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横浜市終身建物賃貸借事業

最終更新日 2023年2月28日

終身建物賃貸借制度とは

終身建物賃貸借制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住することができる仕組みとして、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する相続のない一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。

横浜市内の住宅で、終身建物賃貸借契約により住宅を賃貸するためには、あらかじめ横浜市長に申請し、認可を受ける必要があります。

申請窓口

横浜市建築局住宅政策課
045-671-4121
kc-safetynet@city.yokohama.jp
※書類審査等に時間を要しますので、申請の際は、必ず住宅政策課まで事前相談をして下さい。

申請方法

新規認可申請

申請窓口に事前相談の上、事業認可申請書を作成し、添付書類とともにご提出ください。
※事業認可申請書および提出書類チェックリストは、横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト)からダウンロードできます。

変更認可申請

申請窓口に事前相談の上、事業変更認可申請書を作成し、添付書類とともにご提出ください。
※事業変更認可申請書は、横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト)からダウンロードできます。
必要な添付書類は、変更の内容によって異なりますので、事前相談の際にお伝えします。

その他

事業者側からの解約、事業者の地位の承継、事業の廃止を行う場合も申請や届出が必要です。申請窓口に事前相談の上、書類を作成し、添付書類とともにご提出ください。
※申請書類は、横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト)からダウンロードできます。
必要な添付書類は、申請等の内容によって異なりますので、事前相談の際にお伝えします。

認可基準について

関係法令、要領、申請書類等

関係法令

要領

申請書類

参考書類

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-4121

電話:045-671-4121

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp

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