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道路と敷地の境界線

最終更新日 2018年10月25日

道路と敷地の境界線を知りたい

横浜市が管理している道路、河川、水路等とこれに接する土地との境界を明らかにする境界調査が実施されている場合などは、横浜市のマークの入った境界石や鋲、プレートが道路上にあります。この境界石等が境界線を表す目安になります。

境界調査とは

横浜市が管理している道路、河川、水路等とこれに接する土地との境界を明らかにすることです。
道路や水路に接する土地を所有する方が境界調査を必要としたときは、その方からの申請によって、関係土地所有者と横浜市が立会協議をします。
この立会協議が成立すると境界が決まり、境界標を設置して境界調査図を作成します。境界調査図は、土地の売買、地積更正、分筆などに利用することができます。

詳しい手続きは「境界調査とは」をご覧ください。

このページへのお問合せ

緑区緑土木事務所

電話:045-981-2100

電話:045-981-2100

ファクス:045-981-2112

メールアドレス:md-doboku@city.yokohama.jp

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