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マンション管理適正化支援法人について
最終更新日 2025年12月5日
制度概要
令和7年5月30日に老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)が公布され、同年11月28日に施行(改正)されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律において、マンション管理適正化支援法人に係る制度が新設されました。
これは、区分所有者の意向把握、合意形成の支援等の取組を行う民間団体の登録制度となっています。
マンション管理適正化支援法人の指定について
本市では、マンション管理適正化に向けた取組について、この分野において専門的な知識と実績を有する団体との連携・協働や団体への業務委託により、かねてより実施してきました。本市として、これらの取組を、長期的な視点で安定して継続させていくことが最適であると判断していることから、当面の間、マンション管理適正化支援法人の指定を行わないこととしています。
このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅再生課
電話:045-671-2954
電話:045-671-2954
ファクス:045-641-2756
ページID:871-541-859





