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家具転倒防止対策
最終更新日 2023年5月1日
令和6年6月1日~令和7年1月31日まで、家具転倒防止器具の取付代行事業の申込を受付します。
最近の地震でも家具の転倒によりお怪我をされた方がいらっしゃいます。
ぜひお申込みください。
【お問合せ先】
一般社団法人横浜市建築士事務所協会
電話番号 045-662-2711 FAX 045-662-8981
(横浜市総務局地域防災課が委託している事業者になります。)
地震が起きた時に、ご自身やご家族の身を守るためには、家具の転倒防止対策を行うといった日ごろからの備えが大切です。
備えをしないと、家具転倒による怪我だけでなく、家具の上に置いていた物が電化製品などに落下し、電源コードの被膜が破れてしまって、火災になることも考えられます。
そのほか、コンセントの差し込み口に燃えやすいものが落ちてきてしまったために火災になってしまう恐れもあります。
家具の転倒防止は減災行動の基本です。日ごろからの備えとして家具を固定し、万が一家具が倒れた場合に備えて家具は安全な場所に配置しましょう。
家具転倒防止器具の取付代行事業について
横浜市では、家具転倒防止対策の取組を支援するため、転倒防止器具の取付けを無料代行します。(器具代は申請者のご負担となります。)
【チラシ兼申請書の配架場所】
・各区役所総務課(配架棚に無い場合は、総務課の防災担当にお尋ねください。)
・各区総合窓口(広報相談係)
※6月1日より配架いたします。
対象
同居者全員が、下記の項目1~6のいずれかであること
- 65歳以上
- 身体障害者手帳の交付を受けている
- 愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
- 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている
- 中学生以下
※「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯については項目2~5に該当しない限りこの制度の対象となりません。
注意事項等
- 事前調査及び取付作業は一般社団法人横浜市建築士事務所協会が実施します。
- 取付員は作業に必要な器材を持参するため、車で訪問します。
- 調査・作業時は、申請者の立会いをお願いします。
- 初回訪問時に対象世帯であることを書類で確認するため、生年月日が分かる書類・障害者手帳・介護保険証等をご用意ください。(写しの提出は不要です)
- 器具はご自身で用意して頂く他、一般社団法人横浜市建築士事務所協会にて用意することもできます。
- ご自身でご用意いただいた転倒防止器具は取り付けできないことがあります。事前ににご相談ください。
- 取付代行できる家具は原則2つまでとします。(3つ目以降は御相談ください。)
- 申込みから取付けまでにお時間がかかる場合がございます。
- 申込内容は委託先の一般社団法人横浜市建築士事務所協会と共有させて頂きます。
- 過去にこの事業を利用して取り付けされた方は、再度お申し込みできません。
調査・取付訪問時の新型コロナウイルス感染症対策について
事前調査及び取付作業は一般社団法人横浜市建築士事務所協会が実施します。
申込期間・助成件数
- 令和6年6月1日(月)から令和7年1月31日(水)まで
- 年間500件
※申込件数が助成件数500件を上回る場合、申込期間内にかかわらず受付を終了いたします。
申込先
- 郵送による申込: 「事業案内チラシ」についている申請書に必要事項を記入した後、チラシから申請書を切り取り裏面の折り線に沿って封筒の形に折ります。最後にセロテープでしっかり止めて、郵便ポストへ投函してください。
- 電子申請による申込
電子申請(外部サイト)(外部サイト)(令和6年6月1日より開始)
※申込前に必ず事業案内チラシの内容をご確認ください。
事業案内チラシ
横浜市家具転倒防止対策助成事業(令和6年度)に関する内容を記載しています。
申込を検討されている方は内容をご確認ください。
(印刷する際は、A3用紙に両面で印刷してください)
室内の安全対策(例)
家具の転倒防止参考HP
東京消防庁のホームページから家具の転倒防止について、参考にすることができます。
建築局建築防災課
家具の倒壊を未然に防ぎ、命を守るための対策(耐震改修補助、耐震診断、防災ベット等)
横浜市建築局建築防災課のホームページをご紹介しています。
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このページへのお問合せ
総務局危機管理部地域防災課
電話:045-671-3456
電話:045-671-3456
ファクス:045-641-1677
ページID:397-272-363