野、千代崎町1丁目~4丁目、寺久保、仲尾台、西竹之丸、西之谷町、初音町1丁目~3丁目、英町、日ノ出町2丁目、本郷町1丁目~3丁目、本牧荒井、本牧大里町、本牧三之谷、本牧町1丁目~2丁目、本牧原、本牧満坂、本牧緑ケ丘、本牧元町、豆口台、簑沢、妙香寺台、麦田町1丁目~4丁目、元町1丁目~5丁目、矢口台、山下町、山手町、大和町1丁目~2丁目、山元町1丁目~4丁目
    【南区】
    井土ケ谷上町、浦舟町1丁目、永楽町1丁目、榎町1丁目~2丁目、大岡一丁目~五丁目、庚台、唐沢、共進町1丁目~3丁目、山谷、清水ケ丘、白妙町1丁目~2丁目、高根町1丁目、通町4丁目、中里一丁目~四丁目、永田北一丁目~三丁目、永田山王台、永田東一丁目~二丁目、永田南一丁目~二丁目、中村町1丁目~3丁目、西中町4丁目、八幡町、東蒔田町、伏見町、平楽、別所二丁目~五丁目、別所中里台、堀ノ内町1丁目~2丁目、蒔田町、真金町1丁目~2丁目、南太田一丁目、三春台、宮元町3丁目、六ツ川一丁目~二丁目、睦町1丁目~2丁目、若宮町1丁目~4丁目
    【保土ケ谷区】
    岩崎町、岡沢町、霞台、帷子町1丁目~2丁目、鎌谷町、神戸町、桜ケ丘一丁目~二丁目、月見台、初音ケ丘、星川一丁目、峰岡町1丁目~3丁目、宮田町1丁目~3丁目、和田2丁目
    【磯子区】
    磯子一丁目~二丁目、磯子八丁目、岡村一丁目~七丁目、滝頭一丁目~三丁目、中浜町、久木町、広地町、丸山一丁目~二丁目
    【金沢区】
    金沢町、洲崎町、泥亀二丁目、寺前一丁目~二丁目、西柴三丁目、平潟町、町屋町、谷津町
    【港北区】
    菊名一丁目、篠原台町、篠原町、篠原西町、篠原東一丁目~三丁目、新吉田東五丁目~六丁目、高田東一丁目、高田東四丁目、綱島西五丁目、仲手原二丁目、錦が丘、日吉本町四丁目、富士塚一丁目~二丁目
    【戸塚区】
    汲沢一丁目、汲沢三丁目~八丁目、戸塚町
    【泉区】
    白百合一丁目~三丁目、中田北二丁目~三丁目、中田西二丁目~四丁目、中田東一丁目~四丁目、中田南一丁目~五丁目

    設置にあたっての注意事項

    ・感震ブレーカーはすべての分電盤に対応可能ではありません。分電盤の種類によって設置が困難なことがあります。判断が難しい場合は、各メーカーへお問い合わせください。
    ・生命の維持に直結するような医療用機器等を設置している場合、停電に対処できるバッテリー等を備えてください。
    ・夜間に地震が発生した場合に照明が消えることで、屋外への迅速かつ安全な避難の妨げになることも考えられるため、非常灯等を準備しましょう。
    ・賃貸にお住まいの方は原状回復が必要となる場合があるため、貸主等とご相談のうえ、感震ブレーカーを設置してください。
    ・発災したのちに復電をする際、焦げたような臭いを感じた場合には、直ちにブレーカーを遮断し、再度安全確認を行い、原因が分からない場合は電気の使用を見合わせることが必要です。
    ・感震ブレーカーを設置した後は、定期的な作動性能の確認や必要に応じて部品等の交換を行いましょう。

    感震ブレーカー出張説明会について(自治会・町内会等向け)

    自治会・町内会等を対象に、感震ブレーカーの設置に向けた出張説明会を実施します。
    こちらの動画も資料としてご活用ください。
    「通電火災」をご存じですか? (youtube.com)(外部サイト)
    地震への備え(家具転倒防止・感震ブレーカー) (youtube.com)(外部サイト)
    (1)対象・・・・・・自治会・町内会・マンション組合からの申請で、10名以上の説明会参加者を確保できる団体
    (2)日数・・・・・・1地域につき、1時間程度
    (3)日時・・・・・・日程については申請者の方と調整させていただきます。(開催日の1か月前までにご連絡ください)
    (4)場所・・・・・・原則、地域に伺いますが、実施場所の確保をお願いします。
    (5)実施期間・・・・令和6年6月1日~令和6年11月30日
    (6)説明内容想定・・・感震ブレーカー設置助成事業の説明、個別相談 等
    (7)お申し込み・お問い合わせ
       総務局地域防災課(671-3456)、またはお住まいの各区総務課防災担当までお問合せください。
    (8)その他・・・・・各家庭に適した感震ブレーカーについては、こちらの詳細(PDF:2,632KB)または、各メーカーにお問い合わせください。

    関連サイト

    参考資料

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    このページへのお問合せ

    総務局危機管理部地域防災課

    電話:045-671-3456

    電話:045-671-3456

    ファクス:045-641-1677

    メールアドレス:so-chiikibousai@city.yokohama.lg.jp

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