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西土木事務所 放置自転車等について

最終更新日 2020年9月9日

道路上に何日も放置されている自転車を見つけた時は、放置されている場所によって下記まで連絡下さい。

連絡先
放置場所連絡先電話番号処理方法
放置自転車禁止区域(注)に
放置されている場合
道路局総務部道路政策推進課
放置自転車等対策担当
671-3644警告した後、保管場所へ移動します。
放置自転車禁止区域以外の公道に
放置されている場合
西土木事務所242-1313調査・警告し、およそ7日間後に
撤去処分します。
私有地内に放置されている場合土地の管理者にご連絡下さい。土地管理者土地管理者

(注)放置自転車禁止区域について
横浜市では、「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」を定め、「自転車等放置禁止区域」を指定しています。禁止区域は、鉄道駅の周辺約300メートルの範囲内で、駅前広場・道路・歩道・公園などです。

自転車やバイクの放置をなくし、安全で快適な街に

駅前広場や道路に自転車やバイクを放置すると、目の不自由な方等の障害になるだけでなく、交通事故を引き起こしたり、救急車や消防自動車が通れなくなる等、人の命にかかわる問題を引き起こします。
自転車やバイクは便利な乗り物ですが、他人の迷惑にならないよう上手に使いましょう。

このページへのお問合せ

西区西土木事務所

電話:045-242-1313

電話:045-242-1313

ファクス:045-241-7582

メールアドレス:ni-doboku@city.yokohama.lg.jp

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