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ルールを守りましょう

最終更新日 2018年10月25日

~路上の商品や置き看板などで車椅子が通れない~

商店街等の店舗の前に「のぼり旗」、「置き看板」や「商品」等を置いているのを多く見かけますが、道路上にこれらの物件を置くことは、道路法上、違法放置物件と見なされ禁止されております。
これらの行為は、道路法に違反するのはもとより、歩行者や車椅子使用者にとって重大な障害となります。さらに、のぼり旗などは交通の視認性が著しく阻害され重大な事故を招く恐れがあります。
また、街の美観を損ねることにもなります。
これらが原因で事故が発生した場合には、放置した人の責任も問われかねませんので、直ちに是正されるようお願いします。

点字ブロックの上には物を置かないようしましょう。
~放置自転車、商品が点字ブロックをおおってしまう~

街角のいたる所で放置自転車や商品が点字ブロック上に放置されているのを見かけますが、これらの行為は、視覚障害者の行動の自由を奪うばかりか衝突してけがをする恐れもありますので、直ちに止めましょう。

車の出入口へは乗り入れブロックを置かないで、切り下げ工事をしましょう

危ない!「乗り入れブロック」はやめよう

車庫や駐車場の出入口の前の道路上に「乗り入れブロック」や「鉄板」を置いているのを多く見かけますが、これらの行為は危険なため禁止されています。
これらの行為は、道路法に違反するほか、お年寄りや幼児、身体に障害のある歩行者がつまずいたり、すべったりしてけがをすることがあり、バイクや自転車の転倒事故の原因にもなります。このような事故が発生した場合には、「乗り入れブロック」や「鉄板」を置いた人の責任も問われかねません。
また、雨の日には雨水の流れを止めてしまい、生活環境を悪くするなど街の美観を損ねることにもなります。
みんなが安全に通行できるよう、「乗り上げブロック」等は撤去し、「歩道や縁石の切り下げ工事」(道路自費工事)をして使いましょう。

道路は「歩道や縁石の切り下げ工事」をして使いましょう

歩道は、歩行者が安全に通行できるように、また、車道の雨水が宅地内に入らないように、高くなっています。
自宅の車庫や駐車場の出入口の段差を低くする必要がある場合には、土木事務所長の承認を得れば、歩道や縁石を切り下げることができます。(工事費用は自己負担になります。)
なお、土木事務所では、車いす利用者の通行に支障がでないように一定の基準に基づいて指導しています。

「切り下げ工事」については道路自費工事をご覧ください

切り下げ画像1

切り下げ画像2


住宅地内に、多く見られる生垣は、街の景観・美観上、大きな貢献をしています。
これからはますます生垣を奨励し促進していくことは、時代の要請するところであります。
しかし、生垣の枝が道路上にはみ出し、歩行者や車の通行を妨げているような状況を多く見かけますが、これらの行為は危険なため禁止されています。
これらの行為は、道路法に違反するのはもとより、歩行者の通行の邪魔になったり、車の運転の障害になったりして、大変危険であります。交通事故の誘発原因にもなりかねません。こような事故が発生した場合には、最悪の場合には生垣の所有者個人の責任も問われかねません。
このようなことが起こらないように、生垣を設置する場合は、あらかじめ樹木の生長を見込んで余裕を持たせて植裁するとともに、枝の剪定についても計画的に実施されるようお願いします。

生け垣画像1
適切な生垣

生け垣画像2
危険な「はみ出し生垣」


このページへのお問合せ

緑区緑土木事務所

電話:045-981-2100

電話:045-981-2100

ファクス:045-981-2112

メールアドレス:md-doboku@city.yokohama.jp

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