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引っ越しするとき(転出)

最終更新日 2020年5月14日

(1)登録担当(1階3番)で転出の手続をしてください。

詳しくは転出届(市民局のページ)をご覧ください。
登録担当 電話:045-320-8334

(2)新住所地では、住み始めた日から14日以内に転入の手続をしてください。

転入手続に必要なもの

  • 転出証明書又は個人番号カード(マイナンバーカード)・住民基本台帳カード
  • 外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書
  • 本人確認資料(運転免許証・在留カード・健康保険証・年金手帳など)
  • 印鑑
  • 通知カード(お持ちの方のみ)
上記のほか、転出される方が次に該当する場合、手続が必要です。手続に必要な持ち物等については、各窓口にご確認ください。
項目(横浜市)区役所での手続担当部署窓口新住所地での手続
印鑑登録
  • 転出予定日をもって自動的に廃止されますので手続は不要です
  • 転出予定日前日までに印鑑登録証明書が必要になる場合は、印鑑登録証(カード)のほかに転出証明書等※が必要です。
※転出証明書又は個人番号カード・住民基本台帳カード・パスポート(国外転出の場合)
登録担当1階 3番必要な方はあらためて申請をしてください。
手続は各市区町村で異なります。
詳しくは転入先の市区町村へ確認してください。
個人番号カード
住民基本台帳カード
なしなしなし転入先へ個人番号カード・住民基本台帳カードを持参して継続利用の手続を行うことにより、引き続き使用することができます。パスワードが必要です。
電子証明書署名用電子証明書は失効します。登録担当1階 3番必要な方はあらためて申請をしてください。
公立小中学校の
児童・生徒
今までの学校から次のものをお受け取りください。
  • 在学証明書
  • 教科用図書給与証明書
なしなし転入手続時に持参してください。
  • 在学証明書
国民年金担当窓口に次のものを持参し、手続をしてください。
  • 住民異動届(登録担当窓口でお渡ししたもの)
国民年金係1階 10番転入手続時に持参してください。
  • 年金手帳
国民健康保険
介護保険
後期高齢者医療制度
担当窓口に次のものを持参し、手続をしてください。
  • 住民異動届(登録担当窓口でお渡ししたもの)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
保険係
保険係
給付担当
1階 7番
1階 7番
1階 9番
あらためて加入手続をしてください。
(すでに国民健康保険に加入している世帯に入る場合、その世帯の保険証を持参してください。)
医療費助成
(小児)
(ひとり親家庭等)
(重度障害者)
担当窓口に次のものを持参し、手続をしてください。
  • 医療証
給付担当いずれも
1階 9番
転入先の市区町村にお問い合わせください。
(自治体により助成内容が違います。)
児童手当転出予定日をもって、受給資格がなくなります。
担当窓口に届出を行ってください。
こども家庭係2階 24番
  • 転入先で、転出予定日の翌日から15日以内に新たに申請してください。
    (遡って受給ができませんので、お早めに手続をしてください。)
  • 詳しくは転入先の市区町村へ確認してください。
保育園・幼稚園

担当窓口に次のものを持参又は郵送し、手続をしてください。
・認定取消申請書
※認可保育所等を利用している場合は、「利用取消申請書」もご提出ください。(認可保育所等を退園される場合は、退園前に「利用取消申請書」をご提出ください。提出が遅れると提出日まで保育料がかかる場合があります。)
※幼稚園等を退園される場合は、「利用施設届出書(幼稚園等用)」もご提出ください。

保育担当2階25番転入先の市区町村にお問合せください。
原付バイク
(原動機付自転車)
小型特殊自動車
担当窓口に次のものを持参し、廃車手続をしてください。
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 印鑑
税証明
発行窓口
4階 45番次のものを持参し、あらためて登録手続をしてください。
  • 廃車証明書
  • 印鑑

国外転出される方は税金担当窓口で手続の確認をしてください。

国外への転出届を出された方が、帰国し転入届出をするとき ※土日祝日は手続ができない場合があります。

次の書類が必要になります。

  • パスポート
  • 戸籍全部(個人)事項証明書(謄抄本)
  • 戸籍の附票
  • 外国人住民の方は在留カード又は特別永住者証明書等
  • 通知カード又は個人番号カード

転出予定日や新住所地が変更になった場合

そのまま新しい住所地の市区町村で手続をしてください。

転出証明書を紛失した場合

本人確認書類を持って、転出届を行った登録担当(1階3番)へお越しください。

転出をとりやめた時

転出証明書等※と本人確認資料を持って、転出届を行った登録担当(1階3番)へお越しください。
※転出証明書又は個人番号カード・住民基本台帳カード・パスポート(国外転出の場合)

このページへのお問合せ

西区総務部区政推進課広報相談係

電話:045-320-8321

電話:045-320-8321

ファクス:045-314-8894

メールアドレス:ni-koho@city.yokohama.jp

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ページID:447-166-131

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