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放置自転車

道路に自転車やバイクを放置すると、目の不自由な方等の障害になるだけでなく、交通事故を引き起こしたり、救急車や消防自動車が通れなくなる等、人の命にかかわる問題を引き起こします。みんなの迷惑にならないよう注意しましょう。

最終更新日 2024年7月11日

放置自転車を発見したら

盗難車両の可能性があります。
防犯登録シールがあるかを確認し、貼ってある場合は警察に連絡してください。
その他は、下記連絡先へ

連絡先一覧

自転車等放置禁止区域に放置されている場合

横浜市緑区役所地域振興課
045-930-2232

警告した後、保管場所へ移動します。

自転車等放置禁止区域以外の公道に放置されている場合

横浜市緑土木事務所
045-981-2100

調査・警告し、原則として7日間後に撤去処分します。

私有地内に放置されている場合

土地の管理者にご連絡下さい。

このページへのお問合せ

緑区緑土木事務所

電話:045-981-2100

電話:045-981-2100

ファクス:045-981-2112

メールアドレス:md-doboku@city.yokohama.jp

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ページID:769-463-726

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