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料金の減免について

最終更新日 2020年8月18日

よくあるご質問

Q
1.水道料金・下水道料金の基本料金の減免とはどういうことですか。
A

次の対象者の方が、基本料金の減免申請をしていただくことにより、水道料金・下水道使用料の基本料金が減免されます。

  • 生活保護を受けているひとり親世帯
  • 身体障害1級または2級
  • 知的障害(知能指数35以下)
  • ひとり親家庭等医療費助成世帯
  • 特別児童扶養手当受給世帯
  • 精神障害1級
  • 要介護4または5
  • 重複障害〈身体〉(身体障害3級かつ知能指数75以下の方/一世帯に身体障害3級と知能指数75以下の方/一世帯に身体障害3級の方が2人/一世帯に知能指数75以下の方が2人)
  • 重複障害〈精神〉(精神障害2級かつ身体障害3級の方/精神障害2級かつ知能指数75以下の方/一世帯に精神障害2級の方と身体障害3級の方/一世帯に精神障害2級の方と知能指数75以下の方/一世帯に精神障害2級の方が2人)

※減免対象者が在宅である場合のみ適用。(申込時点で、社会福祉施設等入所が連続して3か月以上の方は適用外となります)

詳しくは、区役所窓口または水道局お客さまサービスセンターへご連絡ください。

Q
2.障害者等への減免手続きはどのように行うのでしょうか。
A

身体障害者手帳、心理判定書、生活保護証明書等、各区役所の福祉保健センターから発行された確認書類をお住まいの区を担当する水道局水道事務所にお持ちください。(原則として、ご本人さまがお越しください)
また、各区役所の福祉保健センターでも手続きできます。

Q
3.障害者本人による手続きが困難な場合はどのようになるのでしょうか。
A

代理の方に、お住まいの区を担当する水道局水道事務所、又は各区役所の福祉保健センターへ証明する手帳等をご持参の上、来所していただく方法と、確認書類(写し)をお住まいの区を担当する水道局水道事務所宛てに郵送していただく方法があります。
郵送にてお申し込みの場合には、基本料金相当額減免申請書、証明する手帳等の写し(氏名、住所、生年月日、障害等級、支給開始年月が記載されている面。左記以外の部分は黒マジック等で消去)を同封の上、お送りください。

※申請書を水道局水道事務所から郵送する事も可能ですので、お手数ですが水道局お客さまサービスセンターへご連絡ください。

Q
4.基本料金相当額減免申請書の記入項目、証書番号は証書のどこに記載があるのですか。
A

通常は表紙に記載があります。

※どの証書にも証書番号の記載があります。

Q
5.基本料金相当額減免申請書の記入項目、摘要欄(判定内容等)には、何を記載すればよいのですか。
A

身体障害、精神障害、知的障害および要介護世帯減免の場合には、等級をご記入ください。

Q
6.基本料金相当額減免申請書はどこでもらえますか。
A

基本料金相当額減免申請書はお住まいの区を担当する水道局水道事務所および各区役所の福祉保健センターで配布しています。また、水道局水道事務所からの郵送も承っておりますので、水道局お客さまサービスセンターへご連絡ください。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

このページへのお問合せ

水道局給水サービス部サービス推進課(下記電話・FAX番号はお客さまサービスセンターのものです)

電話:045-847-6262

電話:045-847-6262

ファクス:045-848-4281

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