ここから本文です。
放置自動車
最終更新日 2018年10月24日
放置自動車がある
市が管理する道路上に放置自動車を発見したら緑土木事務所(045-981-2100)へご連絡ください。
道路端や公園脇などに放置され、持ち主の見つからない自動車は、ナンバーを外したり、車体番号を削り取るなど悪質なケースも見受けられます。このような放置自動車は、街の美観を損なうばかりではなく、人や車の通行の邪魔になったり、ときには放火されたり、地域社会にさまざま問題を引き起こしています。
市で管理する道路などに放置されている自動車については、「横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例」(平成3年10月施行)に基づき、土木事務所で調査をして事実確認をします。ナンバーや車体番号、破損状況などをチェックし、調書を作ると同時に警告書(イエローカード)を貼付します。
さらに警察が所有者の確認をし、必要に応じて撤去勧告・撤去命令を出し、自主的撤去を進めています。しかし、調査の結果、所有者が判明しない場合は、廃物判定委員会(資源循環局美化推進等担当開催)により、廃物と判定された自動車は市で撤去処分しています。
- 連絡先
- 緑土木事務所(tel:045-981-2100 fax:045-981-2112)
放置自動車通報専用電話(tel:045-663-7970)
このページへのお問合せ
ページID:439-371-668