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管理組合の理事になったら知っておきたいこと
最終更新日 2024年3月15日
管理組合の組織と役割
管理組合の組織と役割
総会
総会は、管理組合の最高意思決定機関であり、区分所有法に定める「集会」として位置付けられています。
総会には、毎年1回は必ず招集することとされている「通常総会(定期総会)」と、必要に応じて随時招集することができる「臨時総会」があります。
理事・監事の選任、決算等の事業報告及び予算等の事業計画のほか、管理委託契約の締結、計画修繕工事の実施や長期修繕計画の作成・変更など管理組合の業務に関する重要事項は総会決議を必要とします。
理事会
役員等の主な役割
理事会の役割は、理事長が具体的な業務を執行する時の意思決定機関です。
理事は、理事会の決定に従って管理組合の業務を分担します。理事長、副理事長及び会計担当理事などは、理事のうちから理事会で選任します。
理事会では、収支決算・収支予算案等の事業報告や事業計画案、管理規約の制定・変更・廃止に関する案など、総会に提出する議案を審議し決定します。そのほか、管理規約で定められた承認事項等の審議と決定を行います。
管理規約
管理組合が定めるマンションの管理運営についてのルールが「管理規約」です。
建物の中で共同生活を営むマンションでは、様々なトラブルが発生する可能性があります。良好な共同生活やマンションの秩序を維持していくためには、区分所有者全体が一体となって、自主的にルールを定めておくことが必要です。
国土交通省では、マンションが管理規約を作成をする際の参考になるよう、管理規約の標準モデルとして「マンション標準管理規約」を作成しています。
国土交通省「マンション標準管理規約」のページ(外部サイト)
【動画】管理組合の運営
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建築局住宅部住宅再生課
電話:045-671-2954
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ファクス:045-641-2756
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