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公園に関する許可申請

最終更新日 2018年12月26日

公園に関する許可申請について

公園を一時的に独占して利用したり、特定の人が法律で定められた施設や物件を設置したりする場合は、次のような許可申請が必要になります。

  • 行為許可申請(お祭りや各種イベントなどの行為)
  • 設置許可申請(防災備蓄庫などの設置)
  • 占用許可申請(電柱や防火水槽などのために公園を占用)

手続きの流れ

  1. 「公園行為許可申請書」の提出
  2. 内容等の確認
  3. 「公園行為許可書」の発行

※使用料の支払いが必要な場合・・・「公園使用料の納入通知書」を発行しますので、金融機関でお支払いください。納入確認後に「公園行為許可書」を発行します。

申請書様式ダウンロード

みどり環境局ホームページからダウンロードできます。

このページへのお問合せ

鶴見区鶴見土木事務所

電話:045-510-1669

電話:045-510-1669

ファクス:045-505-1318

メールアドレス:tr-doboku@city.yokohama.jp

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ページID:332-823-129

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