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すでにお子さんを預けている方

最終更新日 2024年9月11日

1 こんなときは必ず申請してください

▪ 住所が変わった/転職・退職・勤務状況が変わった/出産した/育児休業を取得した/その他世帯の状況に変更があった、など申請内容に変更が生じた場合は、給付認定保護者による手続が必要です。
▪ 詳しくは、利用案内の「こんなときは必ず申請してください」をご確認ください。

転園申請

新規申請と同様の書類提出が必要です。
※ 転園が内定した場合には、内定を辞退した場合でも元の保育所等に戻ることはできません

横浜市外への転出 ・ 横浜市内への転入

横浜市外へ転出した場合

▪ 「認定取消・利用取消申請書」をこども家庭支援課(保育所等のある区)へ提出してください。
▪ 提出締切日:転出日の属する月中

※ 転入先の市区町村でも手続きが必要です。
※ 転園を希望される場合は、新規申請と同様に申請が必要です。

横浜市内に転入した場合

▪ 「給付認定申請書」をこども家庭支援課(保育所等のある区)へ提出してください。
▪ 提出締切日:転入のあった日から14日以内

※ 転出元の市区町村でも手続きが必要な場合があります。

2 その他

保育料

 利用料(保育料)の決定および副食費の免除対象の決定方法 をご覧ください。

現況届出書の提出(毎年4~6月ごろ)

▪ 保育の必要性が継続していることを確認するための手続きです。
▪ 書類の提出がない場合や保育の必要性を確認できない場合、保育所等の利用ができなくなることがあります。
▪ 現況届出書や就労証明書等、必要な書類を必ず提出してください。

このページへのお問合せ

栄区福祉保健センターこども家庭支援課

電話:045-894-8463

電話:045-894-8463

ファクス:045-894-8406

メールアドレス:sa-kodomokatei@city.yokohama.jp

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ページID:242-092-538

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