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放置自転車
道路に自転車やバイクを放置すると、目の不自由な方等の障害になるだけでなく、交通事故を引き起こしたり、救急車や消防自動車が通れなくなる等、人の命にかかわる問題を引き起こします。みんなの迷惑にならないよう注意しましょう。
最終更新日 2024年7月11日
放置自転車を発見したら
盗難車両の可能性があります。
防犯登録シールがあるかを確認し、貼ってある場合は警察に連絡してください。
その他は、下記連絡先へ
連絡先一覧
自転車等放置禁止区域に放置されている場合
横浜市緑区役所地域振興課
045-930-2232
警告した後、保管場所へ移動します。
自転車等放置禁止区域以外の公道に放置されている場合
横浜市緑土木事務所
045-981-2100
調査・警告し、原則として7日間後に撤去処分します。
私有地内に放置されている場合
土地の管理者にご連絡下さい。
このページへのお問合せ
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