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建築局住宅部市営住宅課
電話:045-671-2923
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最終更新日 2023年2月13日
市営住宅の入居者の公募を行う場合及び市営住宅の入居者を選考する場合の具体的基準を定めるにあたり、意見を聴くため、横浜市営住宅条例に基づいて審議会を設置しています。
委員は、知識経験を有する者及び横浜市会議員のうちから任命されています。
「横浜市営住宅条例」
(審議会)
第11条
市営住宅及び改良住宅等(横浜市改良住宅条例第2条第3号に規定する改良住宅等をいう。以下同じ。)の入居者の公募を行う場合並びに市営住宅及び改良住宅等の入居者を選考する場合の具体的基準は、横浜市市営住宅等入居者選考審議会の意見を聴いて、市長が定める。
2 前項に定める事項を審議させるため、横浜市市営住宅等入居者選考審議会(以下「審議会」という。)を置く。
3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、知識経験を有する者及び横浜市会議員のうちから、市長が任命する。
5 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
※審議会は公開(傍聴者の定員:5名、先着順)となっております。
傍聴を希望の方は当日直接会場にお越しください。
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