令和4年度は、排出基準違反はありませんでした。詳細は次のファイルからご覧ください。
排ガス中の水銀測定結果(PDF:132KB)
排出基準については、全水銀により評価することとなっており、下表の通り、施設の種類及び規模ごとに決められています。2023年現在、稼働している都筑工場、鶴見工場、旭工場及び金沢工場については、既設の廃棄物焼却炉にあたるため、排出基準は50μg/立方メートルとなります。
大気汚染防止法施行規則 別表第3の3及び附則(平成28年9月26日環境省令第22号)(抜粋)項 | 水銀排出施設 | 施設の規模要件 | 排出基準(μg/立方メートル) |
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8 | 廃棄物焼却炉 | 次のいずれかに該当するもの - 火格子面積2平方メートル以上
- 焼却能力が毎時200kg以上
| 新設:30 既設:50 |
なお、⽔銀⼤気排出規制は、⽔銀排出量が原料や燃料中の⽔銀含有量に影響されることを踏まえ、平常時における平均的な排出状況を捉
えた規制として設定されています。このため、⼤気汚染防⽌法における他の⼤気汚染物質の規制と異なり、突発的な基準値超過は、排出基準違反になりません。
排出基準を上回る濃度が検出された場合、速やかに3回以上の再測定を実施し、初回の測定結果を含めた計4回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除く全ての測定結果の平均値により評価します。
なお、初回の測定結果が排出基準の1.5倍を超過していた場合は、初回測定結果が得られた後から30日以内に、1.5倍以下の場合は60日以内に実施し結果を得ることとされています。
根拠条文:大気汚染防止法施行規則第16条の19
再測定後の評価でも排出基準値を上回る場合は、関係自治体に連絡するとともに、原因究明を行い、再発防止措置を取ることとされています。
水銀大気排出規制については、環境創造局のページ(リンク)または環境省のページ(リンク)(外部サイト)をご覧ください。
ごみ焼却工場では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(環境省)(第9条の3第6項)の規定に基づき、維持管理の状況に関する情報について公表しています。
維持管理記録票については、焼却工場のページ(リンク)からご覧ください。
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