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墓地等設置紛争調停委員会

最終更新日 2024年4月1日

墓地等設置紛争調停委員会の紹介

墓地等設置紛争調停委員会は、平成15年4月1日に設置された地方自治法第138条の4に基づく附属機関で、「横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例」第29条の規定に基づき、墓地等の設置等に係る事業者と周辺住民との間の紛争について、専門的、かつ、公平な立場から調停を行い、紛争の解決を図ること等を目的としています。
当委員会は、
1、市長の付託に応じ、墓地等の設置等に係る事業者と周辺住民との間の紛争について、
調停を行うこと
2、市長の諮問に応じ、墓地等の設置等に係る事業者と周辺住民との間の紛争の予防、
及び調整に関する事項について、調査審議することを主たる任務としています。

概要

横浜市墓地等設置紛争調停委員会委員名簿
役職氏名職名
委員押田 佳子日本大学理工学部准教授
委員姜 文江弁護士
委員坂井 文東京都市大学都市生活学部教授
委員白川 久雄弁護士
委員関口 雅志元民事調停委員
委員田中 伸治横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授
委員中西 正彦横浜市立大学大学院都市社会文化研究科教授
委員中村 大利元民事調停委員
委員橋口 貞子元民事調停委員
委員矢吹 真理子弁護士
委員山村 健一弁護士
委員吉井 啓一朗元民事調停委員

令和6年4月1日委嘱

アクセス

住所 〒231-0005
    横浜市中区本町6丁目50番地の10
電話 045-671-4211
FAX 045-681-5457

・みなとみらい線「馬車道駅」 1C出入口直結
・JR、市営地下鉄「桜木町駅」 徒歩3分

墓地等設置に係る紛争の解決

■紛争解決の制度
墓地等の設置等に関する問題は、本来、民事上の問題であり、周辺住民と事業者の当事者間で自主的に解決していただくものですが、当事者間で解決が困難な場合には、行政等が当事者間に入ることにより紛争調整を図り、市民生活における墓地等と周辺環境の調和を図ることを目的として、「横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例」(平成23年9月1日施行)に基づいて、「紛争の調整」、「調停」を行う制度を設けています。

紛争調整の流れ(図)
紛争調整の流れ

■紛争の調整
周辺住民から紛争の解決の申出があった場合、「紛争の調整」を行います。
必要に応じ、周辺住民または事業者に来庁を求め意見をお聴きします。また、必要な資料の提出を求めることがあります。さらに、周辺住民と事業者に話し合いの場に来ていただき、相談調整課の職員が双方の主張の要点を確認しながら円満に解決できるよう調整を行うことがあります。
紛争の調整期間は、紛争の解決の申出があった日の翌日から起算して180日間となります。

■調停
紛争の調整が期間内に終了しなかった場合には、調停に移行します。調停は、紛争当事者双方の間に墓地等設置紛争調停委員会が入り、紛争の解決を図ります。
調停の期間は、紛争の調整期間が経過した日から起算して150日以内です。その間に調停委員会が専門的、かつ、公平な立場で双方から事情を聴き、委員の考えを示しながら調停の成立に向けて調整します。

条例等

墓地等の設置等に係る紛争でよりよい話し合いをするために

会議録

会議案内

紛争解決の申出書等

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このページへのお問合せ

健康福祉局総務部相談調整課

電話:045-671-4211

電話:045-671-4211

ファクス:045-681-5457

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ページID:244-654-299

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