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図面謄本・写し証明

最終更新日 2024年2月1日

図面謄本・写し証明

「図面謄本」とは、境界調査図と現地道路が、境界標及び境界標間の距離で一致していることを確認した証明です。図面謄本のほかに、簡易な証明として「写し証明」があります。
写し証明については、令和6年2月1日より、横浜市の保管図面の写しであることを証明するものとなり、取り扱いが下記の通り変更されております。

変更概要
 変更前変更後
請求者土地所有者、土地家屋調査士に限る誰でも可
用途地積更正、地図訂正、払下げ、物納に限る用途制限なし
請求書添付図面

案内図、公図、道路台帳図又は道水路等境界調査図の写しの3種類

道路台帳図又は道水路等境界調査図の写しの1種類

請求者による事前測量必要不要
交付期間請求日の翌日から起算して5開庁日後

請求日の翌日から起算して3開庁日の午後2時以降


また、道路台帳図面(区域線図)に記載がある場合には、原則として「道路台帳の証明」として「道路台帳図面謄本」を申請してください。担当部署は道路局道路調査課です。(電話045-671-2795)
→「図面謄本・写し証明について」(横浜市道路局道路調査)

図面謄本・写し証明の申請

必要書類を土木事務所に提出してください。
なお、提出時に書類審査がありますので、土木事務所窓口にお持ちください。(郵送、FAX等は受け付けていません。)

図面謄本・写し証明の申請について
 図面謄本写し証明
提出書類

1.図面謄本交付申請書
excel(エクセル:22KB)pdf(PDF:133KB)
2.案内図
3.公図写し
(作成から三か月以内のもの)
4.現地実測図(注1)

1.写し証明交付申請書
excel(エクセル:22KB)pdf(PDF:121KB)
2.道路台帳図又は道水路等境界調査図の写しの1種類

交付までの期間

約2週間約1週間

手数料

筆数×必要部数×600円

必要部数×保管図面枚口数×300円

申請者

図面謄本を必要とする者

図面謄本を必要とする者

(注1)現地境界図に、現地の点間距離および境界標の種類を記入したもの、もしくは独自に作成したもの

※図面謄本と写し証明の違いについての詳細は、土木事務所にお尋ねください。

交付について

手数料の納付には横浜市収入証紙をご用意ください。横浜市収入証紙は区役所で購入できますが、土木事務所では販売していませんのでご注意ください。

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このページへのお問合せ

鶴見区鶴見土木事務所

電話:045-510-1669

電話:045-510-1669

ファクス:045-505-1318

メールアドレス:tr-doboku@city.yokohama.jp

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ページID:305-023-839

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