犬・猫などに関するお問合せ
最終更新日 2020年11月2日
飼っている動物(犬、猫、その他の動物)が行方不明になったとき
迷子になったペットはさまざまなところで保護されている可能性があります。できるだけ早く、次の機関などに問い合わせましょう。
問合せ先 | 電話番号 | FAX番号 |
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中区生活衛生課 | 045-224-8339 | 045-681-9323 |
南区生活衛生課 | 045-341-1192 | 045-341-1189 |
西区生活衛生課 | 045-320-8444 | 045-320-2907 |
磯子区生活衛生課 | 045-750-2452 | 045-750-2548 |
電話番号 | FAX番号 |
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045-471-2111 | 045-471-2133 |
横浜市動物愛護センター「ペットが迷子になったときは」のページ
横浜市動物愛護センター収容動物情報のページにリンクしています。
問合せ先 | 電話番号 |
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山手警察署 | 045-623-0110 |
加賀町警察署 | 045-641-0110 |
伊勢佐木警察署 | 045-231-0110 |
横浜水上警察署 | 045-212-0110 |
その他、近隣の動物病院やペットショップなどにもお問い合わせください。
飼い犬が咬傷事故を起こしたとき
飼い犬が人を咬んだり傷つけた場合、飼い主はその事実を知った日から24時間以内に福祉保健センターに届出をしなければなりません。また、犬の飼い主は、事故から2日以内に、その犬を獣医師に検診させ、狂犬病の鑑定を行わなければなりません。
飼っている動物が死亡したとき
飼っている動物が死亡してご自分で処理できない場合は、資源循環局中事務所(電話:045-621-6952)に連絡してください。個別の火葬を希望する場合は、戸塚斎場(電話:045-864-7001)または民間のペット葬儀社にご相談ください。
飼い犬が死亡した場合は、福祉保健センター生活衛生課に死亡した旨の届出をしてください。電話連絡による届出も受け付けています。
犬やけがをした猫を保護したとき
お手数ですが、最寄りの福祉保健センター生活衛生課に連絡してください。
飼い続けることができなくなったとき
何らかの都合でどうしても飼い続けることができなくなった場合には飼い主の責任で引き続き責任のある飼い方をしてくれる新しい飼い主を探しましょう。かかりつけの動物病院や動物愛護団体に相談する方法もあります。
それでもどうしても新しい飼い主が見つからなかった場合は住所地の福祉保健センター生活衛生課に相談してください。
犬や猫を譲り受けたいとき
横浜市動物愛護センター(電話:045-471-2111)では、犬や猫の新しい飼い主を募集しています。譲受を希望する場合は、お問い合わせください。