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個人墓地の廃止手続
最終更新日 2024年9月12日
概要
個人墓地を廃止するためには改葬許可と墓地の廃止許可が必要です。
申請する人
個人墓地の廃止を行おうとする者
※申請者が墓地使用者と異なる場合は、墓地使用者との関係を示す書類の添付が必要です。
主な手続と流れ
廃止する予定の墓地から新たな墓地などへ、すべてのご遺骨を改葬した後に墓地を廃止する場合を例に説明します。
※すでに改葬済みで改葬許可証の写しをお持ちでない場合、墓地の試掘が必要になることがあります。詳しくは医療局生活衛生課にご相談ください。
1.改葬許可申請
改葬許可申請を墓地が所在する区の区役所戸籍課で行います。詳しくは改葬(遺骨の移動)の手続のページをご参照ください。
※墓地等廃止許可申請で必要になりますので、改葬許可証の写しを保管しておいてください。
2.改葬
現在の墓地からご遺骨を取り出し、改葬許可証を改葬先の墓地等の管理者に提出して、ご遺骨を埋蔵・収蔵してください。
3.墓石の撤去、整地等
廃止する墓地の墓石の撤去や整地等により、一旦更地の状態にしてください。
※墓地を試掘する際はご遺骨が埋葬・埋蔵されていないことを写真で記録してください。
4.廃止許可申請の事前相談
改葬後、廃止許可申請するまでの間に、廃止の手続の詳細について医療局生活衛生課にご相談ください。
医療局生活衛生課(環境指導係)
電話:045-671-2457、ファクス:045-641-6074
メールアドレス:ir-bochi@city.yokohama.lg.jp
5.墓地等廃止許可申請
書類 | 内容等 |
---|---|
墓地等廃止許可申請書 | 様式ダウンロード墓地等廃止許可申請書(ワード:18KB)をご利用ください。 |
見取図 | 墓地の敷地の境界線からの水平距離が200メートル以内の区域に存する道路、学校、公園、及び住宅の位置並びにこれらの施設(道路除く)から墓地の敷地の境界線までの水平距離を示したもの |
申請地の登記事項証明書 | 墓地の敷地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書 |
申請地の公図の写し | 墓地の敷地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図 |
申請理由を記載した書類 | 申請理由及び申請者氏名を記載してください。書式の指定はありません。 |
改葬許可証の写し | 改葬許可証の写し、又は改葬が済んでいることを示す書類 |
その他市長が必要と認める書類 | 他の法令による許可等を要するものにあっては、その許可証の写し |
申請方法
廃止する墓地がある区の区役所生活衛生課窓口に墓地等廃止許可申請書及び添付書類を提出してください。
墓地等廃止許可証の費用(手数料)
無料
6.墓地等廃止許可
廃止許可決定後、申請時と同じ区役所生活衛生課窓口で墓地等廃止許可通知書を交付します。
ご注意
ここで説明したことは、一般的な手続です。
このほか、申請地の状況により、手続の流れや提出書類が異なる場合がありますので、事前に医療局生活衛生課にご相談ください。
医療局生活衛生課環境指導係
電話:045-671-2457、ファクス:045-641-6074
メールアドレス:ir-bochi@city.yokohama.lg.jp
このページへのお問合せ
医療局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
電話:045-671-2456
ファクス:045-641-6074
ページID:514-919-035