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西土木事務所 放置自動車の処理について

最終更新日 2021年5月17日

道路上に何日も放置されている自動車は、放置自動車の可能性があります。
発見したときは、下記に通報をお願いします。

○資源循環局街の美化推進課 放置自動車通報専用電話
電話 045-671-3817
FAX 045-663-8199

○西区内の市が管理する道路等にある放置自動車
西土木事務所 電話 045-242-1313

道路端や公園脇などに放置され、持ち主の見つからない自動車のこと。
ナンバーを外したり、車体番号を削り取るなど悪質なケースも見受けられます。このような放置自動車は、街の美観を損なうばかりではなく、人や車の通行の邪魔になったり、ときには放火されたり、地域社会にさまざま問題を引き起こしています。

放置自動車の処理は

市で管理する道路などに放置されている自動車については、「横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(外部サイト)」(平成3年10月施行)に基づき、土木事務所で調査をして事実確認をします。ナンバーや車体番号、破損状況などをチェックし、調書を作ると同時に警告書(イエローカード)を貼付します。
さらに地元警察が所有権の確認をし、必要に応じて撤去勧告・撤去命令を出し、自主的撤去を進めています。しかし、調査の結果、所有者が判明しない場合は、廃物判定委員会(資源循環局美化推進等担当開催)により、廃物と判定された自動車は市で撤去処分しています。

放置自動車処理の流れ
(放置自動車処理の流れ)



このページへのお問合せ

西区西土木事務所

電話:045-242-1313

電話:045-242-1313

ファクス:045-241-7582

メールアドレス:ni-doboku@city.yokohama.jp

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