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西土木事務所 放置自転車等について
最終更新日 2020年9月9日
道路上に何日も放置されている自転車を見つけた時は、放置されている場所によって下記まで連絡下さい。
放置場所 | 連絡先 | 電話番号 | 処理方法 |
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放置自転車禁止区域(注)に 放置されている場合 | 道路局総務部道路政策推進課 放置自転車等対策担当 | 671-3644 | 警告した後、保管場所へ移動します。 |
放置自転車禁止区域以外の公道に 放置されている場合 | 西土木事務所 | 242-1313 | 調査・警告し、およそ7日間後に 撤去処分します。 |
私有地内に放置されている場合 | 土地の管理者にご連絡下さい。 | 土地管理者 | 土地管理者 |
(注)放置自転車禁止区域について
横浜市では、「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」を定め、「自転車等放置禁止区域」を指定しています。禁止区域は、鉄道駅の周辺約300メートルの範囲内で、駅前広場・道路・歩道・公園などです。
自転車やバイクの放置をなくし、安全で快適な街に
駅前広場や道路に自転車やバイクを放置すると、目の不自由な方等の障害になるだけでなく、交通事故を引き起こしたり、救急車や消防自動車が通れなくなる等、人の命にかかわる問題を引き起こします。
自転車やバイクは便利な乗り物ですが、他人の迷惑にならないよう上手に使いましょう。
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